国籍法改正案まとめWIKI

違憲判決に関する資料

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国籍法3条1項違憲訴訟(Wikipedia)
リンク先
国籍法(現行法)
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
国籍法改正について(法務省)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf
国籍法の一部を改正する法律案新旧対照表
http://www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer04.html
国会提出主要法案第170回国会(臨時会)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html
最高裁大法廷 国籍法違憲判決 2008/06/04
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36416&hanreiKbn=01
国籍法 - 法務省
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html


最高裁判例(2008年6月4日)判決要旨(最高裁判例)


1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認
知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取
得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平
成17年当時において,憲法14条1項に違反する

2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父
母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取
得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する

全文


裁判長裁判官 島田仁郎
裁判官 横尾和子
裁判官 藤田宙靖
裁判官 甲斐中辰夫
裁判官 泉徳治
裁判官 才口千晴
裁判官 津野修
裁判官 今井功
裁判官 中川了滋
裁判官 堀籠幸男
裁判官 古田佑紀
裁判官 那須弘平
裁判官 涌井紀夫
裁判官 田原睦夫
裁判官 近藤崇晴

違憲訴訟において各裁判官の判断・・・

(※印は次回衆議院総選挙にあわせて行われる、最高裁判所裁判官国民審査対象の最高裁判所判事)
1 合憲と判断した裁判官
  横尾和子(元厚生官僚、社会保険庁長官)
  津野修(元大蔵官僚。内閣法制局を経て弁護士2年目で最高裁)
  古田祐紀(検察官)

2 違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官
  甲斐中辰夫(検察官)
  堀籠幸男(裁判官)

3 違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見)
  島田仁郎(裁判官)
  藤田宙靖(行政法学者)
  泉徳治(裁判官)
  才口千晴(裁判官)
  今井功(裁判官)
  中川了滋(弁護士)
  那須弘平(弁護士)※
  涌井紀夫(裁判官)※
  田原睦夫(弁護士)※
  近藤崇晴(裁判官)※

5人の裁判官による反対意見

1)国籍取得を、認知を受けた子全般に拡大することには無理がある。
2)長年にわたり、外国人として外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも、認知を受けた未成年者であれば、届け出さえすれば国籍の取得を認めることになる。
3)(一方の)親が日本国籍を有するだけで、日本国民の子であるということを越えて、我が国との密接な結びつきがあるとするのは困難。
4)(届け出だけという)国籍付与の在り方は、出入国管理や在留管理等に関しても、様々な面で大きな影響を及ぼす。
5)裁判により国籍を認めることは、(裁判において法律が対象としていない者に、広く権利、利益を付与することが可能となり、)司法権の限界との関係で問題がある。
6)(そもそも)国籍法の規定自体が違憲であるという、同法の性質に反した法解釈に基づ(いている)。
7)生物学上の父ではない日本国民によって、日本国籍の取得を目的とする仮装認知(虚偽認知)がされるおそれがある。

ちょっと怖い話

541 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2008/11/06(木) 15:54:48 ID:

・国籍法3条1項違憲の判決に現場は立ち往生
~河野太郎のメルマガから
http://blog.goo.ne.jp/okunagairi_2007/e/379302aad97adf727a14c2656ff7a025
今年六月五日、最高裁判所大法廷で、国籍法第三条一項が違憲とされた。

国籍法第三条一項は、日本人の父と外国人の母の間に生まれた子供が、出生後に父から認知されても父母が結婚していなければ日本国籍を認めない。
(日本人の母と外国人の父の場合には、出生時に母子の関係が確認できるので、この問題は起きない)
これが今日では憲法違反とされた。(法律の制定当初は違憲ではなかったが、現在では違憲であるという判決だ。)

違憲判決の翌日から十月九日までに93件の国籍取得届が出され、法務省はこれを全て留保している。大至急、国籍法を改正し、
きちんとこうした届け出を受理できるようにしなければならない。

自民党の国籍問題PTで、国籍法第三条一項の改正案の骨子について、法務省から説明を求め、骨子を了承する。

PTで骨子を承認したので、法案はPTをとばして法務部会で審査の上、政審、総務会に持ち込んでもらうことにする。

野党も反対ではないはずだから、国対にもお願いして、この臨時国会で改正できる手はずを整えたい。

さらにPTで、自己都合で外国籍を取得し、本来日本国籍を持たないはずの者が、喪失届けを出さない限り、投票やパスポートの取得などができてしまうという現在の国籍法の運用の実態について法務省から説明。

父母の国際結婚により二重国籍を持つ子どもたちが本来二十二歳までに国籍の選択をしなければならないのに、現実には行われてこなかったと同様に、日本国籍を持つものが自己都合で外国籍を取得したときに、法律と運用に差があることが明確になった。

二重国籍そのものをどう考えるのかという問題に取り組んでいくことになった。
ただし、子どもの国籍選択の廃止については、座長案を速やかに示して、議論を先行させたい。
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■発行:河野太郎
当レポートに掲載された記事は、全文を掲載する場合に限り転載・再配布できます。
<メルマガはここまで>

感想 二重国籍さえも合憲にしようとしているのでしょうか

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