○殺人→裁判有り。
審議により死刑・死刑に相当する過重労働刑(10年以上)を決定。
審議により死刑・死刑に相当する過重労働刑(10年以上)を決定。
○窃盗→裁判有り。
審議により量刑(労働刑2〜5年)・罰金(3〜10万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑2〜5年)・罰金(3〜10万ガルダ)を決定。
○詐欺→裁判有り
審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
審議により量刑(労働刑5〜15年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
○傷害→裁判有り
審議により量刑(禁固刑3〜10年または労働刑2〜5年)・罰金(1〜10万ガルダ)を決定。
審議により量刑(禁固刑3〜10年または労働刑2〜5年)・罰金(1〜10万ガルダ)を決定。
○不法侵入→侵入した場所によって処罰が違う。
①公共の施設→裁判有り、審議により量刑(禁固刑2〜3年または労働刑1〜2年)・罰金(5〜20万ガルダ)を決定。
②軍事施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑5〜15年)・罰金(10〜30万ガルダ)の決定。場所によっては裁判無し、即刻処分。
①公共の施設→裁判有り、審議により量刑(禁固刑2〜3年または労働刑1〜2年)・罰金(5〜20万ガルダ)を決定。
②軍事施設→裁判有り、審議により死刑・量刑(禁固刑5〜15年)・罰金(10〜30万ガルダ)の決定。場所によっては裁判無し、即刻処分。
○過失致死傷→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜8年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑5〜10年または労働刑3〜8年)・罰金(20〜40万ガルダ)を決定。
○公務執行妨害→裁判有り、場合によっては即刻処分
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜8年または労働刑2〜5年)・罰金(10〜25万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜8年または労働刑2〜5年)・罰金(10〜25万ガルダ)を決定。
○通貨偽造→裁判無し
死刑
死刑
○麻薬の製造/販売
裁判有り、審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定(同盟)。
裁判有り、審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(30〜100万ガルダ)を決定(同盟)。
○略取・誘拐→裁判有り
審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(労働刑3〜10年)・罰金(10〜30万ガルダ)を決定。
○強制わいせつ→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜5年または労働刑1〜3年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑3〜5年または労働刑1〜3年)・罰金(2〜10万ガルダ)を決定。
○横領/特別背任→裁判有り
審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(20〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(労働刑5〜10年)・罰金(20〜50万ガルダ)・損害賠償を決定。
○器物損壊→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜3年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(禁固刑3〜6年または労働刑2〜3年)・罰金(5〜10万ガルダ)・損害賠償を決定。
○騒乱罪(放火含む)→裁判有り
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜20年)・罰金(15〜30万ガルダ)を決定。
○逃走罪→裁判有り
審議によって死刑・量刑・罰金を決定。
審議によって死刑・量刑・罰金を決定。
○国家反逆罪
裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜30年)を決定。
裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑10〜30年)を決定。
○内乱罪
裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年または労働刑10〜20年)・罰金(50〜100万ガルダ)の決定。首謀者は公開処刑。
裁判有り、審議によって死刑・量刑(禁固刑15〜30年または労働刑10〜20年)・罰金(50〜100万ガルダ)の決定。首謀者は公開処刑。
注)危険運転致死傷は、機兵・従機・車両を凶器に用いた傷害/傷害致死/殺人として裁かれる
軽犯罪:
○道路交通法違反→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(2千〜1万ガルダ)を決定。
○道路交通法違反→裁判有り
審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(2千〜1万ガルダ)を決定。
○立ち小便など→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(1千〜5千ガルダ)を決定。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑1〜2年)・罰金(1千〜5千ガルダ)を決定。
○わいせつ→基本的に現行犯で厳重注意
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
場合によっては逮捕して略式起訴有り。審議によって量刑(禁固刑または労働刑2〜3年)・罰金(3千〜1万ガルダ)を決定。
○業務妨害(店の営業妨害など)→基本的に現行犯で逮捕して裁判有り。
審議によって量刑(禁固刑3〜5年または労働刑2〜3年)・罰金(1〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。
審議によって量刑(禁固刑3〜5年または労働刑2〜3年)・罰金(1〜5万ガルダ)・損害賠償を決定。



