レビ27:
レビ記 第27章
レビ27:1 主はモーセに言われた、
レビ27:2 ”イスラエルの人々に言いなさい、’人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、
レビ27:3 あなたの値積りは、20歳から60歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀50シケルとし、
レビ27:4 女には、その値積りは30シケルとしなければならない。
レビ27:5 また5歳から20歳までは、男はその値積りを20シケルとし、女には10シケルとしなければならない。
レビ27:6 1か月から5歳までは、男にはその値積りを銀5シケルとし、女にはその値積りを銀3シケルとしなければ
ならない。
レビ27:7 また60歳以上は、男にはその値積りを15シケルとし、女には10シケルとしなければならない。
レビ27:8 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを
受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。
レビ27:9 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
レビ27:10 ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならな
い。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
レビ27:11 もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭
司の前に引いてこなければならない。
レビ27:12 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであ
ろう。
レビ27:13 もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその5分の1を加えなければならない。
レビ27:14 もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積ら
なければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
レビ27:15 もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その5分の1を加えなけ
ればならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
レビ27:16 もし人が相続した畑の1部を主にささげるときは、あなたがたはそこにまく種の多少に応じて、値積らな
ければならない。すなわち、大麦1ホメルの種を銀50シケルに値積らなければならない。
レビ27:17 もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
レビ27:18 もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年に従ってそ
の金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
レビ27:19 もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその5分の1を
加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
レビ27:20 しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができな
いであろう。
レビ27:21 その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所
有となるであろう。
レビ27:22 もしまた相続した畑の1部でなく、買った畑を主にささげる時は、
レビ27:23 祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に
主なささげて、聖なる物としなければならない。
レビ27:24 ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
レビ27:25 すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。20ゲラを1シケルとする。
レビ27:26 しかし、家畜のういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、そ
れは主のものである。
レビ27:27 もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその5分の1を加えて、その人はこれをあがなわなけれ
ばならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
レビ27:28 ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜で
あっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべ
て主に属するいと聖なる物である。
レビ27:29 またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなけ
ればならない。
レビ27:30 千野10分の1は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主の聖なる物である。
レビ27:31 もし人がその10分の1をあがなおうとする 時は、それにその5分の1を加えなければならない。
レビ27:32 牛または羊の10分の1については、すべて牧者のつえのしたを10番目に通ものは、主に聖なる物で
ある。
レビ27:33 その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えしてはならない。もし取り換えたならば、それと、
その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。それをあがなうことはできない’”。
レビ27:34 これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。