民18:
民数記 第18章
民18:1 そこで、主はアロンに言われた、”あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、聖所に関
する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭司職に関する罪を負わなければならない。
民18:2 あなたはまた、あなたの兄弟なるレビの部族の者、すなわち、あなたの父祖の部族の者どもを、あなたに
近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなければならない。ただし、あなたとあなたの子たちとは、共にあかし
の幕屋の前に仕えなければならない。
民18:3 彼らは、あなたの務と、すべての幕屋の務とを守らなければならない。ただし、聖所の器と、祭壇とに近づ
いてはならない。彼らもあなたがたも、死ぬことのないためである。
民18:4 彼らはあなたに連なって、会見の幕屋の務を守り、幕屋のもろもろの働きをしなければならない。ほかの
者は、あなたがたに近づいてはならない。
民18:5 このように、あなたがたは、聖所の務と、祭壇の務とを守らなければならない。そうすれば、主の激しい怒り
は、かさねてイスラエルの人々に臨まないであろう。
民18:6 わたしはあなたがたの兄弟たるレビびとを、イスラエルの人々のうちから取り、主のために、これを賜物とし
て、あなたがたに与え、会見の幕屋の働きをさせる。
民18:7 あなたとあなたの子たちは共に祭司職を守って、祭壇と、垂幕のうちのすべての事を行い、共に勤めなけ
ればならない。わたしは祭司の職務を賜物として、あなたがたに与える。ほかの人で近づく者は殺されるであろ
う”。
民18:8 主はまたアロンに言われた、”わたしはイスラエルの人々の、すべての聖なる供え物で、わたしにささげる
物の一部をあなたに与える。すなわち、わたしはこれをあなたと、あなたの子たちに、その分け前として与え、永九
に受くべき分とする。
民18:9 いと聖なる物のうち、火で焼かずに、あなたに帰すべきものは次のとおりである。すなわち、わたしにささ
げるすべての供え物、素祭、罪祭、愆祭はみな、いと聖なる物であって、あなたとあなたの子たちに帰するであろ
う。
民18:10 いと聖なる所で、それを食べなければならない。男子はみな、それを食べることができる。それはあなた
に帰すべき聖なる物である。
民18:11 またあなたに帰すべきものはこれである。すなわち、イスラエルの人々のささげる供え物のうち、すべて
揺祭とするものであって、これをあなたとあなたのむすこ娘に与えて、永久に受くべき分とする。あなたの家の物の
うち、清い者はみな、これを食べることができる。
民18:12 すべて油の最もよい物、およびすべて新しいぶどう酒と、穀物の最も良い物など、人々が主にささげる
初穂をあなたに与える。
民18:13 国のすべての産物で、人々が主のもとに携えてきたものは、あなたに帰するであろう。あなたの家の者
のうち、清い者はみな、これを食べることができる。
民18:14 イスラエルのうちの奉納はみな、あなたに帰する。
民18:15 すべて肉なる者のういごであって、主にささげる者はみな、人でも獣でも、あなたに帰する。ただし、人の
ういごは必ずあがなわなければならない。また汚れた獣のういごも、あがなわなければならない。
民18:16 人のういごは生後1か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所
のシケルにしたがって、銀5シケルでなければならない。1シケルは20ゲラである。
民18:17 しかし、牛のういご、羊のういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖なるものである。そ
の血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて火祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。
民18:18 その肉はあなたに帰する、それは揺祭の胸や右のももと同じく、あなたに帰する。
民18:19 イスラエルの人々が、主にささげる聖なる供え物はみな、あなたとあなたのむすこ娘とに与えて、永久に
受ける分とする。これは主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に変わらぬ塩の契約である”。
民18:20 主はまたアロンに言われた、”あなたはイスラエルの人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。また彼
らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって、わたしがあなたの分であり、あなたの嗣業である。
民18:21 わたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて10分の1を嗣業として与え、その働き、すなわち、
会見の幕屋のは鱈帰に報いる。
民18:22 イスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。
民18:23 レビびとだけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエ
ルの人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならな
い。
民18:24 わたしはイスラエルの人々が供え物として主にささげる10分の1を、レビびとに嗣業として与えた。それ
で’彼らはイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持ってはならない’と、わたしは彼らに言ったのである”。
民18:25 主はモーセに言われた、
民18:26 ”レビびとに言いなさい、’わたしがイスラエルの人々から取って、嗣業として与える10分の1を受ける時、
あなたがたはその10分の1の10分の1を、主にささげなければならない。
民18:27 あなたがたのささげ者は、打ち場からの穀物や、酒ぶねからのぶどう酒と同じように見なされるであろう。
民18:28 謔、にあなたがたもまた、イスラエルの人々から受けるすべての10分の1の者のうちから、主に供え物を
ささげ、主にささげたその供え物を、祭司アロンに与えなければならない。
民18:29 あなたがたの受けるすべての贈物のうちから、その良いところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごと
く供え物として、主にささげなければならない’。
民18:30 あなたはまた彼らに言いなさい、’あなたがたが、そのうちから良いところを取ってささげる時、その残りの
部分はレビびとには、打ち場の産物や、酒ぶねの産物と同じように見なされるであろう。
民18:31 あなたがたと、あなたがたの家族とは、どこでそれを食べてもよい。これは会見の幕屋であなたがたがす
る働きの報酬である。
民18:32 あなたがたが、その良いところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪を負わないであろう。あ
なたがたはイスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死をまぬかれるためである’”。