本項目では、瑞州合衆国連邦が結んだ条約等について一覧化する。
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瑞州合衆国連邦とアバルト北征国との間の相互援助条約は、瑞州合衆国連邦とアバルト北征国の安全保障のための、軍事同盟に係る条約。 |
瑞州合衆国連邦とアバルト北征国との間の相互援助条約 Treaty of Mutual Assistance between United States of Zuishew and Ubarth North Frontier |
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| 通称・略称: | 瑞ア援助条約 | ||
| 署名: | |||
| 発効: | |||
| 締約国: | 瑞州合衆国連邦・アバルト北征国 | ||
| 言語: | 和語、英語 | ||
| 条文 | |||
| 前文 | |||
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瑞州合衆国連邦、アバルト北征国の両国は、文化的な多様性と普遍的人権を尊重し、自由な貿易と持続可能な経済成長の確保が国際的な安定の基礎であることを確認する。 また、一方の当事国に対する不法な軍事攻撃は両国の平穏に対する脅威であるとの認識の下、相互の繁栄と防衛のために共同して行動することを決意し、本条約を締結する。 |
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第1章:経済協力 |
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| 第1条(関税撤廃と技術交流) | |||
| 両国は、文化産業、環境技術、ならびに次世代インフラ分野における貿易障壁を撤廃し、経済的結びつきを深める。 | |||
| 第2条(経済的威圧に対する共同抑止) | |||
| 第三国から当事国の一方に対して行われる経済的威圧に対し、両国は共同で対抗措置を検討し、代替供給網を確保する。 | |||
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第2章:文化・学術交流 |
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| 第3条(文化遺産の保護と振興) | |||
| 両国は、相互の歴史的遺産、芸術、言語教育の普及を支援し、市民レベルでの相互理解を促進するための基金を共同で設立する。 | |||
| 第4条(学術・先端技術の共同研究) | |||
| 高度な先端技術や人文・社会科学分野における研究者の相互派遣を無償化・迅速化し、知識共有を円滑化する。 | |||
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第3章:相互防衛義務 |
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| 第5条(集団的自衛権の発動) | |||
| 当事国の領域内におけるいずれか一国に対する武力攻撃は、もう一方の当事国に対する攻撃ともみなす。各当事国は、個別的または集団的自衛の権利を行使し、被攻撃国を支援するために必要と認める行動(武力の使用を含む)を直ちにとる。 | |||
| 第6条(事前協議と駐留) | |||
| 軍事上の危機が発生する恐れがある場合、両国は直ちに緊急閣僚級会議を招集する。また、平時からの抑止力を高めるため、相互の承認に基づき部隊の相互駐留および共同演習を実施できる。 | |||
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第4章:緊急対抗事項 |
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| 第7条(やむを得ない対抗) | |||
| 何らかの理由により、本条約に違反するような措置を一方の当事国がとった場合、もう一方の当事国はそれに均衡した措置をとる緊急対抗権利を留保することにより、そのような事態を抑止するように努める。不幸にもこのような事態となった場合、先行措置をとった当事国はその措置を撤廃し、本条約に基づく二国間の外交関係を早急に通常時へと復すように努める。 | |||
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第5章:一般規定 |
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| 第8条(有効期間と脱退) | |||
| 本条約の有効期間は批准後10年間とし、一方の国から破棄の通告がない限り、10年ごとに自動延長される。また、破棄通告からは4年を経過した日に失効する。 | |||
| 第9条(改正) | |||
| 本条約の規定内容を改正する際には、両国間の協議を要する。 | |||
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瑞州合衆国連邦と聖オストン王国との間の相互防衛条約は、瑞州合衆国連邦と聖オストン王国の安全保障のための、軍事同盟に係る条約。 |
瑞州合衆国連邦と聖オストン王国との間の相互防衛条約 Treaty of Mutual Defence between United States of Zuishew and Osuton Kingdom |
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| 通称・略称: | 瑞オ相防条約 | ||
| 署名: | |||
| 発効: | |||
| 締約国: | 瑞州合衆国連邦・聖オストン王国 | ||
