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合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 外国人参政権に反対する一万人大会 4月17日(土) 14:00~15:30 日本武道館 主催 永住外国人地方参政権に反対する国民フォーラム 大島理森(自民党幹事長) &nicovideo(http://www.nicovideo.jp/watch/sm10416684){340,185} 上記の動画を観て、編集人の間で議論があった。 それに関する小稿を起草する。 -------------------------------------  我が国の日本国憲法においては、前文および1条で「国民主権」が明記されている。    主権とは、国家を構成する三要素の一つであり、国家を統治する権力をさす。    我が国は民主主義を採用しているので(憲法前文)、 主権の行使は、具体的には選挙を通じて代表を選び、代表となった国会議員が立法権を行使し、 内閣が法に基づく行政を行うというかたちで実現される。  そして、選挙を行う権利である参政権は、「国民固有の権利」として憲法に定められている(憲法15条1項)。 その他、主権の行使として具体的なものは、国防(同9条)のほか、地方自治(同93条2項)などがあげられる。 ここにいう「国民」とは、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とする憲法10条に基づいて定められた国籍法により、 日本国籍を持つとされる者である。  また、地方参政権を定めた憲法93条2項では「住民」との文言が用いられているが、 これは、日本国民でありなおかつ当該地方公共団体に住所を有する者であると解するのが妥当である。  従って、日本国籍を有しない者が参政権や地方における参政権を行使することは、主権の行使をすることに他ならず、 憲法の定める最も大きな原則である国民主権に反するものであるといえるため、憲法上到底これを許容することはできない。  一方、国籍法では、国籍唯一の原則が採用されている(例:国籍法11条)。 国籍法14条では国籍選択制度が定められており、外国の国籍を有する日本国民は、 外国及び日本の国籍を有することとなったときには、いずれかの国籍を選択しなければならないとしている(同条1項)。 この、「外国の国籍を有する日本人」とは、例えば日本人を両親に持ち、出生地主義の国で生まれたような場合で、 日本国籍と外国籍の両方を持つこととなった者で、これをいわゆる「重国籍者」と呼ぶ。 さらに、国籍法15条では法務大臣に国籍選択をしない重国籍者に対して国籍を選択すべきことを催告できると定めている(同条1項)。  しかし、法務大臣が重国籍者に対して催告を行った例は国籍法が施行されて以来一度もなく、 現在重国籍者は58万人にのぼると推定されている状況である。なおかつ、これは実際に把握されている人数ではなく、 法務当局の推計に過ぎない。  これを、国民主権との関係で考察すると、重国籍者も日本国民であることには変わりがないため、 参政権等の主権を行使することが可能であり、現実行使していると考えられる。 このことは、外国籍をも有する者が我が国の主権を行使していることに他ならず、 主権行使に外国が影響を及ぼすということは十分に考えられる。 従って、国民主権の観点からは、重国籍者による主権の行使は、「間接的な我が国の主権侵害」と捉えることも可能である。 重国籍者の数が推定58万人にものぼり、現在も増えつつあることは、間接的な主権侵害が拡大している事態であるといえる。  国民主権の観点からいえば、これは軽視してはならないものであり、重国籍者に対しては改めて国籍の選択を行わせることが望まれる。 文責・164◆aGZgb/DTYc --------------------------------------- ※国家を構成する三要素 国家の三要素 [編集] 領域(Staatsgebiet:領土、領水、領空)- 一定に区画されている。 人民(Staatsvolk:国民、住民)- 恒久的に属し、一時の好悪で脱したり復したりはしない。 権力(Staatsgewalt)ないし主権- 正統な物理的実力のことである。     この実力は、対外的・対内的に排他的に行使できなければならない、     つまり、主権的(souverän)でなければならない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 外国人参政権に反対する一万人大会 4月17日(土) 14:00~15:30 日本武道館 主催 永住外国人地方参政権に反対する国民フォーラム 大島理森(自民党幹事長) #nicovideo2(http://www.nicovideo.jp/watch/sm10416684,480,360) 上記の動画を観て、編集人の間で議論があった。 それに関する小稿を起草する。 -------------------------------------  我が国の日本国憲法においては、前文および1条で「国民主権」が明記されている。    主権とは、国家を構成する三要素の一つであり、国家を統治する権力をさす。    我が国は民主主義を採用しているので(憲法前文)、 主権の行使は、具体的には選挙を通じて代表を選び、代表となった国会議員が立法権を行使し、 内閣が法に基づく行政を行うというかたちで実現される。  そして、選挙を行う権利である参政権は、「国民固有の権利」として憲法に定められている(憲法15条1項)。 その他、主権の行使として具体的なものは、国防(同9条)のほか、地方自治(同93条2項)などがあげられる。 ここにいう「国民」とは、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とする憲法10条に基づいて定められた国籍法により、 日本国籍を持つとされる者である。  また、地方参政権を定めた憲法93条2項では「住民」との文言が用いられているが、 これは、日本国民でありなおかつ当該地方公共団体に住所を有する者であると解するのが妥当である。  従って、日本国籍を有しない者が参政権や地方における参政権を行使することは、主権の行使をすることに他ならず、 憲法の定める最も大きな原則である国民主権に反するものであるといえるため、憲法上到底これを許容することはできない。  一方、国籍法では、国籍唯一の原則が採用されている(例:国籍法11条)。 国籍法14条では国籍選択制度が定められており、外国の国籍を有する日本国民は、 外国及び日本の国籍を有することとなったときには、いずれかの国籍を選択しなければならないとしている(同条1項)。 この、「外国の国籍を有する日本人」とは、例えば日本人を両親に持ち、出生地主義の国で生まれたような場合で、 日本国籍と外国籍の両方を持つこととなった者で、これをいわゆる「重国籍者」と呼ぶ。 さらに、国籍法15条では法務大臣に国籍選択をしない重国籍者に対して国籍を選択すべきことを催告できると定めている(同条1項)。  しかし、法務大臣が重国籍者に対して催告を行った例は国籍法が施行されて以来一度もなく、 現在重国籍者は58万人にのぼると推定されている状況である。なおかつ、これは実際に把握されている人数ではなく、 法務当局の推計に過ぎない。  これを、国民主権との関係で考察すると、重国籍者も日本国民であることには変わりがないため、 参政権等の主権を行使することが可能であり、現実行使していると考えられる。 このことは、外国籍をも有する者が我が国の主権を行使していることに他ならず、 主権行使に外国が影響を及ぼすということは十分に考えられる。 従って、国民主権の観点からは、重国籍者による主権の行使は、「間接的な我が国の主権侵害」と捉えることも可能である。 重国籍者の数が推定58万人にものぼり、現在も増えつつあることは、間接的な主権侵害が拡大している事態であるといえる。  国民主権の観点からいえば、これは軽視してはならないものであり、重国籍者に対しては改めて国籍の選択を行わせることが望まれる。 文責・164◆aGZgb/DTYc --------------------------------------- ※国家を構成する三要素 国家の三要素 [編集] 領域(Staatsgebiet:領土、領水、領空)- 一定に区画されている。 人民(Staatsvolk:国民、住民)- 恒久的に属し、一時の好悪で脱したり復したりはしない。 権力(Staatsgewalt)ないし主権- 正統な物理的実力のことである。     この実力は、対外的・対内的に排他的に行使できなければならない、     つまり、主権的(souverän)でなければならない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6

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