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合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 平成21年11月12日、天皇陛下御即位20年奉祝のこの日、  保守の活動の課題は「外国人地方参政権」と「外国人住民基本法」だ。 国籍法は、蚊帳の外状態だが、このまとめwikiでは、粛々と戦略的ネット論陣を構築していく。  さて、国籍法騒動から一年が経過した。 去年の今ごろ、チャンネル桜や水間憲政氏によって、 『DNA鑑定の認知要件への必要性』が喧伝されていた。 私は、日本の国籍法の基本理念は「血統主義」と「国籍唯一の原則」の二本柱だと考えている。 『DNA鑑定の認知要件への必要性』は主にこの「血統主義」に重点を置いた認知要件と言える。  しかし、あの渦中の中、真っ向批判を浴びながら、その『DNA鑑定の認知要件への必要性』に 慎重論を唱えた衆議院議員がいた。稲田朋美氏である。  いまいちど、原点に返る意味においても、稲田朋美氏の慎重論に目を通してみる価値があると思い、 抜粋・転載させていただいた。                                 文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 稲田朋美の『今日の直言』より抜粋 http://www.inada-tomomi.com/diarypro/diary.cgi?no=84  今回の改正について多くの反対意見が寄せられた。 そのほとんどが偽装認知の横行への不安からDNA鑑定を必須条件にせよというものである。 偽装認知は全力で防がなければならないが、DNA鑑定を要件とするのは、 日本の家族法制度に変容をきたすおそれがないか慎重に検討しなければならない。 昨年自民党内で民法772条の300日規定が見直されようとしたときに、 私はDNA鑑定を法制度にもちこむことの危険性を主張した(平成19年4月17日 本欄参照)。 民法は親子関係=生物学的親子という考え方をとっておらず、 法的親子関係は子の安全な成長を確保するための法制度であって、 安易にDNA鑑定を取り入れることは、生物学的親子関係をすべてとする風潮につながりかねず、 民法の家族法制度を根本から覆す結果になるおそれがあるからだ。 これに対して国籍付与の前提としての認知にDNA鑑定を行うことは「血統主義」をとる我が国では 当然であり、民法の親子関係に直接影響を与えるものではないと主張する人もいる。 しかし、仮に国籍付与の認知にDNA鑑定を要件とすれば、今までであれば、 父の認知後父母が婚姻をして準正により当然に国籍を付与していた場合にもDNA鑑定を要件と しなければ平仄が合わない。なぜなら最高裁は「父母の婚姻により嫡出子たる身分を 取得するか否かということは、子にとってはみずからの意思や努力によっては変えることのできない 身分行為」であり、これによって区別することは憲法14条の差別だとしたのだから、 認知しただけの非嫡出子にDNA鑑定を要件とするのであれば父母が結婚した嫡出子にも DNA鑑定を要件としなければ再度最高裁に憲法違反をいわれるおそれが大きいからだ。 さらには現行法で当然に国籍を付与する、日本人男性が「胎児認知」した場合にも、 結婚している外国人母、日本人父の間に生まれた子にもDNA鑑定を要件としなければバランスが悪い。 しかし、父母が結婚している場合にまでDNA鑑定を要件とすることは、 婚姻中に妻が懐胎した子を夫の子と推定している民法772条に真実の父を確定するためのDNA鑑定を 持ち込まないとつじつまがあわなくなるおそれがある。 そもそも国籍法上の「血統主義」は子の出生時に母または父が日本国籍であることを要求するという ことであり、そこにいう「父」は生物学上の父ではなく法律上の親子関係の発生した父を指す。 つまり「血統主義」だからDNA鑑定を義務付けるのが当然とはならないのである。  むしろ国籍付与の条件としての父子関係と民法上の父子関係とはちがうとして、 国籍付与の場合にのみDNA鑑定を要件とするという考え方は、法的父子関係を複雑にし、 理論上はありえても法制度として妥当とは言いがたい。  DNA鑑定を要件とすることによる偽装の防止と民法の家族制度のあり方への影響は慎重に 検討しなければならない。それゆえ衆議院の付帯決議には将来の課題として 『父子関係の科学的確認を導入することの要否と当否について検討する』という文言が入れられた。 現時点では届出の際に認知した日本人男性との面談を義務付け、 母と知り合った経過を確認するなどして偽装認知でないことを調査するなど運用面での防止策を 充実させる方途をしっかりと模索すべきである。    2008年12月02日(火)15時38分
