犯罪

犯罪(はんざい、英語:Crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為をいうが、それぞれの学問分野においては、より実質的な定義がなされることもある。犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人、英語:Criminals)と呼ばれる。

主体による分類

客体及び行為態様による分類

行為者の心理による分類

状況、手段、社会的背景による分類

法律に定められた行為類型による分類




罪刑法定主義が前提とされている社会においては、何が犯罪とされているかは刑法などの法典に明示されており、何らかの非行や逸脱行為、反社会的行為の類がただちに刑法上の犯罪とされることはない。法典の文言は一般の国民にとって難解で、しばしばその限界が問題になるため、法解釈学の一つとして刑法学が発展してきた。

また、事実としての犯罪の現象と原因、予防方法を研究する学問の分野を広義の犯罪学という。うち、犯罪の現象と原因を研究する学問の分野を狭義の犯罪学という。詳細は犯罪学を参照。

犯罪者に対する取り扱いや政策の問題を取り扱った学問の分野を刑事政策という。刑事学と呼ばれることもあるが、刑事学という用語はより広範な意味で用いられることもある。


日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。

刑法学においての犯罪は、ドイツの刑法理論を継受する国(日本など)においては、構成要件に該当する違法かつ有責な行為と定義される(行為かどうかは構成要件の問題とする見解が多いので、その意味ではこの表現はあまり正確でないとも言える)。構成要件、違法性、責任のそれぞれについて、理論的な対立がある。各項目を参照のこと。

刑法上の犯罪かどうかは、日本の通説によると以下のような枠組みで判断される。
構成要件該当性 [編集]

第一に問責対象となる事実について構成要件該当性(充足性とも)が必要である。構成要件とは、刑法各論や特別刑法に規定された行為類型である。端的に言えば、犯罪のパターンとして規定されている内容に行為が合致するかどうか、が構成要件該当性の問題である。

行為でないものはおよそ犯罪たり得ないのであり、行為性は犯罪であるための第一の要件であるとも言える。行為性を構成要件該当性の前提となる要件として把握する見解もある。行為の意味についてはさまざまな見解が対立している(行為論)。行為でないものとしてコンセンサスのある例としては、人の身分(魔女など)や心理状態(一定の思想など)などがある(歴史的にはこれらが犯罪とされてきたことがある。)。犯罪が行為でなければならないということは、これらのものはおよそ犯罪たり得ないことを意味する。なお、行為とは作為だけでなく不作為を含む概念である。

また、主体は自然人でなければならないとされる。法人は犯罪の主体とならないとするのが通説である(但し、法の規定により処罰の対象とはなりうる。「両罰規定」を参照)。また、ヒト以外の生物も犯罪の主体たりえない(歴史的にはなり得るとする法制もあった)。

問責対象となる事実(行為態様、因果経過、結果、行為時の状況、心理状態など)が構成要件に該当するものでなくてはならない。各構成要件はそれぞれ固有の行為、結果、因果関係、行為主体、状況、心理状態などのメルクマール(構成要件要素)を備えており、問責対象となる事実がこれらの全てに該当して初めて構成要件該当性が肯定されるのである。なお、構成要件には基本的構成要件(直接の処罰規定があるもの)と修正された構成要件(未遂犯や共犯など)があるとされる。
最終更新:2010年08月23日 20:09
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