出21: 出エジプト記  第21章
出21:1 これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。
出21:2 あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は6年のあいだ仕えさせ、7年目には無償で自由の身として去ら
せなければならない。
出21:3 彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に
去らなければならない。
出21:4 もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものと
なり、彼は独身で去らなければならない。
出21:5 奴隷がもし’わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ること
を好みません’と明言するならば、
出21:6 その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を
刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。
出21:7 もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。
出21:8 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれること
を、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。
出21:9 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
出21:10 彼が、たとい、ほかに女をめとつことがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを
絶えさせてはならない。
出21:11 彼がもしこの3つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
出21:12 人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
出21:13 しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのた
めに1つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
出21:14 しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕らえて行っ
て殺さなければならない。
出21:15 自分の父または母を打つ者は、必ず殺されなければならない。
出21:16 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
出21:17 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
出21:18 人が互いに争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
出21:19 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。た
だその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。
出21:20 もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられな
ければならない。
出21:21 しかし、彼がもし1日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからであ
る。
出21:22 もし人が互いに争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ず
その女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
出21:23 しかし、ほかの害がある時は、命には命、
出21:24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、
出21:25 焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
出21:26 もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれ
を自由の身として去らせなければならない。
出21:27 また、もしその男奴隷の1本の歯、またはその女奴隷の1本の歯を撃ち落とすならば、その歯のためにこ
れを自由の身として去らせなければならない。
出21:28 もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉を食
べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
出21:29 牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男また
は女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。
出21:30 彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなけ
ればならない。
出21:31 男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
出21:32 牛がもし男奴隷を突くならば、その主人は30シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち
殺されなければならない。
出21:33 もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこ
れに落ち込むことがあれば、
出21:34 穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のも
のとなるであろう。
出21:35 ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、ま
たその死んだものを分けなければならない。
出21:36 あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかった
ならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んで獣は彼のものとなる
であろう。
最終更新:2008年07月05日 17:04