連邦命令(理:fankasa'd xlaiso)とは、内閣または省庁による連邦法に基づく行政執行の命令である。
概要
連邦命令は、内閣または省庁が連邦法を根拠として、隷下の行政機関に執行を命ずる明文法である。行政執行部長(首相)または大臣・長官の名によって発令され、内閣が命ずるものは閣令(bliument xlaiso)、省が命ずるものは省令(karmacist xlaiso)、庁が命じるものは庁令(farzist xlaiso)と呼ばれる。
命令は国会の承認がなければ、発令することはできない。
基本的に命令は、連邦法に基づく行政執行命令であるが、保健省省令第1344号(飲酒文化の保全にまつわる省令)のように連邦法の例外があっても連邦法が正しく施行されていることを担保するために補助的に制定されることもある。
閣令の一覧
閣令は、省令と比べると発令されることが少なく、ある政権の閣令はその首相と閣僚たちが成した一つの大きな成果として見られることが多い。
閣令号 |
閣令名 |
内閣 |
根拠法 |
発令年 |
説明 |
内閣閣令1号 |
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イェスカ政権 |
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内閣閣令2号 |
「再革命」 |
イェスカ政権 |
連邦憲法 |
2004年 |
Cf. ユエスレオネ連邦/法律/連邦命令/内閣閣令2号「再革命」 |
内閣閣令3号 |
「官邸府設置命令」 |
イェスカ政権 |
連邦憲法 |
2004年 |
連邦首相官邸府の設置 |
内閣閣令4号 |
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ユミリア政権 |
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内閣閣令5号 |
「供物追加作戦」 |
ユミリア政権 |
連邦公共安全法 |
2010年 |
デュイン・アレス独立戦争の対応命令 |
内閣閣令6号 |
「19号作戦」 |
ユミリア政権 |
サニス第三条約 |
2015年 |
四年戦争への介入 |
内閣閣令7号 |
「雨晒作戦」 |
レアル政権 |
連邦憲法 |
2020年 |
革命時犯罪追求及び真実解明委員会の設立命令 |
内閣閣令8号 |
「供物除去作戦」 |
ウォルツァスカイユ政権 |
連邦公共安全法 |
2020年 |
ユミリア・クーデターの鎮圧命令 |
内閣閣令9号 |
猫探し作戦 |
ウードヴャズネ政権 |
労働衛生法 |
2026年 |
特別警察行政相談部に対して、官邸府に迷い込んだ猫一家が官邸玄関から安全に帰宅出来るよう丁重に護衛するよう命じたもの Cf. ユエスレオネ連邦/法律/連邦命令/内閣閣令9号「猫探し作戦」 |
内閣閣令10号 |
「全員帰還作戦」 |
シルミヤ政権 |
連邦公共安全法 |
2037年 |
クラナ紛争への介入 |
省令の一覧
法務省令
省令号 |
省令名 |
根拠法 |
発令年 |
説明 |
法務省令第1105号 |
特定構成主体における司法の適正化に関する省令 |
連邦憲法 |
2035年 |
ユエスレオネ国民国において、連合地方法が司法で取り扱えないことに関する適正化。 |
中央省令
保健省令
省令号 |
省令名 |
根拠法 |
発令年 |
説明 |
保健省省令第121号 |
医療用アルコールの認可にまつわる省令 |
禁酒・禁煙法 |
2003年 |
免許者による医療用アルコールの保管と利用は禁酒・禁煙法違反ではないとするもの。 |
保健省省令第122号 |
工業用アルコールの認可にまつわる省令 |
禁酒・禁煙法 |
2003年 |
免許者による工業用アルコールの保管と利用は禁酒・禁煙法違反ではないとするもの。 |
保健省省令第123号 |
免許者に提供するアルコールを製造する者にまつわる省令 |
禁酒・禁煙法 |
2003年 |
免許者による医療用免許者・工業用免許者向けのアルコール製造と運搬は禁酒・禁煙法違反ではないとするもの。 |
保健省省令第1298号 |
政府庁舎等に侵入した野生動物の保護に関する省令 |
労働衛生法 |
2026年 |
政府庁舎等に侵入した野生動物の対応に関する規定。 |
保健省省令第1344号 |
飲酒文化の保全にまつわる省令 |
禁酒・禁煙法 |
2037年 |
免許者による文化保護の目的での飲酒は禁酒・禁煙法違反ではないとするもの。 |
保健省省令第1345号 |
酒造文化の保全にまつわる省令 |
禁酒・禁煙法 |
2037年 |
免許者による文化的酒造とその運搬は禁酒・禁煙法違反ではないとするもの。 |
防衛省令
総務省令
庁令の一覧
言語翻訳庁令
連邦統一・統治堅持庁令
最終更新:2023年12月20日 22:19