レビ4:
レビ記 第4章
レビ4:1 主はまたモーセに言われた、
レビ4:2 ”イスラエルの人々に言いなさい、’もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならな
いことの1つをした時は次のようにしなければならない。
レビ4:3 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き
子牛を罪祭として主にささあげなければならない。
レビ4:4 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前
で、ほふらなければならない。
レビ4:5 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、
レビ4:6 そして祭司は指をその血に浸して、聖女の垂幕の前で主の前にその血を7たび注がなければならない。
レビ4:7 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなけ
ればならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならな
い。
レビ4:8 またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上
のすべての脂肪、
レビ4:9 2つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
レビ4:10 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔
祭の祭壇の上で焼かなければならない。
レビ4:11 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、
レビ4:12 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎ
の上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
レビ4:13 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむい
て、してはならないことの1つをなして、とがを得たならば、
レビ4:14 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければなたない。すなわちそれを会見
の幕屋の前に連れてきて、
レビ4:15 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならな
い。
レビ4:16 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、
レビ4:17 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に7たび注がなければならない。
レビ4:18 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その
血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭のもとに注がなければならない。
レビ4:19 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。
レビ4:20 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのた
めにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。
レビ4:21 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなけれ
ばならない。これは会衆の罪祭である。
レビ4:22 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの1つをし
て、とがを得、
レビ4:23 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
レビ4:24 そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭
である。
レビ4:25 祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がな
ければならない。
レビ4:26 また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こう
して、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
レビ4:27 また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの1つをして、と
がを得、
レビ4:28 その犯した罪を知るようになったことは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れて
きて、
レビ4:29 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。
レビ4:30 そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がな
ければならない。
レビ4:31 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主
にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされる
であろう。
レビ4:32 もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。
レビ4:33 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。
レビ4:34 そして祭司の指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもと
に注がなければならない。
レビ4:35 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から小羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主にさ
さげる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のためにあがないをするなら
ば、彼はゆるされるであろう。