申24: 申命記  第24章
申24:1 人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁
状を書いて彼女の手にわたし、家を去らせなければならない。
申24:2 女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
申24:3 後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して終えを去らせるか、または妻にめとった後の夫
が死んだときは、
申24:4 彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはで
きない。これは主の前に憎むびき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わ
せてはならない。
申24:5 人が新たに妻をめとって時は、戦争に出してはならない。また何の努めもこれに負わせてはならない。そ
の人は1年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。
申24:6 ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
申24:7 イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者
を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちのから悪を除き去らなければならない。
申24:8 らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならな
い。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。
申24:9 あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければなら
ない。
申24:10 あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。
申24:11 あなたは外に立っていて、借りた人が質ものを外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。
申24:12 もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。
申24:13 その質物は入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることがで
きて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。
申24:14 貧しい乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それ
を虐待してはならない。
申24:15 賃金はその日のうちに払い、それを日の入るまで延ばしてはならない。彼は貧しい者で、その心をこれ
にかけているからである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、あなたは罪を得るであろう。
申24:16 父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえ
に殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである。
申24:17 寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。
申24:18 あなたはかつてエジプトで奴隷であったが、あなたの神、主がそこからあなたを救い出されたことを記憶
しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。
申24:19 あなたが畑で穀物を刈る時、もしその1束を畑におき忘れたならば、それを取りに返してはならない。そ
れは寄留の他国人と孤児と寡婦にとらせなければならない。そうすればあなたの神、主はすべてあなたがする事に
おいて、あなたを祝福されるであろう。
申24:20 あなたがオリブの実をうち落すときは、ふたたびその枝を捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児
と寡婦に取らせなければならない。
申24:21 またぶどう畑のぶどうを摘み取るときは、その残ったものを、ふたたび捜してはならない。それを寄留の
他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。
申24:22 あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこ
の事をせよと命じるのである。
最終更新:2008年07月05日 18:56