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放送局

放送局(ほうそうきょく)は、無線局の一つである。

電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)の免許を受けた者が放送事業者である。

放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送[3]を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含む。)の開設は、放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)に於いて定められている。


電波法に於いては、同法第14条第3項の規定により、放送をする無線局の免許状には次の事項が記載される。

  • 免許の年月日及び免許の番号
  • 免許人の氏名又は名称及び住所
  • 無線局の種別
  • 無線局の目的
  • 無線設備の設置場所
  • 免許の有効期間
  • 識別信号
  • 電波の型式及び周波数
  • 空中線電力
  • 運用許容時間
  • 放送事項
  • 放送区域



多くの放送局は、放送を行う施設として、放送番組を制作しプログラム(番組表)に沿って電気信号として順次出力する演奏所と、それを電波として送信する送信所の2つの施設に分かれる。演奏所は多くの場合、放送局を開設する放送事業者の本社であるが、これ以外に放送番組を制作する施設を持つものもある。

尚、放送局の内、最も中心的な機能を果たすものを親局、それ以外を中継局と呼ぶ。国土が広い或いは起伏に富んでいる地域に於いては、親局の電波が届かない箇所が生じる為、中継局を設置している。

最終更新:2010年08月21日 14:27
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