最終更新日:2009/11/01 22:25:06
解答
①:a
②:b
③:a
④:a
②:b
③:a
④:a
解説
①:正:個人的にはスクランブル回避を行っても問題ない。
②:誤:スクランブル無効化サービスは規制対象外である。
③:正:スクランブル回避装置の製造は規制対象外であるが、販売は規制対象である。
④:正:パソコンなどのように、スクランブル回避を目的としていないが、たまたま機能をもっている場合、規制対象とはならない。
②:誤:スクランブル無効化サービスは規制対象外である。
③:正:スクランブル回避装置の製造は規制対象外であるが、販売は規制対象である。
④:正:パソコンなどのように、スクランブル回避を目的としていないが、たまたま機能をもっている場合、規制対象とはならない。