| 言語: | 和語、オストン語 | ||
| 条文 | |||
| 前文 | |||
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聖オストン王国及び瑞州合衆国連邦は、両国間の不可分な安全保障関係を確認し、いずれか一方に対するあらゆる武力侵略を断固として排撃する共同の意思を表明する。 両国は、抑止力の最大化と確実な相互防衛を実現するため、相互の主権と領土を不即不離の体制で防衛することを決意し、本条約を締結する。 |
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第1条(自動参戦及び即時武力行使) |
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| 1. | 締結国の一方(被攻撃国)の領域、またはその管轄下にある部隊・艦船・航空機に対し、第三国による武力攻撃が行われた場合、他方の締結国(支援国)は、これを自国に対する直接の武力攻撃とみなす。 | ||
| 2. | 前項の事態が発生した場合、支援国は自国の憲法上の手続きや独自の政治的判断の介入を理由として遅延させることなく、直ちに自国軍を行使して侵略国との交戦状態に入り、あらゆる軍事手段を用いて被攻撃国を防衛しなければならない。 | ||
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第2条(単独講和の禁止と共同交戦) |
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| 1. | いかなる締結国も、相手国の事前の書面による同意なしに、侵略国との間で個別に休戦、停戦、または講和の交渉を行ってはならない。 | ||
| 2. | 相互防衛義務に基づく武力行使は、両国の共同の意思により侵略が完全に排除されたと認定されるまで継続される。 | ||
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第3条(常設連絡将校団と即時作戦発動) |
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| 1. | 第1条に基づく参戦義務を即座に履行するため、両国は相手国の総司令部に連絡将校を派遣する。 | ||
| 2. | 武力攻撃の検知と参戦条項の発動判定は、両国の最高軍事指揮機関が共有する情報に基づき、自動的かつ即時に行われる。 | ||
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第4条(基地・インフラの優先提供) |
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| 1. | 平時・有時を問わず、各締結国は相手国軍隊に対し、自国領土内の陸海空軍基地、港湾、空域、通信インフラの優先的な使用権を補償する。 | ||
| 2. | 両国は、有事における即応性を担保するため、平時より密接な共同演習および兵器体系の標準化を推進しなければならない。 | ||
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第5条(第三国との排他的規定) |
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| いずれの締結国も、相手国の安全保障上の利益を損なうような軍事協定、不侵略条約、または安全保障上の了解を第三国と結んではならない。 | |||
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第6条(失効及び脱退の制限) |
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| 1. | 本条約は無期限で効力を有する。 | ||
| 2. | いずれかの締結国が本条約の終了を希望する場合、相手国への事前通告から3年を経過した日に失効する。ただし、いずれかの国が武力紛争の状態にある期間中は、いかなる脱退通告も無効とする。 | ||
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瑞州特別司法裁判所の開設にかかる有志諸国および瑞州合衆国連邦の特別協定は、瑞州合衆国連邦が主導する有志連合軍がキンシャサのヴィラン国(ヴィラン・キンシャサ)に対して実施した「容赦なき憤怒作戦」中にて発生した誤爆を巡る国際紛争の解決を目的として締結された、特別裁判所の設置に係る条約。この条約の締約国が資金や人員を提供することで、裁判所が設立された。 統一暦205年中に控訴審判決まで漕ぎつけたものの、瑞州や擁護国は特別司法裁判所の判決を不当なものとみなし、課せられた賠償金の支払いを拒否し続けた他、資金と人員提供を中止した。原告国らが主導するようになった裁判所は瑞州の判決履行を求め続けたが、資金と人員の不足や、瑞州の強硬的態度を崩せない見通しから、翌年3月末に解散に追い込まれた。同時に本条約も有名無実化した。 |
瑞州特別司法裁判所の開設にかかる有志諸国および瑞州合衆国連邦の特別協定 Agreement of Establishing Extra Court of Justice in Zuishew between Willing Nations and United States of Zuishew |
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| 通称・略称: | ECJZ条約 | ||
| 署名: | 統一暦205年10月 | ||
| 発効: | 統一暦205年10月 | ||
