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DNA鑑定のない改正国籍法の是非

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匿名ユーザー

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DNA鑑定のない改正国籍法の是非

264 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/14(水) 16:53:55 ID:W4aqsNiD
   私は官僚ではありませんから断言できませんが、
   改正国籍法は、一元論でも二元論でもなく、公法私法二元論を意識したものでもない、
   あまりにもぼやけた、つかみ所のない、簡素な改正案だったようにおもえます。

   国会での審議内容から推測するに、法学的な厳格な運用を最初から結論付けると、
   後々問題が発生したときに、改正国籍法の運用が行き詰る可能性があるという、
   法務省民事局の戦略があると感じます。

   先を見据えた運用の初動に、
   あえて、民法772条問題や、犯罪捜査や、刑法の公訴時効の撤廃に取りざたされる
   ・・・DNA鑑定という、国籍法以外の法の運用に議論が波及する要件を、今回の改正に、
   あえていれなかったことに、行政当局のしたかな運用戦略があると感じます。

   最高裁判決を受けての今回の改正は、
   当該事件の申請時である平成15年からの外国人母の子に、限定されて運用されるであろう、
   いわば、時間的に過去にさかのぼった、国籍有権利者への"時限救済改正案"だったといえます。

   ただ、現実の男女の仲というものは、法律などでは律しえない不条理な世界です。
   たとえ一夫一婦制の我が国で、正妻があり一姫二太郎の円満な家庭生活を営む男性がいても、
   その男性がすべからく聖人君主である保証もなく、下半身が別人格であるからこそ、
   数万人の不幸なハーフの子供が存在する事実は、厳格な法律が施行・運用されても無理でしょう。

   また、"若さ"という可能性を日本という格差豊穣な日本で試そうと目論む、外国人女性は、
   あらゆる手段をとることでしょう。

   下半身に身に覚えがある男性は、その子供たちの訴えに素直に従うか・・・、

   さもなくば、"DNA鑑定"が法文に載せられない今の、この期間だけでも、認知しないことです。
   "DNA鑑定"が要件として認められれば、それを根拠に認知が成立してしまいますので
   "DNA鑑定"が法文に載せられない期間だけでも、けっして首を縦にふらずに、

   "白(しら)を切りとおすこと"  です。

     そうしないと、扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、
   ・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ!

      つらいかもしれませんが、"お国の経済のために"時間稼ぎをしていただきたい。 

   その間に、法務官僚も政治家も最高裁も納得してくれる"DNA鑑定"以上の有効打を考案しましょう。
    
   ※建設的に考えるのならば・・・、今回の"DNA鑑定"のない改正国籍法は、
   そんな日本人男性への法務省がくれたプレゼント=延命期間です。(ノд`)アヂャー 

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