出22:
出エジプト記 第22章
出22:1 もし人は牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は1頭の牛のために5頭の牛を
もって、1頭の羊のために4頭の羊をもって償わなければならない。
出22:2 もし盗みびとが穴をあけているのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。
出22:3 しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。彼は必ず償わなければならない。もし彼に
何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。
出22:4 もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを2倍に
して償わなければならない。
出22:5 もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の
畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。
出22:6 もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした
者は必ず償われなければならない。
出22:7 もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが盗人が見つけられたならば、これを2倍にして償わ
なければならない。
出22:8 もし盗みびとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけた
かどうかを、確かめなければならない。
出22:9 牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争い
が起り’これがそれです’と言い者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神
が有罪と定めるられる者は、それを2倍にしてその相手に償わ
最終更新:2008年07月05日 17:05