構成主体の定義と種類
ユエスレオネ連邦における構成主体(palpten cela)とは、特定の義務と権限を持ってユエスレオネ連邦に加盟し、責任を分担する世俗共和制国家と定義される。連邦政府によって宗教国家又は階級者に絶対的権限があると認定された国家は連邦に加盟することは出来ない。
なお、
ユエスレオネ連邦憲法前文に基づき、ユエスレオネ連邦における全ての拝金主義的闘争・階級的闘争・民族的紛争は終末されているため、政治的にはそのように処理される。これらを理解するためにはイェスカ主義、レヴェン主義、ヴェルテール哲学などの知識が必要である。
構成主体の基本的義務
連邦政府に属する主体の基本的義務は以下のとおりである。
- 連邦憲法と連邦法・連邦の締約した国際条約に従うこと(連邦憲法第三章・第四条)
- 別法で定められた連邦国民たる要件を満たすものに対して、その権利行使を融通すること(連邦憲法第二章第一条)
- 領域内の主体に対して、最高尊厳を保護すること(連邦憲法第二章第二条)
- 国民の最低限の生活を保証すること(連邦憲法第二章第三条)
- 国民の経済的公平と正当を保証すること(連邦憲法第二章第四条)
- 構成主体に属する個人と民族共同体の言語と文化を保護し、尊重することを保証すること(連邦憲法第二章第五条)
- 司法における平等の保証・差別の禁止(連邦憲法第二章第六条)
- 国家と国民の生命生活を脅かさない限りの報道・芸術・表現・教育の保証・表現の自由(連邦憲法第二章第六条・第九条)
- プライバシーの保護(連邦憲法第二章第七条)
- 労働において尊厳が侵されないこと(連邦憲法第二章第十条)
- 死刑・拷問・非人道的刑罰を廃止すること(連邦憲法第二章第十一条、第十二条)
- 自由な恋愛と婚姻を保証すること(連邦憲法第二章第十三条)
- 自由なウェールフープの保証(連邦憲法第二章第十四条)
- 連邦統治監査官・連邦統治監査官補佐を設置し、これが緊急事態宣言を発令した際、構成主体を連邦議会の直接統又は非常事態軍事統制に移行すること(連邦公共安全法)
- 軍事実力は連邦軍の指揮下に置かれること(連邦文民統制法)
- 連邦公教育課程(ラーイェヴ)を受けられるように準備すること(連邦教育法)
- 連邦公用語たるリパライン語教育及び構成主体に所属する国民の母語を保全し、多言語教育を推進してゆくこと(多言語社会統合発展言語行政枠組み及び言語集中政策、諸言語法)
- サニス条約機構の成員として分担金を負担し、条約内容が発効した際は軍事実力を提供すること(サニス条約)
- 世俗主義国家・共和制国家であること(サニス条約)
- レジュ通貨を法的に利用可にすること(通貨法)
構成主体の基本的権限
連邦政府に属する主体の基本的権限は以下のとおりである。
- 連邦法に反しない限りでの――
- 構成主体の独自の公用語を定める権限(連邦憲法第二章第五条)
- 非定住民族に対する文化自治制度の実行(デュイン総合府イェテザル自治区文化自治条例、連邦スィレフ移動戸籍文化自治認可法)
連邦政府の構成主体に対する責任
構成主体に対して連邦政府が持つ責任は以下のとおりである。
- 連邦法及び連邦憲法の徹底
- 構成主体の保護
- 革命の継続的な実行
- 労働者、文化と言語の保護
連邦構成主体の一覧
最終更新:2023年01月03日 01:57