「催告問題と関連する重国籍の問題(※164私見)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
催告問題と関連する重国籍の問題(※164私見) - (2009/04/01 (水) 03:21:52) の1つ前との変更点
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※以下転載http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/175-178
175 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/04/01 03:07:28 ID:uwp/M9ap
>>172-173
せっかくブレーキを持っているのに踏まない法務省orz
カルデロン一家の件にしてもそうですが、
いわゆる見せしめが必要だというのには賛成です。
もし法務省がブレーキさえ踏んでくれれば、
マスコミは「催告なんかされてしまって、日本国籍を失うかもしれない××さんカワイソー、
日本国籍をそのままにしてあげてー」と騒いでくれると思うのですが。
以下、催告問題と関連する重国籍の問題について個人的な意見です。
176 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/04/01 03:09:14 ID:uwp/M9ap
1 重国籍者の把握
例えば何年か前、出生地主義をとる国(アメリカ等)へわざわざ出向いてそこで出産し、
あえて子を二重国籍にするというようなことが流行っていた記憶があります。
このような場合は生まれた子が重国籍になっても当局としては把握できません。
確かに出生届を提出する場合には出生地を記載して届出なければなりませんが、
それは親の本籍地の市区町村役場に対してであって、
法務局/法務省にその旨の連絡が行かないためです。
また、たとえ出生時に重国籍となっていてそれを当局が把握していたとしても、
当局が知らない間に外国籍を放棄した、あるいは外国籍が失効したような場合があり得ます。
諸外国との間に重国籍者の情報交換に関する条約のようなものがない限り、
法務省としてはそれを把握することはできません。
このようなことがあるため、重国籍者の把握は極めて困難であるのだと思われます。
また、世界各国で国籍取得要件が異なる以上、
重国籍者そのものをなくすことは現実問題として無理があります。
そして、諸外国との情報を共有するために、
重国籍者の情報交換に関する条約のようなものを締結することにも、
多大なコストがかかるため、自国に利益がないと判断すれば締結する国は少ないでしょう。
従って、この把握できないという問題を解決するには、国内法によることが有効で、
国籍法を改正し、重国籍者に重国籍である旨の届出を義務づけ、
罰則でそれを裏付ける以外に有効な手だてはないのではないかと思います。
177 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/04/01 03:10:28 ID:uwp/M9ap
2 催告
日本国民のうち誰が重国籍者なのか把握できない以上、催告ができないのは当然の成り行きです。
ですが、とりあえず現在でも当局が把握している重国籍者は存在するはずですので、
現行法の枠内で今私たちができることは、
彼らに対し国籍法15条1項に基づく催告をするよう求める(請願する)方法しか思いつきません。
また、現時点で把握している重国籍者の数に関して、
法務省にいわゆる情報公開法に基づく情報公開を求めるのも、間接的には効果があるかも知れません。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
重国籍が今あまり問題視されていないのは、
実際はどうあれ把握されている重国籍者が少なく問題が表面化していないことと、
重国籍者だからといって誰かの権利を侵害している訳ではないので、
目に見える実害がなく関心が低いことが主な理由だと思われます。
この国が島国で国境を接する国がないことも意識にのぼらない理由でしょうか?
まとめ人さんが催告問題を重要視されるのは、
これが重国籍容認へとなしくずしになる可能性があるからかと思います。
178 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/04/01 03:14:44 ID:uwp/M9ap
3 国籍選択の催告をしないことと重国籍容認
一方、今回の国籍法改正以前から引き続いて重国籍を容認するよう求める請願が、
国会に多数出されているようですが、
「国籍選択の催告を行わない」ことと、「重国籍を容認する」こととの間には、
大きなへだたりがあると思います。次元が異なると言いますか…。
単に国籍選択の催告を行わないだけなら、
重国籍者は増加するにしてもそれは行政の運用上の問題に過ぎず、
法的にはハーグ条約の「一人一国籍の原則」がたとえ建前であっても生きている訳ですが、
重国籍を容認するよう国籍法改正を行った場合その原則を捨てる訳で、
選挙権被選挙権一つ取り上げても日本国内だけの問題では済まないと思います。
対外的には、まず間違いなく「移民の国」という位置づけをされる訳ですが、
それを抜きにしてもこれだけテロ問題等が国際的に重視されているにも関わらず、
スパイ防止法もない国が重国籍を認めることを、国際社会が容認するかどうか私には分かりません。
国内的には、重国籍者とそうでない者との間に不公平が生じるという問題(憲法14条1項)が出ます。
例えば重国籍者は複数の国から社会保障給付を受けることができる、
複数の国で選挙権を行使できるなど、明らかに日本国籍のみを有する者よりも優遇される面が生じます。
(当然ながら兵役等の義務も重複するのですが、日本には兵役はないのでとりあえず割愛します。)
平等原則に反する法改正ができるかという点については、
あの最高裁判例(平成20年6月4日判決)が持ち出した厳格な合理性の基準
(立法目的の正当性、手段の合理性、目的と手段との間の合理的関連性)により判断されることになると思います。
これをクリアして立法にこぎつけるのはかなり難しいように思いますが、
政治の動向によってはありえなくもないところが問題です。