| 締約国: | グレイヴォルフ連合王国・瑞州合衆国連邦・聖オストン王国・ネストニア共和国連邦・トラキア・ローマ帝国・トンガ帝国・モスクワ軍政国 | ||
| 言語: | 英語 | ||
| 条文 | |||
| 前文 | |||
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国際法の諸原則が定める主権平等・不法行為に対する責任追究の原則を再確認し、 特定の国家によって行われた不法行為が国際社会の平和および安全に重大な影響を及ぼした事態を深刻に憂慮し、 公平かつ不偏不党の立場から事実究明を行い、法と正義を維持するために臨時の国際司法機関を設置することが不可欠であると認識し、 ここに、以下の通り合意する。 |
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| 第一条(裁判所の設置) | |||
| 1. | 本条約により、瑞州特別国際司法裁判所(以下「本裁判所」という)を設置する。 | ||
| 2. | 本裁判所は独立した国際司法機関であり、いかなる単一の国家または国際機関からの指示にも拘束されない。 | ||
| 3. | 裁判所は、第一審裁判部および控訴裁判部、および別項にて規定する附属機関によって構成される。 | ||
| 第二条(管轄権) | |||
| 1. |
本裁判所は、対象期間中に被告国(瑞州合衆国連邦)によって行われたとされる以下の行為について、事実に係る調査・審理および法的責任の判定を行う管轄権を有する。 (a)瑞州国内法、国際慣習法および批准済みの国際条約に対する重大な不法行為 (b)主権侵害およびそれに伴う不当な損害の発生 |
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| 2. | 被告国が本条約を批准または署名した時点をもって、本裁判所の不可撤回の強制管轄権を受諾したものとみなす。 | ||
| 第三条(事実究明委員会の設置および立入調査権) | |||
| 1. | 本裁判所に附属する機関として、事実究明委員会を設置する。 | ||
| 2. | 被告国および関係当事国は、委員会が要請する一切の文書、証拠、並びに証人の聴取要請に応じなければならない。 | ||
| 3. | 被告国および事態発生領域(ヴィラン・キンシャサ)は、調査団が自国の領域内(公的施設および軍事施設を含む)において迅速かつ障害なく現地調査を実施できるよう、全面的な特権および免除を保証しなければならない。 | ||
| 第四条(事実究明委員会の設置および立入調査権) | |||
| 1. | 本裁判所の判決は最終的なものである。 | ||
| 2. | 被告国は、本裁判所が出した事実認定および損害賠償・法的補償に関する判決に従う法的義務を負う。 | ||
| 3. | 判決の履行状況は、加盟国による合同委員会によって定期的に検証される。 | ||
| 第五条(履行強制措置) | |||
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被告国が本裁判所の判決または事実究明への協力を拒否・不履行とした場合、締約国会合は以下の措置を実施することができる。 (a)被告国に対する共同制裁措置の勧告および実施 (b)国際金融機関における被告国の権限の格下げ・停止措置の打診 |
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瑞州合衆国連邦と西アフリカ合州国との間の安全保障条約は、瑞州合衆国連邦と西アフリカ合州国の安全保障のための、軍事同盟に係る条約。 |
瑞州合衆国連邦と西アフリカ合州国との間の相互安保保障条約 Treaty of Mutual Security between United States of West Africa and United States of Zuishew |
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| 通称・略称: | 瑞西安保条約 | ||
| 署名: | |||
| 発効: | |||
| 締約国: | 瑞州合衆国連邦・西アフリカ合州国 | ||
| 言語: | 和語、英語 | ||
| 条文 | |||
| 第一条 | |||
| 1. | 瑞州合衆国連邦(以下瑞州)と西アフリカ合州国(以下西アフリカ)は、国家及び組織による攻撃や宣戦布告を受けた際、共同でこれに対処する義務が生まれる。 [(*1)] | ||
| 2. | なお締結国側が先に宣戦布告した場合、参戦するか否かはもう一方の判断に委ねられる。また無通告での先制攻撃を実施した場合でも同様の処置が行われる。 | ||
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第二条 |
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| 西アフリカは瑞州側に核戦力の位置と規模を報告する義務が生じる。 | |||
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第三条 |
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| 2において、瑞州は西アフリカの核開発を容認し、また西アフリカ側の核戦力に関する情報は瑞州内に機密情報として留めること。 | |||
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第四条 |
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| 1. | 本条約は双方の合意の元、統一歴1年毎に改変を、また片方の通告後統一歴1年毎後破棄を実施することができる。 | ||
