民5:
民数記 第5章
民5:1 主はまたモーセに言われた、
民5:2 ”イスラエルの人々に命じて、らい病人、流出のある者、死体にふれて汚れた者を、ことごとく宿営の外に出
させなさい。
民5:3 男でも女でも、あなたがたは彼らを宿営の外に出してそこにおらせ、彼らに宿営を汚させてはならない。わ
たしがその中に住んでいるからである”。
民5:4 イスラエルの人々はそのようにして、彼らを宿営の外に出した。すなわち、主がモーセに言われたようにイス
ラエルの人々は行った。
民5:5 主はもたモーセに言われた、
民5:6 ”イスラエルの人々に告げなさい、’男または女が、もし人の冒す罪をおかして、主に罪を得、その人がとが
ある者となる時は、
民5:7 その冒した罪を告白し、その者の価にその5分の1を加えて、彼がとがを冒した相手方にわたし、そのとが
をことごとく償わなければならない。
民5:8 しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これ
を祭司に帰せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰
せしめなければならない。
民5:9 イスラエルの人々が、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に帰せしめなければ
ならない。
民5:10 すべて人の聖なるささげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するであろう’”。
民5:11 主はまたモーセに言われた、
民5:12 ”イスラエルの人々に告げなさい、’もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪を犯し、
民5:13 人が彼女と寝たのに、その事が夫の目に隠れて現れず、彼女はその身を汚したけれども、それに対する
証人もなく、彼女もまたその時に捕らえられなかった場合、
民5:14 すなわち、妻が身を汚したために、夫が疑いの心を起して妻を疑いの心を起して妻が身を汚した事がな
いのに、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあれば、
民5:15 夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉1エバの10分の1を供え物として携えてこなければ
ならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供
え物であって罪を覚えさせるものでからである。
民5:16 祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。
民5:17 祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、
民5:18 その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その
手にもたせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、
民5:19 女に誓わせて、これに言わなければならない、”もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもと
にあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦い水も、あなたに害を与えないであろう。
民5:20 しかし、あなたが、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚し、あなたの夫でない人が、あなたと寝
たこたがあるならば、ーーーー
民5:21 祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。ーーー主はあなたの
ももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。
民5:22 また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように”。
その時、女は”アァメン、アァメン”と言わなければならない。
民5:23 祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、
民5:24 女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろ
う。
民5:25 そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、さおれを祭壇に
持ってこなければならない。
民5:26 祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇に焼き、その後、女にその水を飲
ませなければならない。
民5:27 その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のう
ちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女はうちののろいとなるであろう。
民5:28 しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。
民5:29 これは疑いのある時のおきてである。妻たる物が夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れた時、
民5:30 また夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、こ
とごとく彼女に行わなければならない。
民5:31 こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう’”。