レビ5:
レビ記 第5章
レビ5:1 もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すなら
ば、彼らはそのとがを負わなければならない。
レビ5:2 また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに
触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。
レビ5:3 また、もしかれが人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくて
も、彼がこれを知るようになったときは、とがを得る。
レビ5:4 また、もし人がみだりに唇で誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言
ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの1つにつ
いて、どがを得る。
レビ5:5 もしこれらの1つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、
レビ5:6 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、
罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。
レビ5:7 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと2羽か、家ばとのひな2羽かを、彼が犯した罪のために償いとして
主に携えてきて、1羽を罪祭に、1羽を燔祭にしなければならない。
レビ5:8 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわちそ
の頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。
レビ5:9 そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪
祭である。
レビ5:10 また第2のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した
罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
レビ5:11 もし2羽の山ばとも、2羽の家ばとのひなにも、手のとどかないときは、彼の犯した罪のために、供え物とし
て麦粉10分の1エバを携えて、これを罪祭とそなければならない。ただし、その上に油をかけられてはならない。ま
たその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だから