| 2. | なお会議及び破棄が実施されなかった場合自動的に更新される。 | ||
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瑞州合衆国連邦と合州国との間の戦略部隊運用協定は、瑞州合衆国連邦と西アフリカ合州国の安全保障のための、戦略部隊運用に係る協定。 |
瑞州合衆国連邦と合州国との間の戦略部隊運用協定 Agreement on Strategic Force Operations between United States of Zuishew and United States of West Africa |
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| 通称・略称: | 瑞西戦略協定 | ||
| 署名: | |||
| 発効: | |||
| 締約国: | 瑞州合衆国連邦・西アフリカ合州国 | ||
| 言語: | 和語、英語 | ||
| 条文 | |||
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第1章:目的 |
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| 第1条. | 両政府は、アフリカ中部地域における平和及び安全を維持し、両国の領域、国民及び軍隊に対する武力攻撃を抑止することを目的として、本協定を締結する。 | ||
| 第2条. | 瑞州合衆国連邦は、本協定に基づき、アフリカ中部地域を作戦地域に予定する戦略航空戦力を、西アフリカ合衆国政府の要請に応じて、同国の防衛に使用するための手続を定める。 | ||
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第2章:対象戦力 |
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| 第3条. | 本協定にいう「指定航空戦力」とは、瑞州がアフリカ中部地域を作戦地域に予定する長距離爆撃機、空中給油機、偵察機その他これらを支援する航空機及び関連部隊をいう。 | ||
| 第4条. | 瑞州は、指定航空戦力の具体的な部隊、機種、配備数及び待機態勢を、両政府間の別途の実施取決めにより定める。 | ||
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第3章:要請 |
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| 第5条. | 西アフリカ政府は、同国の安全保障に対する重大な脅威が存在すると認めた場合、瑞州政府に対し、指定航空戦力の運用を要請することができる。 | ||
| 第6条. | 前項の要請は、国家元首、国防大臣又はこれらが指定する政府当局によって行うものとする。 | ||
| 第7条. | 緊急の場合、西アフリカ政府は、指定された軍事通信経路を通じて暫定的な要請を行うことができる。ただし、当該要請は可能な限り速やかに外交上の手続によって確認されるものとする。 | ||
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第4章:瑞州による対応 |
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| 第8条. | 前条に基づく要請を受領した場合、瑞州政府は、指定航空戦力の運用、展開又は待機態勢の変更について、速やかに検討する。 | ||
| 第9条. | 瑞州政府は、西アフリカ政府と協議の上、当該要請に対して必要と認める軍事的措置を講ずる。 | ||
| 第10条. | 本協定に基づく要請は、瑞州による特定の兵力又は武力の使用を自動的に義務付けるものではない。 | ||
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第5章:作戦指揮 |
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| 第11条. | 西アフリカ政府から要請を受けた場合、両政府は共同作戦計画を策定し、指定航空戦力の運用について共同の作戦目標及び優先順位を決定する。 | ||
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第6章:作戦地域 |
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| 第12条. | 指定航空戦力は、西アフリカ領域、その周辺海空域及び両政府が共同して指定する地域において、本協定に基づく任務を遂行することができる。 | ||
| 第13条. | また指定航空戦力は、西アフリカ政府の要請に基づき、アフリカ中部防衛に直接関連する敵対勢力に対する作戦を実施することができる。 | ||
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第7章:情報及び目標情報 |
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| 第14条. | 両政府は、本協定に基づく作戦を実施するため、脅威情報、偵察情報、気象情報その他必要な情報を相互に提供する。 | ||
| 第15条. | 西アフリカ政府は、同国の防衛に関係する目標及び脅威について、瑞州政府に対し情報を提供することができる。 | ||
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第8章:核兵器 |
