民29: 民数記  第29章
民29:1 7月には、その月の第1日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなた
がたがラッパを吹く日である。
民29:2 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛1頭、雄羊1
頭、1歳の雄の全き小羊7頭をささげなければならない。
民29:3 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛1頭について1エバの10分の3、
雄羊1頭について10分の2をささげ、
民29:4 また7頭の小羊には1頭ごとに10分の1をささげなければならない。
民29:5 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
民29:6 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および潅祭のほかのものであって、これらのものの定
めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。
民29:7 またその7月の10日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしては
ならない。
民29:8 あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛1頭、雄羊1
頭、1歳の小羊7頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
民29:9 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛1頭につき1エバの10分の3、雄
羊1頭につき10分の2をささげ、
民29:10 また7頭の小羊には1頭ごとに10分の1をささげなければならない。
民29:11 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および
潅祭のほかのものである。
民29:12 7月の15日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。7日のあいだ主のために祭
をしなければならない。
民29:13 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛3
頭、雄羊2頭、1歳の雄の小羊4頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
民29:14 その素祭には混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち13頭の雄牛には1頭ごとに10分の3。そ
の2頭の雄羊には1頭ごとに10分の2をささげ、
民29:15 その14頭の小羊には1頭ごとに10分の1をささげなければならない。
民29:16 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および潅祭のほかのも
のである。
民29:17 第2日には若い雄牛12頭、雄羊2頭、1歳の雄の全き小羊14頭をささげなければならない。
民29:18 その雄牛と小羊とのための素祭と潅祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
民29:19 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および潅祭のほかのも
のである。
民29:20 第3日には雄牛11頭、雄羊2頭、1歳の雄の全き小羊14頭をささげなければならない。
民29:21 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と潅祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければなら
ない。
民29:22 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげなければならない。これらは事情燔祭とその素祭および潅祭のほか
のものである。
民29:23 第2日には雄牛10頭、雄羊2頭、1歳の雄の全き小羊4頭をささげなければならない。
民29:24 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と潅祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければなら
ない。
民29:25 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および潅祭のほかのも
のである。
民29:26 第5日には雄牛9頭、雄羊2頭、1歳の雄の全き小羊14頭をささげなければならない。
民29:27 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と潅祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければなら
ない。
民29:28 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および潅祭のほかのも
のである。
民29:29 第6日には雄牛8頭、雄羊2頭、1歳の雄の全き小羊14頭をささげなければならない。
民29:30 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と潅祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければなら
ない。
民29:31 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげなければならない。これらは所燔祭とその素祭および潅祭のほかのも
のである。
民29:32 第7日には雄牛7頭、雄羊2頭、1歳の雄の全き小羊14頭をささげなければならない。
民29:33 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と潅祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければなら
ない。
民29:34 また雄やぎ1頭を座餌いとしてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および潅祭のほか
のものである。
民29:35 第8日にはまた終回を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
民29:36 あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛1頭、雄
羊1頭、1歳の雄の全き小羊7頭をささげなければならない。
民29:37 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と潅祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければなら
ない。
民29:38 また雄やぎ1頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および潅祭のほかのも
のである。
民29:39 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓
願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、潅祭および酬恩祭のほかのものである’”。
民29:40 モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。
最終更新:2008年07月05日 17:46