民30:
民数記 第30章
民30:1 モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、”これは主が命じられた事である。
民30:2 もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならな
い。口で言ったとおりにすべて行わなければならない。
民30:3 またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、
民30:4 父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女は
すべて誓願を行い、もたその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。
民30:5 しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断っ
た物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、父が彼女をゆるされるであろう。
民30:6 またもし夫のある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場
合、
民30:7 夫がそれを聞き、それを聞いた日に彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断っ
た物断ちを守らなければならない。
民30:8 しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた誓願、またはその身
に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女をゆるされるであろう。
民30:9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならな
い。
民30:10 もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、
民30:11 夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなけれ
ばならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。
民30:12 しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、
彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされる
であろう。
民30:13 すべての誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、夫がそれを守らせることができ、または夫
がそれをやめさせることができる。
民30:14 もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻がした誓願、または物断ちをすべて認めたのであ
る。彼はそれを聞いた日に妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのである。
民30:15 しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は麹ネの罪を負わなければならな
い”。
民30:16 これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘と
の間に関するものである。