憲法裁判所判例
ユエスレオネ連邦 憲法裁判所
ピリフィアー歴2020年12月21日
事件名 禁酒・禁煙法違憲訴訟
判例番号 fh1094:phil.2020:t178p35
裁判要旨
1.禁酒・禁煙法に基づく、空港拘置所における留置は、常識的に考えてユエスレオネ連邦憲法第二章第八条が保証する権利の制限である。これが認められるためには、ユエスレオネ連邦憲法第二章第1X条の手続きを確実に行っている必要がある。越境審査場は手続きを怠って、不当に男性Aを留置したものであるため、憲法裁判所は国に国家賠償として375,000レジュの支払いを命ずる。
2.禁酒・禁煙法の非普遍主義的な項目は、省令によって補完されている。違憲性はそこには存在しないため、禁酒・禁煙法は違憲無効にはならない。
法廷
裁判長 アッタクテイ・スタレーデャ(attaktei.stalerdia
裁判官 ハースチウスナ・ヴィール・リカリア(harschiwsna virl likali'a
キャスカ・ナモイユ(kjaska.namoiju
リツィルティーニ・バーチ(rizi'rtirni.barch
ケンソディスナル・ガルト(kencodisnal galt
フィシャ・ユヴィドゥステナフ(fixa.juvidustenaf
バルスラテニヤ・ヴィール・アルフィア(balclatenija virl alfi'a
原告 男性A
原告側弁護士 アレス・ヴィントルエータフ(ales.vintluertaf
被告 連邦国家
被告側弁護士
(国家擁護席)
レシェール・ナヴァフ(lexerl.navaf
意見
多数意見 アッタクテイ・スタレーデャ(attaktei.stalerdia
キャスカ・ナモイユ(kjaska.namoiju
リツィルティーニ・バーチ(rizi'rtirni.barch
フィシャ・ユヴィドゥステナフ(fixa.juvidustenaf
バルスラテニヤ・ヴィール・アルフィア(balclatenija virl alfi'a
少数意見 ハースチウスナ・ヴィール・リカリア(harschiwsna virl likali'a
ケンソディスナル・ガルト(kencodisnal galt
参照法条
禁酒・禁煙法ユエスレオネ連邦憲法保健省省令第1344号及び1345号
禁酒・禁煙法違憲訴訟(理:fenterginisopitovenon varlserfosti mels laust fon fexasta ad klomceinveno)とは、「飲酒・喫煙は個人の自己決定権として憲法に保障されている」として、ユエスレオネ連邦憲法第二章第八条が飲酒・喫煙の権利を保障していると主張し、飲酒・喫煙を規制する禁酒・禁煙法を違憲無効とするために争われた訴訟。最終的に憲法裁判所が国への賠償命令と禁酒・禁煙法に対する合憲判決を出した。


事件までの経緯

デュインの空港に設置されている禁煙・禁酒法
の看板
 ピリフィアー歴2019年10月2日、男性Aは、PMCF渡航の際に飲酒を行い、そのままユエスレオネ連邦フェーユ中央空港に到着した。Aは越境審査場で入国審査を受けたが、その際にアルコール呼気検査で法定度数を越えるアルコールが検出されたため、禁煙・禁酒法に基づき空港拘置所に留置された。
 男性は勾留期間の後に、この処罰を不服として国を被告とした国家賠償及び違憲訴訟を提起した。
 ピリフィアー歴2020年12月21日、アッタクテイ・スタレーデャを筆頭とする連邦憲法裁判所はこの訴訟に関して、合憲との判決を下した。

裁判内容

意見陳述

男性側の意見陳述

 ユエスレオネ連邦憲法第二章第八条の記述「全ての国民は自己の私事、家族、家庭、共生者、通信に対して自由に干渉され、名誉または信用に対して攻撃されないことを保証される」(als iccer'st navaxen memirle adit relod, dyst iulo, adulta, olfaust'it fenton melseso vel ad aptum olt tvarcarvol'i niv ceceso's vel parle vel.)という条文が、連邦人民の自己決定権を規定しているとして、個人の判断において行う飲酒や喫煙を禁止・処罰する禁酒・禁煙法は違憲であるとして、国家は今回の空港拘置所における留置は最高尊厳の侵害に当たるとして賠償を行うべきである。

国家擁護席の意見陳述

 国家側弁護人レシェール・ナヴァフは、男性Aの勾留はユエスレオネ連邦憲法第二章第1X条『以下の場合、憲法が定める権利は喪失、制限される。権利の喪失と制限は連邦憲法裁判所が決定し、公に宣告する』の付属条項fh『被宣告者が自由と民会の基本秩序を害さんとして、権利を用いる場合』に該当するものであり、国家が規定する泥酔者の入国自体が国家の基本秩序を害する可能性があるものとして勾留したものである。
 勾留自体は、刑事的な過程における容疑者勾留とは別の取り扱いであり、連邦憲法第二条に定められる権利及び最高尊厳の侵害に当たる行為は見受けられなかった。

弁論手続

男性側の弁論手続

 ユエスレオネ連邦憲法第二章第1X条が定める権利制限条項は、連邦憲法裁判所が決定し、公に宣告しなければ効力はなく、証拠において提出された越境審査場における書類に関してそういったものが提出されていない以上、勾留は違法行為であり、拠法となった禁酒・禁煙法に従わなかった。
 また、禁酒・禁煙法は普遍主義的に違憲なのであって、そもそも適法ではなかった。

国家弁護席の弁論手続

 禁酒・禁煙法の圧政機構的な側面は、保健省省令第1344号「飲酒文化の保全にまつわる省令」及び1345号「酒造文化の保全にまつわる省令」によって補完されているとされる。男性Aは、文化的飲酒を望むのであれば省令に基づく免許申請を行う必要があった。省令によって補完される禁酒・禁煙法は最高尊厳を侵害しておらず、普遍主義的であるため、違憲ではない。

判決処理

裁判官多数意見

 空港拘置所における留置は、常識的に考えて最高尊厳の制限である。これが認められるためには、権利制限条項の手続きを確実に行っている必要がある。越境審査場は手続きを怠って、不当に男性Aを留置したものであるため、賠償をしなければならない。
 禁酒・禁煙法の非普遍主義的な項目は、省令によって補完されている。男性が主張する違憲性は存在しない。

裁判官少数意見

 禁酒・禁煙法の非普遍主義的な項目は、安全保障上の問題への対策としても有効に働いているものである。この条項を違憲無効とするのは、ユエスレオネ連邦憲法第二章第1X条付属条項fhに違反するものである。

反応

レアル政権

 12月22日、首相のレシェール・アルヴェイユは「憲法裁判所の今回の決定を尊重し、今後も憲法に従い国民の信任を得られる政治を続けていく。」とコメントした。
最終更新:2023年05月06日 01:14