本項では、ユエスレオネ連邦における労働者の権利に関して解説する。

目次

概要

「労働において尊厳を犯されないことを全ての国民は保証される」
――ユエスレオネ連邦憲法第二章第十条

 ユエスレオネ連邦における労働者の権利(労働者尊厳権)は、憲法において明記された上記の通り保証することを国の義務としている。この原則に基づき、連邦労働基本法労働安全基本法労働組合法イェシスヴィエス雇用差別対策法労働者保護法等の労働関係法令によって労働者は保護されている。ストライキなどの労働闘争権は労働組合法で合法として認められている。
最終更新:2023年01月03日 01:58