申22:
申命記 第22章
申22:1 あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄
弟のところへ連れて帰らなければならない。
申22:2 もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところ
におき、その兄弟が訪ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
申22:3 あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またす
べてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。
申22:4 あなたの兄弟のろばまた牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起
こさなければならない。
申22:5 女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事を
する者を忌みきらわれるからである。
申22:6 もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを身つけ、その中に雛または卵かあって、母鳥
がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。
申22:7 必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きな
がらえることができるであろう。
申22:8 新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、地のとがをあ
なたの家に帰することのないようにするためである。
申22:9 ぶどう畑に2種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種からさんする物も、ぶどう畑
から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。
申22:10 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。
申22:11 羊毛と亜麻糸を混ぜて追った着物を着てはならない。
申22:12 身にまとう上着の4つみに、ふさをつけなければならない。
申22:13 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
申22:14 ’わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった’と行って偽証の非難をもって、
その女に悪名を負わせるならば、
申22:15 その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、
申22:16 そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。’わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、
この人は娘をきらい、
申22:17 虚偽の非難をもって、”わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった”と言います。しかし、これがわた
しの娘の処女の証拠です”と行って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。
申22:18 その時、町の長老たちは、その人を捕らえて撃ち懲らし、
申22:19 また銀100シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名
を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。
申22:20 しかし、この非難が真実であって、その女に処女が見られない時は、
申22:21 その女を父の家の入口にひき出し、町の人々は彼女を石で撃ち殺さなければならない。彼女は父の家
で、みだらな事をおこない、イスラエルのうちに愚かな事をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから
悪を除き去らなければならない。
申22:22 もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒煮殺し、こうしてイ
スラエルのうちから悪を除き去らなければならない。
申22:23 もし処女である女が、人と婚約した後、他の男が町の内でその女に会いこれを犯したならば、
申22:24 あなたがたはそのふたりを町の門にひき出して、石で撃ち殺さなければならない。これはその女が町の
内におりながら叫ばなかったからであり、まらその男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしてあな
たがたのうちから悪を除き去らなければならない。
申22:25 しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕らえこれを犯したならば、その男だけを殺さなけ
ればならない。
申22:26 その女には何にもしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを
殺したと同じ事件だからである。
申22:27 これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。
申22:28 まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて可笑し、ふたりが見つけられたならば、
申22:29 女を犯した男は女の父に銀50シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をは
ずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。
申22:30 だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。