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| 第16条. | 本協定は、締結時に瑞州が核兵器を運用していないことを確認した上で締結される。 | ||
| 第17条. | その上で、核兵器の配備、貯蔵又は使用に関する権利を、一方の当事国が相手国に対して付与するものではない。 | ||
| 第18条. | 将来的に核兵器を瑞州が配備した場合、核兵器の使用に関する決定は、両国政府の権限にのみ属し、かつこの協定の枠組み内で使用する場合は、相手国との事前協議を実施する。 | ||
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第9章:一般規定 |
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| 第19条. | 本条約の有効期間は批准後10年間とし、一方の国から破棄の通告がない限り、10年ごとに自動延長される。また、破棄通告からは1年を経過した日に失効する。 | ||
| 第20条. | 本条約の規定内容を改正する際には、両国間の協議を要する。 | ||
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瑞州合衆国連邦とネストニア共和国連邦との間の相互防衛条約は、瑞州合衆国連邦とネストニア共和国連邦の安全保障のための、軍事同盟に係る条約。 |
ネストニア瑞州相互防衛条約 Treaty of Mutual Defence between United States of Zuishew and Federation of Nestnia Republics |
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| 通称・略称: | 瑞寝相防条約 | ||
| 署名: | |||
| 発効: | |||
| 締約国: | 瑞州合衆国連邦・ネストニア共和国連邦 | ||
| 言語: | 和語、ネストニア標準語 | ||
| 条文 | |||
| 前文 | |||
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ネストニア共和国連邦及び瑞州合衆国連邦は、両国間の不可分な安全保障関係を確認し、いずれか一方に対するあらゆる武力侵略を断固として排撃する共同の意思を表明する。 両国は、抑止力の最大化と確実な相互防衛を実現するため、相互の主権と領土を不即不離の体制で防衛することを決意し、本条約を締結する。 |
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第1条(自動参戦及び即時武力行使) |
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| 1. | 締結国の一方(被攻撃国)の領域、またはその管轄下にある部隊・艦船・航空機に対し、第三国による武力攻撃が行われた場合、他方の締結国(支援国)は、これを自国に対する直接の武力攻撃とみなす。 | ||
| 2. | 前項の事態が発生した場合、支援国は自国の憲法上の手続きや独自の政治的判断の介入を理由として遅延させることなく、直ちに自国軍を行使して侵略国との交戦状態に入り、あらゆる軍事手段を用いて被攻撃国を防衛しなければならない。 | ||
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第2条(単独講和の禁止と共同交戦) |
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| 1. | いかなる締結国も、相手国の事前の書面による同意なしに、侵略国との間で個別に休戦、停戦、または講和の交渉を行ってはならない。 | ||
| 2. | 相互防衛義務に基づく武力行使は、両国の共同の意思により侵略が完全に排除されたと認定されるまで継続される。 | ||
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第3条(常設連絡将校団と即時作戦発動) |
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| 1. | 第1条に基づく参戦義務を即座に履行するため、両国は相手国の総司令部に連絡将校を派遣する。 | ||
| 2. | 武力攻撃の検知と参戦条項の発動判定は、両国の最高軍事指揮機関が共有する情報に基づき、自動的かつ即時に行われる。 | ||
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第4条(基地・インフラの優先提供) |
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| 1. | 平時・有時を問わず、各締結国は相手国軍隊に対し、自国領土内の陸海空軍基地、港湾、空域、通信インフラの優先的な使用権を補償する。 | ||
| 2. | 両国は、有事における即応性を担保するため、平時より密接な共同演習および兵器体系の標準化を推進しなければならない。 | ||
|
第5条(第三国との排他的規定) |
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| いずれの締結国も、相手国の安全保障上の利益を損なうような軍事協定、不侵略条約、または安全保障上の了解を第三国と結んではならない。 | |||
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第6条(失効及び脱退の制限) |
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| 1. | 本条約は無期限で効力を有する。 | ||
