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稲田朋美の『今日の直言』より抜粋、DNA鑑定慎重論

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結婚している外国人母、日本人父の間に生まれた子にもDNA鑑定を要件としなければバランスが悪い。
婚姻中に妻が懐胎した子を夫の子と推定している民法772条に真実の父を確定するためのDNA鑑定を
持ち込まないとつじつまがあわなくなるおそれがある。
そもそも国籍法上の「血統主義」は子の出生時に母または父が日本国籍であることを要求するという
ことであり、そこにいう「父」は生物学上の父ではなく法律上の親子関係の発生した父を指す。
つまり「血統主義」だからDNA鑑定を義務付けるのが当然とはならないのである。 
むしろ国籍付与の条件としての父子関係と民法上の父子関係とはちがうとして、
国籍付与の場合にのみDNA鑑定を要件とするという考え方は、法的父子関係を複雑にし、
理論上はありえても法制度として妥当とは言いがたい。
 DNA鑑定を要件とすることによる偽装の防止と民法の家族制度のあり方への影響は慎重に
検討しなければならない。それゆえ衆議院の付帯決議には将来の課題として
『父子関係の科学的確認を導入することの要否と当否について検討する』という文言が入れられた。
現時点では届出の際に認知した日本人男性との面談を義務付け、
母と知り合った経過を確認するなどして偽装認知でないことを調査するなど運用面での防止策を
充実させる方途をしっかりと模索すべきである。   
2008年12月02日(火)15時38分

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