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合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 「催告問題」という造語を日本で作ったのは、[[私(文案まとめ人)>freejapan0@livedoor.com]]のようです。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%82%AC%E5%91%8A%E5%95%8F%E9%A1%8C&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=&aq=f&oq= 「催告問題」とは ※法務大臣が、国籍法の運用において、重国籍者に対する「催告をしていない事実」=『催告問題』です。 『催告問題』に関してのご説明をさせていただきます。 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国 籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の 定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨 の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 ・・・とあり、これに対する法務運用上の国籍法における国籍の選択を促進する法文として、第十五条があり、 法務大臣として重国籍者に対して、国籍の選択を期限を切って決めさせる権限があるようです。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期 限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を すべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができない ときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるとき は、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における 催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日 本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。 ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて その期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選 択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この 限りでない。 ・・・ただし、上記第十五条に認められている法務大臣の重国籍者に対する『催告』を含む 各種権限は、義務ではなく、任意のようです。 歴代の法務大臣は、この重国籍者に対する『催告』を含む各種権限を行使していないという運用の実態が、 昨年の国籍法改悪騒動のさなか、参議院法務委員会での丸山和也議員と法務省倉吉敬民事局長の やり取りの中で露呈しました。 [[○政府参考人(倉吉敬君) 催告をしているのかという御質問でございます。しておりません。>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/191.html]] 『催告』を含む各種権限を行使していないという運用の実態が、今のこの日本になにをもたらしているのか? ということを簡潔に説明するならば、 [[『催告をしないことが、この国に重国籍者を増やすことだ ということ 』>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/192.html]] であり、また、それは、 『重国籍者が大幅に増加しているという既成事実を作っておいて、 国籍選択制度を見直すという段取りなのか』 と推測することもできます。 結論としていえば、国籍法第十五条は機能していません。その理由としていくつかあげるならば、 1、法務大臣の不勉強によるものなのか? 2、法務官僚の怠慢によるものなのか? 3、国籍行政におけるシビリアンコントロール(文民統制)の機能不全(※国民の代表である政治家がなめられてる?)? 本来『催告問題』を未然に防ぐはずである国籍法第十五条の機能不全が、たんなる国籍行政だけの機能不全ではなく 昨今の防衛省に表層化した政治の非力でもあり、日本の政治システムの構造的機能不全のように私は感じます。 平成21年3月30日 国籍法改正案まとめWIKI編集委員 文案まとめ人
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