連合地方法(理:celaiumunasch sopit)とは、複数の構成主体が連邦憲法・連邦法・連邦命令に基づいて定める法律。
概要
連合地方法は、基礎的には
「複数の構成主体が連邦憲法・連邦法・連邦命令に基づいて、同じ条文の法律として自構成主体の法律として成立させる法」のことである。
本来、共通の文化を構成主体を超えて持つ構成主体同士などが交渉などで成立させる「条約」的背景を持っていたが、
連邦参事会の成立とともに連邦法が成立しづらくなったことによって性質を大きく変えた。
参事会の差し戻し法案は、連邦議会カリアで再度審議されることになり、それが可決された場合は参事会は連合地方法として成立させねばならない(連邦憲法第三条)。しかし、狭域に適用される連合地方法は、連邦人民議会を構成する参事会で審議される意味がない。地方分権の考え方のもとでは、そのような地方法は構成主体(ら)自身が審議し、成立させねばならないからである。このため、基本的には参事会が成立させる連合地方法の適用範囲は最大のものとなるため、ユエスレオネ連邦に加盟する全ての構成主体が立法する
実質的連邦法としての連合地方法(理:
celaiumunasch sopit fon svizlatjen fankasa'd sopit)として取り扱われるようになった。
これは、連邦法と構成主体法の間を取った法形式であり、参事会の理念にも沿うものであった。
国民国における問題
このようにして、参事会成立以後は連邦法は連合地方法に取って代わられたが、これによって一つの問題が生じた。
連邦中央である
ユエスレオネ国民国は連邦構成主体としての仮想的な構成主体だが、構成主体裁判所が存在せず、その殆どの権限は連邦政府と同一であるとされている。
このため、国民国の司法は
連邦裁判所が担うものとなっているが、連邦裁判所は構成主体法を取り扱うことが出来ない。このため、国民国が連合地方法を成立させていたとしても、それを実際に司法の場で適用することが出来ない問題が発生した。
2035年、
憲法裁判所は、実質的連邦法たる連合地方法が適用されないのは、
憲法違反(連邦憲法第三条違反)であるとの判断を下した。このため、連邦法務省は
法務省令第1105号(特定構成主体における司法の適正化に関する省令)を発令。連邦中央たるユエスレオネ国民国の連邦裁判所に限って、連合地方法を取り扱えるよう執行の命令を下した。
最終更新:2023年08月08日 23:26