本項では、スローヴェ共和国における教育に関して取り扱う。
概要
全ての報道、芸術、表現、教育は国家及び国民の生命と生活を脅かさない限り保証される。
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ユエスレオネ連邦憲法 第二章「国民と権利」7項
スローヴェ共和国における最高法規である
ユエスレオネ連邦憲法に則り、公教育は国家の責務であるとし、教育法において義務教育と私的教育の制度が定められている。教育法における学校とは公共性を有し、国家や地方公共団体のほか法人が法律における学校を設置できることから、公立学校のほか、学校法人の私立学校も公教育を行う学校であると解釈され、教育を行うことができる。
教育課程
各種の学校等の目的においては教育法によって定められており、本項では教育法において掲げられた教育施設における教育課程を記述する。
教育種別 |
選考分類 |
課程名 |
年齢 |
原語 |
任意教育 |
非選考課程 |
幼稚園 |
3-7 |
??? |
義務教育 |
基礎小学校 |
7-10 |
??? |
上級小学校 |
10-13 |
??? |
中学校 |
13-16 |
??? |
公助教育 |
選考課程 |
高校 |
16-19 |
??? |
大学 |
19-21 |
??? |
研究者及び生涯教育 |
研究院 |
21-24 |
??? |
最終更新:2024年07月17日 00:02