(一見誰も損をしないため人権屋さんや政治家としてはおいしい…)
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※以下転載http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/175-178
175 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/04/01 03:07:28 ID:uwp/M9ap
>>172-173
せっかくブレーキを持っているのに踏まない法務省orz
カルデロン一家の件にしてもそうですが、
いわゆる見せしめが必要だというのには賛成です。
もし法務省がブレーキさえ踏んでくれれば、
マスコミは「催告なんかされてしまって、日本国籍を失うかもしれない××さんカワイソー、
日本国籍をそのままにしてあげてー」と騒いでくれると思うのですが。
以下、催告問題と関連する重国籍の問題について個人的な意見です。
176 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/04/01 03:09:14 ID:uwp/M9ap
1 重国籍者の把握
例えば何年か前、出生地主義をとる国(アメリカ等)へわざわざ出向いてそこで出産し、
あえて子を二重国籍にするというようなことが流行っていた記憶があります。
このような場合は生まれた子が重国籍になっても当局としては把握できません。
確かに出生届を提出する場合には出生地を記載して届出なければなりませんが、
それは親の本籍地の市区町村役場に対してであって、
法務局/法務省にその旨の連絡が行かないためです。
また、たとえ出生時に重国籍となっていてそれを当局が把握していたとしても、
当局が知らない間に外国籍を放棄した、あるいは外国籍が失効したような場合があり得ます。
諸外国との間に重国籍者の情報交換に関する条約のようなものがない限り、
法務省としてはそれを把握することはできません。
このようなことがあるため、重国籍者の把握は極めて困難であるのだと思われます。
また、世界各国で国籍取得要件が異なる以上、
重国籍者そのものをなくすことは現実問題として無理があります。
そして、諸外国との情報を共有するために、
重国籍者の情報交換に関する条約のようなものを締結することにも、
多大なコストがかかるため、自国に利益がないと判断すれば締結する国は少ないでしょう。
従って、この把握できないという問題を解決するには、国内法によることが有効で、
国籍法を改正し、重国籍者に重国籍である旨の届出を義務づけ、
罰則でそれを裏付ける以外に有効な手だてはないのではないかと思います。
177 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/04/01 03:10:28 ID:uwp/M9ap
2 催告
日本国民のうち誰が重国籍者なのか把握できない以上、催告ができないのは当然の成り行きです。
ですが、とりあえず現在でも当局が把握している重国籍者は存在するはずですので、
現行法の枠内で今私たちができることは、
彼らに対し国籍法15条1項に基づく催告をするよう求める(請願する)方法しか思いつきません。
また、現時点で把握している重国籍者の数に関して、
法務省にいわゆる情報公開法に基づく情報公開を求めるのも、間接的には効果があるかも知れません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
重国籍が今あまり問題視されていないのは、
実際はどうあれ把握されている重国籍者が少なく問題が表面化していないことと、
重国籍者だからといって誰かの権利を侵害している訳ではないので、
目に見える実害がなく関心が低いことが主な理由だと思われます。
この国が島国で国境を接する国がないことも意識にのぼらない理由でしょうか?
まとめ人さんが催告問題を重要視されるのは、
これが重国籍容認へとなしくずしになる可能性があるからかと思います。
178 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/04/01 03:14:44 ID:uwp/M9ap
3 国籍選択の催告をしないことと重国籍容認
一方、今回の国籍法改正以前から引き続いて重国籍を容認するよう求める請願が、
国会に多数出されているようですが、
「国籍選択の催告を行わない」ことと、「重国籍を容認する」こととの間には、
大きなへだたりがあると思います。次元が異なると言いますか…。
単に国籍選択の催告を行わないだけなら、
重国籍者は増加するにしてもそれは行政の運用上の問題に過ぎず、
法的にはハーグ条約の「一人一国籍の原則」がたとえ建前であっても生きている訳ですが、
重国籍を容認するよう国籍法改正を行った場合その原則を捨てる訳で、
選挙権被選挙権一つ取り上げても日本国内だけの問題では済まないと思います。
対外的には、まず間違いなく「移民の国」という位置づけをされる訳ですが、
それを抜きにしてもこれだけテロ問題等が国際的に重視されているにも関わらず、
スパイ防止法もない国が重国籍を認めることを、国際社会が容認するかどうか私には分かりません。
国内的には、重国籍者とそうでない者との間に不公平が生じるという問題(憲法14条1項)が出ます。
例えば重国籍者は複数の国から社会保障給付を受けることができる、
複数の国で選挙権を行使できるなど、明らかに日本国籍のみを有する者よりも優遇される面が生じます。
(当然ながら兵役等の義務も重複するのですが、日本には兵役はないのでとりあえず割愛します。)
平等原則に反する法改正ができるかという点については、
あの最高裁判例(平成20年6月4日判決)が持ち出した厳格な合理性の基準
(立法目的の正当性、手段の合理性、目的と手段との間の合理的関連性)により判断されることになると思います。
これをクリアして立法にこぎつけるのはかなり難しいように思いますが、
政治の動向によってはありえなくもないところが問題です。
(一見誰も損をしないため人権屋さんや政治家としてはおいしい…)
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