申15:
申命記 第15章
申15:1 あなたは7年の終りごとに、ゆるしを行わなければならない。
申15:2 そのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人に貸した貸主はそれをゆるさなければならな
い。その隣人または兄弟にそれを督促してはならない。主はゆるしが、ふれ示されたからである。
申15:3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。
申15:4 しかしあなたがたのうちに貧しい者はなくなるであろう。(あなたの神、主が嗣業として与えられる地で、あ
なたを祝福されるからである。)
申15:5 ただ、あなたの神、主の言葉に聞き従って、わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めを、ことごとく守り行
うとき、そのようになるであろう。
申15:6 あなたの神、主が約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国びとに貸すようになり、借り
ることはないであろう。またあなたは多くの国びとを治めるようになり、彼らがあなたを治めることはないであろう。
申15:7 あなたの神、主が賜わる地で、もしあなたの兄弟で貧しい者がひとりでも、町の内におるならば、その貧し
い兄弟にむかって、心をかたくなにしてはならない。また手を閉じてはならない。
申15:8 必ず彼に手を開いて、その必要とする者を貸し与え、乏しいのを補わなければならない。
申15:9 あなたは心に邪念を起し、’第7年のゆるしの年が近づいた’と言って、貧しい兄弟に対し、物を惜しんで、
何も与えないことのないように慎まなければならない。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るであ
ろう。
申15:10 あなたは心から彼に与えなければならない。彼に与える時は惜しんではならない。あなたの神、主はこ
の事のために、あなたをすべての事業と、手のすべての働きにおいて祝福されるからである。
申15:11 貧しい者はいつまでも国のうちに絶えることがないから、わたしは命じて言う、’あなたは必ず国のうちに
いるあなたの兄弟の乏しい者とに、手を開かなければならない’。
申15:12 もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、6年仕えた
ならば、第7年には彼に自由を与えて去らせなければならない。
申15:13 彼に自由を与えて去らせる時は、から手で去らせてはならない。
申15:14 群れと、打ち場と、酒ぶねのうちから取って、惜しみなく彼に与えなければならない。すなわちあなたの
神、主があなたを恵まれたように、彼に与えなければならない。
申15:15 あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主があなたをあがない出された事を記憶
しなければならない。このゆえにわたしは、きょう、この事を命じる。
申15:16 しかしその人があなたと、あなたの家族を愛し、あなたと一緒にいることを望み、’わたしはあなたを離れ
て去りたくありません’と言うならば、
申15:17 あなたは、きりを取って彼の耳を戸に刺さなければならない。そうすれば、彼はいつまでもあなたの奴隷
となるであろう。女奴隷にもそうしなければならない。
申15:18 彼に自由を与えて去らせる時には、快く晒せなければならない。彼が6年間、賃銀を取る雇人の2倍あ
なたに仕えて働いたからである。あなたがそうするならば、あなたの神、主はあなたが行うすべての事にあなたを祝
福されるであろう。
申15:19 牛、羊の産む雄のういごは皆あなたの神、主に聖別しなければならない。牛のういごを用いてなんの仕
事をもしてはならない。もた羊のういごの毛を切ってはならない。
申15:20 あなたの神、主が選ばれる所で、主の前にあなたは家族と共に年ごとにそれを食べなければならない。
申15:21 しかし、その獣がもし傷のあるもの、すなわち足なえまたは、盲目など、すべて悪い傷のあるものである
時は、あなたの神、主にそれを犠牲としてささげてはならない。
申15:22 町の内でそれを食べなければならない。汚れた人も、清い人も、かもしかや、雄じかと同様にそれを食
べることができる。
申15:23 ただし、その血は食べてはならない。水のようにそれを血にそそがなければならない。