民28: 民数記  第28章
民28:1 主はモーセに言われた、
民28:2 ”イスラエルの人々に命じて言いなさい、’あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すな
わち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない’。
民28:3 また彼らに言いなさい、’あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち1歳の雄の全き小羊2
頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。
民28:4 すなわち1頭の小羊を朝にささげ、1頭の小羊を夕にささげなければならない。
民28:5 また小麦1エバの10分の1に、砕いて油1ヒンの4分の1を混ぜて素祭としなければならない。
民28:6 これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
民28:7 またその潅祭は小羊1頭について1ヒンの4分の1をささげなければならない。すなわち聖所において主
のために濃い酒をそそいで潅祭としなければならない。
民28:8 夕には他の1頭の小羊をささげなければならない。その素祭と潅祭とは朝のものと同じようにし、その小羊
を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。
民28:9 また安息日には1歳の雄の全き小羊2頭と、麦粉1エバの10分の2に油を混ぜた素祭と、その潅祭とをさ
さげなければならない。
民28:10 これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその潅祭とに加えらるべきものである。
民28:11 またあなたがたは月々の第1日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛2頭、雄羊1
頭1歳の雄の全き小羊2頭をささげ、
民28:12 雄牛1頭には麦粉1エバの10分の3に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊1頭には麦粉1エバの10分の2
に油を混ぜたものを素祭とし、
民28:13 小羊1頭には麦粉10分の1に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のため
に火祭としなければならない。
民28:14 またその潅祭は雄羊1頭についてぶどう酒1ヒンの2分の1、雄羊1頭について1ヒン3分の1、小羊1頭に
ついて1ヒンの4分の1をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
民28:15 また常燔祭とその潅祭とのほかに、雄やぎ1頭を罪祭として主にささげなければならない。
民28:16 正月の14日は過越の祭である。
民28:17 またその月の15日は祭日としなければんらない。7日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
民28:18 その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
民28:19 あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛2頭、雄羊1頭、1歳の
雄の小羊7頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
民28:20 その素祭煮は油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛1頭につき麦粉1エバの10分
の3、雄羊につき10分の2をささげ、
民28:21 また7頭の小羊にはその1頭ごとに10分の1をささげなければならない。
民28:22 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
民28:23 あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
民28:24 このようにあなたがたは7日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければな
らない。これは常燔祭とその潅祭とのほかにささぐべきものである。
民28:25 そして第7日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
民28:26 あなたがたは7週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならな
い。なんの労役をもしてはならない。
民28:27 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛2頭、雄羊
1頭、1歳の雄の小羊7頭をささげなければならない。
民28:28 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛1頭につき1エバの10分の3。
雄羊につき10分の2をささげ、
民28:29 また7頭の小羊には1頭ごとに10分の1をささげなければならない。
民28:30 また雄やぎ1頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
民28:31 あなたがたは常燔祭とその素祭とその潅祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみ
な、全きものでなければならない。
最終更新:2008年07月05日 17:45