220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:48:54 ID:xEHKPs7m
国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋
1条4項(改正) 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。 1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、 出生の年月日および場所、住所並びに男女の別
1条5項(新設) 法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の 添付を要しないものとする。 1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本 又は全部事項証明書 2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の 渡航履歴を証する書面
5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料
1条6項(新設;再取得の場合) 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる 書類を添付しなければならない。
■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項 ■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している 署名押印とされる部分をを署名と改正 昭和59年改正の経過措置の届出についての調整
254 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 02:44:32 ID:CTQQ84aP
追記です。
>>220 改正施行規則1条5項5号の、
「その他実親子関係を認めるに足りる資料 」に、
DNA鑑定書は解釈上含まれると思います。
「その他実親子関係を認めるに足りる資料 」に、
DNA鑑定書は解釈上含まれると思います。
現場担当者が、これはあやしいなと思ったら、 この条文を根拠に提出を求めることは可能でしょう。 求めても提出がない場合、 書類不備として国籍取得届を受理しないということもできるはずです。
したがって、現状のままでもDNA鑑定が行われる余地がある訳ですが、
あくまでも現場の裁量に過ぎず、強制力はないでしょう…。
あくまでも現場の裁量に過ぎず、強制力はないでしょう…。
286 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01:04:03 ID:dkJ86VLa
200さんに限らず、私のレスにおかしい点がありましたら、 ご指摘よろしくお願い申し上げます。
>>254にも書きましたが、
施行規則1条5項5号に、「その他実親子関係を認めるに足りる資料」
との文言が入っていることから、 認知による国籍取得の場合でも、
実の親子関係(血縁関係)があることを前提としていると解釈できます。
以下、[[DNA鑑定]]と「差別」についての検討です。 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか ? ttp://www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html
287 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01:08:50 ID:bmGMmUj7
DNA鑑定の導入に否定的な意見として、外国人に対する差別にあたるから、
DNA鑑定の導入に否定的な意見として、外国人に対する差別にあたるから、
というものがあります。 まず個人的な意見ですが、この問題点の設定自体がおかしいと考えます。 国籍取得にあたり、取得要件を満たしているかどうか審査するのは 当然のことであり、そのために国籍法が存在していると考えられるからです。
言い換えれば、国籍法はそもそも外国人と日本人を「区別」する法なのだから、
国籍法の規定に対して外国人差別だと言い立てるのはナンセンスです。
国籍法の規定に対して外国人差別だと言い立てるのはナンセンスです。
ですので、「DNA鑑定導入が差別」という問題提起をするのならば、 「生後認知による国籍取得の場合のみDNA鑑定を求めるのは、 差別に当たるのではないか」と言うべきだったと考えます。 この問題点について検討したいと思います。
288 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01:11:25 ID:bmGMmUj7
差別については、憲法14条1項は全ての差別を認めない趣旨ではなく、
合理的な差別は認めるとするのが判例の立場です。
差別については、憲法14条1項は全ての差別を認めない趣旨ではなく、
合理的な差別は認めるとするのが判例の立場です。
両親が婚姻関係にあるかどうかについては、憲法14条1項の文言である 「社会的身分」にあたるのではないかとされています。 したがって、生後認知による国籍取得に限ってDNA鑑定を求めることが、 憲法14条1項違反にあたるか否かが問題となります。 同条は立法者をも拘束すると解釈されており、 ある法律が憲法14条1項に違反しているかどうかを判断する基準 (違憲審査基準〕としては、いわゆる合理性の基準を用いるべきである、 というのが判例の立場です。 国籍をいかなる者に付与するかは、 憲法10条で立法に裁量が認められている点からも、 この基準は妥当であると考えられます。
合理性の基準とは、
1 立法目的が正当なものであること(合理的根拠があること) 2 目的と手段との間に合理的な関連性があること
以上を満たさない場合、その法律は憲法14条1項に反し無効とされます。
参考:非嫡出子相続分規定事件(最高裁平成7年7月5日決定) ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25608&hanreiKbn=01 なお、問題の引き金となった例の最高裁判決(平成20年6月4日)も、 同じ基準を用いて国籍法3条1項の違憲審査をしています。
参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』 佐藤幸治『憲法〔第三版〕』
289 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01:16:27 ID:ZixE6hhN
以下具体的に検討します。
1 立法目的の正当性
→偽装認知の防止 立法の基礎となる事実。 国籍法施行規則に「実親子関係」との文言があることから、 国籍法は認知による国籍取得であっても、 実の親子関係あることを前提とする趣旨であると考えられること。 偽装結婚が増えている現状: →不当な手段により国内に在留する外国人が増加していること 偽装結婚の仲介行為も増えている現状: →ビジネスとして偽装結婚を仲介し利益を得ている者が増えていること
したがって、偽装認知を防止する目的は正当なものと考えられる。
2 目的と手段との合理性
DNA鑑定は真実の親子関係を認定するための科学的に有効な手段といえます。 また、DNA鑑定書は、生のDNA情報そのものではなく、 鑑定の結果親子関係の存在する科学的な確率を示す書類に過ぎない。 したがって、DNA鑑定を偽装認知の防止策として用いることは、 目的を逸脱した手段とはいえず、合理的なものであると考えられる。
結論:生後認知による国籍取得の際にDNA鑑定を求めるよう法で定めることは、 憲法14条1項の禁止する不合理な差別にあたらないのではないか。
したがって、DNA鑑定を導入する余地はあると考えます。
付帯決議に採用されたのも同様の理由によるのではないでしょうか?
