民6:
民数記 第6章
民6:1 主はまたモーセに言われた、
民6:2 ”イスラエルの人々に言いなさい、’男または女が、特に誓いを立てて、ナジルびととなる誓願をして、身を主
に聖別する時は、
民6:3 ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を
飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。
民6:4 ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。
民6:5 また。ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべてかみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した
日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。
民6:6 身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。
民6:7 父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるか
らである。
民6:8 彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。
民6:9 もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別した頭を汚したならば、彼は身を清める日に、頭をそ
らなければならない。すなわち、7日目にそれをそらなければならない。
民6:10 そして8日目に山ばと2羽、または家ばとのひな2羽を携えて、会見の幕屋の入口における祭司の所に行
かなければならない。
民6:11 祭司はその1羽を罪祭に、1羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない、その
日に彼の頭を聖別しなければならない。
民6:12 彼はまたナジルびとたる日の数を改めて主に聖別し、1歳の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければな
らない。それ以前の日は、彼がその聖別を汚したので、無効になるであろう。
民6:13 これがナジルびとの律法である。聖別の日数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入口に連れてこなけ
ればならない。
民6:14 そしてその人は供え物を主にささげなければならない。すなわち、1歳の雄の小羊の全きもの1頭を燔祭
とし、1歳の雌の小羊の全きもの1頭を燔祭とし、雄羊の全きもの1頭を酬恩祭とし、
民6:15 また種入れぬパンの1かご、油を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎餅、および素祭と潅
祭を携えてこなければならない。
民6:16 祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭と燔祭とをささげ、
民6:17 また小羊を種入れぬパンの1かごと共に、酬恩祭の犠牲として、主にささげなければならない。祭司はま
たその素祭と潅祭をもささげなければならない。
民6:18 そのナジルびとは会見の幕屋の入口で、聖別した頭をそり、その聖別した頭の髪を取って、これを酬恩祭
の犠牲のしたにある火の上に置かなければならない。
民6:19 祭司はその雄羊の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子1つと、種入れぬ煎餅1つを取って、
これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後、その手に授け、
民6:20 祭司は主の前でこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かし
た胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして後、そのナジルびとは、ぶどう主を飲むことができる。
民6:21 これは誓願をするナジルびととそのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法
である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼らはその誓願のように、ナジルびとの律
法にしたがって行なわなければならない’”。
民6:22 主はまたモーセに言われた、
民6:23 ”アロンとその子たちに言いなさい、’あなたがたはイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければな
らない。
民6:24 ”願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。
民6:25 願わくは主がみ顔をもってあなたを照し、あなたを恵まれるように。
民6:26 願わくは主がみ顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように’”。
民6:27 こうして彼らがイスラエルの人々のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福するであろ
う”。