| 2. | いずれかの締結国が本条約の終了を希望する場合、相手国への事前通告から3年を経過した日に失効する。ただし、いずれかの国が武力紛争の状態にある期間中は、いかなる脱退通告も無効とする。 | ||
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瑞州合衆国連邦と統合古代都市国家ファントムとの間の戦略部隊運用協定は、瑞州合衆国連邦と統合古代都市国家ファントムの安全保障のための、戦略部隊運用に係る協定。 |
ファントム瑞州戦略部隊運用協定 Agreement on Strategic Force Operations between Phantom and United States of Zuishew |
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| 通称・略称: | 瑞フ戦略協定 | ||
| 署名: | |||
| 発効: | |||
| 締約国: | 統合古代都市国家ファントム・瑞州合衆国連邦 | ||
| 言語: | 和語、英語 | ||
| 条文 | |||
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第1章:目的 |
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| 第1条. | 両政府は、北極海地域における平和及び安全を維持し、両国の領域、国民及び軍隊に対する武力攻撃を抑止することを目的として、本協定を締結する。 | ||
| 第2条. | 瑞州合衆国連邦は、本協定に基づき、北極海地域に配備する戦略航空戦力を、統合古代都市国家ファントム政府の要請に応じて、同国の防衛に使用するための手続を定める。 | ||
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第2章:対象戦力 |
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| 第3条. | 本協定にいう「指定航空戦力」とは、瑞州が北極海地域に配備する長距離爆撃機、空中給油機、偵察機その他これらを支援する航空機及び関連部隊をいう。 | ||
| 第4条. | 瑞州は、指定航空戦力の具体的な部隊、機種、配備数及び待機態勢を、両政府間の別途の実施取決めにより定める。 | ||
|
第3章:要請 |
|||
| 第5条. | ファントム政府は、同国の安全保障に対する重大な脅威が存在すると認めた場合、瑞州政府に対し、指定航空戦力の運用を要請することができる。 | ||
| 第6条. | 前項の要請は、国家元首、国防大臣又はこれらが指定する政府当局によって行うものとする。 | ||
| 第7条. | 緊急の場合、ファントム政府は、指定された軍事通信経路を通じて暫定的な要請を行うことができる。ただし、当該要請は可能な限り速やかに外交上の手続によって確認されるものとする。 | ||
|
第4章:瑞州による対応 |
|||
| 第8条. | 前条に基づく要請を受領した場合、瑞州政府は、指定航空戦力の運用、展開又は待機態勢の変更について、速やかに検討する。 | ||
| 第9条. | 瑞州政府は、ファントム政府と協議の上、当該要請に対して必要と認める軍事的措置を講ずる。 | ||
| 第10条. | 本協定に基づく要請は、瑞州による特定の兵力又は武力の使用を自動的に義務付けるものではない。 | ||
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第5章:作戦指揮 |
|||
| 第11条. | ファントム政府から要請を受けた場合、両政府は共同作戦計画を策定し、指定航空戦力の運用について共同の作戦目標及び優先順位を決定する。 | ||
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第6章:作戦地域 |
|||
| 第12条. | 指定航空戦力は、ファントム領域、その周辺海空域及び両政府が共同して指定する地域において、本協定に基づく任務を遂行することができる。 | ||
| 第13条. | また指定航空戦力は、ファントム政府の要請に基づき、北極海防衛に直接関連する敵対勢力に対する作戦を実施することができる。 | ||
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第7章:情報及び目標情報 |
|||
| 第14条. | 両政府は、本協定に基づく作戦を実施するため、脅威情報、偵察情報、気象情報その他必要な情報を相互に提供する。 | ||
| 第15条. | ファントム政府は、同国の防衛に関係する目標及び脅威について、瑞州政府に対し情報を提供することができる。 | ||
|
第8章:核兵器 |
|||
| 第16条. | 本協定は、締結時に両国が核兵器を運用していないことを確認した上で締結される。 | ||
| 第17条. | その上で、核兵器の配備、貯蔵又は使用に関する権利を、一方の当事国が相手国に対して付与するものではない。 | ||
| 第18条. | 将来的に核兵器を一方の当事国が、もしくは双方が配備した場合、核兵器の使用に関する決定は、両国政府の権限にのみ属し、かつこの協定の枠組み内で使用する場合は、相手国との事前協議を実施する。 | ||
|
第9章:一般規定 |
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| 第19条. | 本条約の有効期間は批准後10年間とし、一方の国から破棄の通告がない限り、10年ごとに自動延長される。また、破棄通告からは1年を経過した日に失効する。 | ||
| 第20条. | 本条約の規定内容を改正する際には、両国間の協議を要する。 | ||