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 平成21年11月12日、天皇陛下御即位20年奉祝のこの日、  保守の活動の課題は「外国人地方参政権」と「外国人住民基本法」だ。 国籍法は、蚊帳の外状態だが、このまとめwikiでは、粛々と戦略的ネット論陣を構築していく。  さて、国籍法騒動から一年が経過した。 去年の今ごろ、チャンネル桜や水間政憲氏によって、 『DNA鑑定の認知要件への必要性』が喧伝されていた。 私は、日本の国籍法の基本理念は「血統主義」と「国籍唯一の原則」の二本柱だと考えている。 『DNA鑑定の認知要件への必要性』は主にこの「血統主義」に重点を置いた認知要件と言える。  しかし、あの渦中の中、真っ向批判を浴びながら、その『DNA鑑定の認知要件への必要性』に 慎重論を唱えた衆議院議員がいた。稲田朋美氏である。  いまいちど、原点に返る意味においても、稲田朋美氏の慎重論に目を通してみる価値があると思い、 抜粋・転載させていただいた。                                 文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 稲田朋美の『今日の直言』より抜粋 http://www.inada-tomomi.com/diarypro/diary.cgi?no=84  今回の改正について多くの反対意見が寄せられた。 そのほとんどが偽装認知の横行への不安からDNA鑑定を必須条件にせよというものである。 偽装認知は全力で防がなければならないが、DNA鑑定を要件とするのは、 日本の家族法制度に変容をきたすおそれがないか慎重に検討しなければならない。 昨年自民党内で民法772条の300日規定が見直されようとしたときに、 私はDNA鑑定を法制度にもちこむことの危険性を主張した(平成19年4月17日 本欄参照)。 民法は親子関係=生物学的親子という考え方をとっておらず、 法的親子関係は子の安全な成長を確保するための法制度であって、 安易にDNA鑑定を取り入れることは、生物学的親子関係をすべてとする風潮につながりかねず、 民法の家族法制度を根本から覆す結果になるおそれがあるからだ。 これに対して国籍付与の前提としての認知にDNA鑑定を行うことは「血統主義」をとる我が国では 当然であり、民法の親子関係に直接影響を与えるものではないと主張する人もいる。 しかし、仮に国籍付与の認知にDNA鑑定を要件とすれば、今までであれば、 父の認知後父母が婚姻をして準正により当然に国籍を付与していた場合にもDNA鑑定を要件と しなければ平仄(読み→ひょうそく・意味→つじつま、順序)が合わない。なぜなら最高裁は「父母の婚姻により嫡出子たる身分を 取得するか否かということは、子にとってはみずからの意思や努力によっては変えることのできない 身分行為」であり、これによって区別することは憲法14条の差別だとしたのだから、 認知しただけの非嫡出子にDNA鑑定を要件とするのであれば父母が結婚した嫡出子にも DNA鑑定を要件としなければ再度最高裁に憲法違反をいわれるおそれが大きいからだ。 さらには現行法で当然に国籍を付与する、日本人男性が「胎児認知」した場合にも、 結婚している外国人母、日本人父の間に生まれた子にもDNA鑑定を要件としなければバランスが悪い。 しかし、父母が結婚している場合にまでDNA鑑定を要件とすることは、 婚姻中に妻が懐胎した子を夫の子と推定している民法772条に真実の父を確定するためのDNA鑑定を 持ち込まないとつじつまがあわなくなるおそれがある。 そもそも国籍法上の「血統主義」は子の出生時に母または父が日本国籍であることを要求するという ことであり、そこにいう「父」は生物学上の父ではなく法律上の親子関係の発生した父を指す。 つまり「血統主義」だからDNA鑑定を義務付けるのが当然とはならないのである。  むしろ国籍付与の条件としての父子関係と民法上の父子関係とはちがうとして、 国籍付与の場合にのみDNA鑑定を要件とするという考え方は、法的父子関係を複雑にし、 理論上はありえても法制度として妥当とは言いがたい。  DNA鑑定を要件とすることによる偽装の防止と民法の家族制度のあり方への影響は慎重に 検討しなければならない。それゆえ衆議院の付帯決議には将来の課題として 『父子関係の科学的確認を導入することの要否と当否について検討する』という文言が入れられた。 現時点では届出の際に認知した日本人男性との面談を義務付け、 母と知り合った経過を確認するなどして偽装認知でないことを調査するなど運用面での防止策を 充実させる方途をしっかりと模索すべきである。    2008年12月02日(火)15時38分

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