ここでは南サニスの法律について記述する。


概要

刑法について

レヴェン法学等のファイクレオネ主流法学と違い、南サニスの法学での独特な立場である罪法定主義をとっている。
これは、「何が罪であるか」のみを定め「どのような罪を課す」かを定めない立場である。
この立場に立つメリットは柔軟な運用が可能である事であるが、恣意的な運用が可能となるデメリットもある。

ディリーフ人はその食生活から寿命が他の民族に比べ極端に短いため、「何かを極めて次世代に成果を残す」ことを重視していた。
このことから「成果を出すこと」を妨害する事を悪としたのである。

王冠法

王冠法とは南サニス連合王国全域に通用する法である

過激主義対策法

この法律は暴力革命や暴力行為を志向する思想の一切を規制する法律である。
この法律では一部のイェスカ主義思想も規制されている。

酒類の国外流出防止並びに幼年者飲酒禁止法

南サニスでは飲酒文化が存在したが、隣国であるユエスレオネでは禁止されているため、国外に不法に流出することを防ぐための法律。
酒類の製造、販売には免許、購入には身分証明書が必須とされる。更に、一般の人の酒類の市外への持ち出しを禁止し、酒類の輸送も免許制とする法律。
また、製造・販売・輸送業者には定期的な検査の他、抜き打ちで検査が入る。

教育法

連合王国内の教育課程について定める法律

直轄地法

国王直轄地にのみ適用される法律

徴兵法

20歳以上の男女に2週間×2回、計1ヶ月の軍事訓練と2年に1回、1週間の訓練を義務付け、予備役に登録する法律。夏休みなどの長期休みを利用して受ける者も多い。
最終更新:2023年01月06日 15:44