国籍法にDNA鑑定を盛り込む前提として、民法772条問題がある、
一見、国籍法と無関係に思われるこの民法772条だが、
改正国籍法と扶養義務の関係
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/124.html
においても解説しているように、外国人母の子を認知するということは、
認知することによってその子は日本国籍を得、日本の民法が適用される。
一見、国籍法と無関係に思われるこの民法772条だが、
改正国籍法と扶養義務の関係
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/124.html
においても解説しているように、外国人母の子を認知するということは、
認知することによってその子は日本国籍を得、日本の民法が適用される。
年明け早々、1月4日付けの報道で、
「 民法の規定が壁になって無戸籍となった17都道府県の子どもら27人が、
実父との親子関係の確認を各地の家裁に一斉に求めた調停で、
約8割の22人が親子関係を認められ、戸籍を取得できたことがわかった。」
「 民法の規定が壁になって無戸籍となった17都道府県の子どもら27人が、
実父との親子関係の確認を各地の家裁に一斉に求めた調停で、
約8割の22人が親子関係を認められ、戸籍を取得できたことがわかった。」
- 以下引用
DNA決め手、父子関係次々確認 無戸籍の子が一斉調停
※予備知識として、"民法772条問題(離婚後300日問題)"に関して引用しておく。
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20070401A/index.htm
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-289.html
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20070401A/index.htm
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-289.html
この"民法772条による無戸籍児"らの一斉調停に関して詳細を記す。、
昨年7月に、実父との親子関係を確認する認知調停を一斉に申し立てた全国27人のうち、
8割にあたる22人の調停が成立し、親子関係が認められ戸籍を取得した。
支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)のまとめで分かった。
昨年7月に、実父との親子関係を確認する認知調停を一斉に申し立てた全国27人のうち、
8割にあたる22人の調停が成立し、親子関係が認められ戸籍を取得した。
支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)のまとめで分かった。
同会によると、22人は津、松江家裁などで調停を進めていた無戸籍児ら。
このうち18人は、実父とのDNA型が一致した鑑定結果が決め手になり、調停が成立した。
ほかの4人は、それまでの生活実態などから親子関係が認められたという。
このうち18人は、実父とのDNA型が一致した鑑定結果が決め手になり、調停が成立した。
ほかの4人は、それまでの生活実態などから親子関係が認められたという。
しかし、実父と一致するDNA鑑定を提出しても親子関係が認められなかったケースも
3件あったという。
3件あったという。
さて、問題は、国籍法改正後の、この時期的なタイミングに、法務当局が、国籍法への
DNA鑑定導入の布石を打ったのでは?というような、うがった見方もできるが、
これを国籍法へのDNA鑑定導入への追い風と考えるのには、
今回の認知調停を一斉に申し立てした"民法772条による無戸籍児家族の会"の
プレスリリース>http://ameblo.jp/family772/page-1.html#main
DNA鑑定導入の布石を打ったのでは?というような、うがった見方もできるが、
これを国籍法へのDNA鑑定導入への追い風と考えるのには、
今回の認知調停を一斉に申し立てした"民法772条による無戸籍児家族の会"の
プレスリリース>http://ameblo.jp/family772/page-1.html#main
「DNA鑑定よりも民法の規定を優先する家裁がまだ残っている。
抜本的な解決のためには法改正すべきだ」としている。
抜本的な解決のためには法改正すべきだ」としている。
というように、民法改正という高いハードルが存在するように感じる。
※編集、文案まとめ人
合計: - 今日: - 昨日: -