付帯決議に採用されたのも同様の理由によるのではないでしょうか?
なんだか法学初心者が書いたっぽいので補足
まず、不正防止のためにDNA鑑定が許されるとして、それを生後認知子のみに行うのは合理的関連性がないと思われる。
最高裁の多数意見では、親の婚姻は不正防止には必ずしも役に立たないとしているんだから、親が婚姻している嫡出子にも鑑定を
行わなければ合理的関連性を主張できない。
しかしそうなると問題になるのが、日本人同士の結婚は鑑定しなくてよくて、国際結婚だと鑑定しなければならいってなると
これは14条にまず引っかかる。
そういうことを考慮すると、現在の民法の規定では遺伝子検査はまずむり。やるなら全国民にしないとね
まず、不正防止のためにDNA鑑定が許されるとして、それを生後認知子のみに行うのは合理的関連性がないと思われる。
最高裁の多数意見では、親の婚姻は不正防止には必ずしも役に立たないとしているんだから、親が婚姻している嫡出子にも鑑定を
行わなければ合理的関連性を主張できない。
しかしそうなると問題になるのが、日本人同士の結婚は鑑定しなくてよくて、国際結婚だと鑑定しなければならいってなると
これは14条にまず引っかかる。
そういうことを考慮すると、現在の民法の規定では遺伝子検査はまずむり。やるなら全国民にしないとね
290 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01:17:53 ID:ZixE6hhN
問題点
問題点
ただし、同じ「認知」ということから、
胎児認知による国籍取得(国籍法2条)との関係で、
やはり差別の問題が生じます。
胎児認知による国籍取得(国籍法2条)との関係で、
やはり差別の問題が生じます。
この点をどうするかについて、私にはまだ結論が出ていませんorz 皆さんのご意見が頂ければ幸いです。
連投失礼いたしました。
291 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 02:14:47 ID:PZFw4e19
忘れていました。追記です。
問題点2
父が認知をしたものの、
その後亡くなってしまいDNA鑑定ができない場合どうするか、
という問題が生じます。
まれなケースだとは思いますが…
この場合はその他の方法で実親子関係を証明せざるを得ません。
父が認知をしたものの、
その後亡くなってしまいDNA鑑定ができない場合どうするか、
という問題が生じます。
まれなケースだとは思いますが…
この場合はその他の方法で実親子関係を証明せざるを得ません。
ですので、DNA鑑定を導入する場合には、 このようなケースを救済する方法も同時に定める必要があると思います。
294 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 23:38:38 ID:WOGStqSC
補足情報です。
参考:DNA情報の濫用を禁じるユネスコの ヒト遺伝情報に関する世界宣言は、親子鑑定は除外しています。
1条(c) この宣言の規定は、刑事犯に関する調査、検出及び犯罪訴追手続き並びに、国際人権に矛盾のない国内法を条件とした親子鑑定を除き、ヒトの遺伝データ、ヒトのタンパク質データ及び生物学的試料の収集、処理、使用、及び保管に適用される。 http://www.mext.go.jp/unesco/009/005/004.pdf
参考:国内におけるDNA情報に関する指針等 日本法医学会指針 http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41001a62j.pdf 日本DNA多型学会指針 http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41001a61j.pdf 経済産業省ガイドライン http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g41022b01j.pdf
合計: -
今日: -
昨日: -
今日: -
昨日: -