2024/10/22 石楠花 いのり殺人事件 簡易法廷記録
【起訴状読み上げ】
検察側より被告、姫一 夕、桃園寺紀土に対し、無期懲役を求める。
検察側より被告、姫一 夕、桃園寺紀土に対し、無期懲役を求める。
【事件の詳細】
9/27 飛行場で石楠花いのりを拉致。1104番の孤島で監禁。
9/29 孤島で石楠花いのりに弾丸10発を撃ちこみ、殺害。
9/27 飛行場で石楠花いのりを拉致。1104番の孤島で監禁。
9/29 孤島で石楠花いのりに弾丸10発を撃ちこみ、殺害。
姫一 夕は石楠花いのりの頭部を所持。
現場で発見された薬莢が桃園寺紀土が所持していたピストルの登録されていたものと一致。
現場で発見された薬莢が桃園寺紀土が所持していたピストルの登録されていたものと一致。
被告両名の証言は双方ともに「自分が一人で殺した」との証言のため、矛盾が発生。
検察側はこの事件の詳細を明らかにした後、求刑するものとする。
検察側はこの事件の詳細を明らかにした後、求刑するものとする。
【被告の証言】
(姫一)全面的に読み上げの内容を認める。
(桃園寺)罪状が「プレイヤー殺人および殺人未遂」であるかを確認。裁判官は「市民殺人」であると証言し、これに対し、桃園寺は「プレイヤー殺人および殺人未遂」の量刑は300万円の罰金およびプリズン60分であることを確認し、無期懲役はそれ以上の量刑ではないかと問う。裁判官はREDRUM事件で無期懲役の実績を説明するが、桃園寺はそれの公布・施行がなされているかどうかを指摘。現在は罪状の認否ができないと証言する。
(姫一)全面的に読み上げの内容を認める。
(桃園寺)罪状が「プレイヤー殺人および殺人未遂」であるかを確認。裁判官は「市民殺人」であると証言し、これに対し、桃園寺は「プレイヤー殺人および殺人未遂」の量刑は300万円の罰金およびプリズン60分であることを確認し、無期懲役はそれ以上の量刑ではないかと問う。裁判官はREDRUM事件で無期懲役の実績を説明するが、桃園寺はそれの公布・施行がなされているかどうかを指摘。現在は罪状の認否ができないと証言する。
【証人の証言】
証人:日之 ぱちお
別事件の対応でヘリに乗っている最中、1104付近で金色のヘリを発見
その島で血痕を発見。南署で調査したところ石楠花いのりのものであると発覚する。
再度島にて薬莢を採取。この薬莢は警察に登録された桃園寺のものであると発覚する。
証人:日之 ぱちお
別事件の対応でヘリに乗っている最中、1104付近で金色のヘリを発見
その島で血痕を発見。南署で調査したところ石楠花いのりのものであると発覚する。
再度島にて薬莢を採取。この薬莢は警察に登録された桃園寺のものであると発覚する。
【証拠の提出】
姫一 夕が石楠花いのりの頭部として持ち込んだものを裁判官に提出する。
警察はそれを「石楠花の花」「花束にしてはずっしりとしている」と証言する。
裁判官からそれについての説明を姫一に求められる。
姫一は「それは石楠花いのりの頭部である」と証言する。
姫一 夕が石楠花いのりの頭部として持ち込んだものを裁判官に提出する。
警察はそれを「石楠花の花」「花束にしてはずっしりとしている」と証言する。
裁判官からそれについての説明を姫一に求められる。
姫一は「それは石楠花いのりの頭部である」と証言する。
【検察の証言に対しての被告の証言(姫一)】
石楠花いのりの拉致、監禁に対して検察の証言を認める。
拳銃を撃ったのは桃園寺であることを認めるが、殺害したのは姫一当人であると証言する。
石楠花いのりの拉致、監禁に対して検察の証言を認める。
拳銃を撃ったのは桃園寺であることを認めるが、殺害したのは姫一当人であると証言する。
何故残虐性のある殺害方法をしたのか。(質問者:焼野原ひろし)
→それに関しては、姫一自身の感情論であるため証言を拒否する。
→それに関しては、姫一自身の感情論であるため証言を拒否する。
【検察の証言に対しての被告の証言(桃園寺)】
石楠花いのりを拉致監禁したのは姫一であると証言を変える。
銃弾10発を撃ちこんだのは自分である、その時点で被害者は死亡したと判断していると証言する。
石楠花いのりを拉致監禁したのは姫一であると証言を変える。
銃弾10発を撃ちこんだのは自分である、その時点で被害者は死亡したと判断していると証言する。
今回の罪状に関しては、プレイヤー殺人および殺人未遂であると証言を頑なに主張し、量刑を300万円の罰金およびプリズン60分であると改めて主張。
不当な拘留を二週間以上受けているため、すでに必要な量刑は受けていると証言する。
不当な拘留を二週間以上受けているため、すでに必要な量刑は受けていると証言する。
【裁判員からの質疑応答(桃園寺)】
石楠花いのりを殺害したことに対して、反省の弁などはないか。(質問者:高橋滅論)
→ない。
石楠花いのりを殺害したことに対して、反省の弁などはないか。(質問者:高橋滅論)
→ない。
石楠花いのりを殺意を持って殺したのか。事故ではないのか。(質問者:香月ろぎあ)
→殺意を持って殺した。頭部を狙って発砲をしている。
→殺意を持って殺した。頭部を狙って発砲をしている。
石楠花いのり殺害の理由はなんなのか。(質問者:高橋滅論)
→涼眩此方の呪いの元という判断。
→涼眩此方の呪いの元という判断。
涼眩此方救済のため、やむを得ず行った行為であるか。(質問者:香月ろぎあ)
→やむを得ずかどうかは判断しかねるが、そうであると捉えられておかしくない。
→やむを得ずかどうかは判断しかねるが、そうであると捉えられておかしくない。
【裁判官からの質問】
呪いについてわかっていることを証言してほしい。
→桃園寺の知っている範囲で話す。
呪いについてわかっていることを証言してほしい。
→桃園寺の知っている範囲で話す。
9月頭、涼眩此方の元に未来の日付のメモが見つかる。
そこには「涼眩此方が9月末頃に死ぬ」「女に刺される」ということが書かれていた。
なんとかその未来を打破しようとしたが、涼眩此方は事実として刺されてしまった。
涼眩此方は石楠花いのりの「呪い」により、傷が治らず、死に至ろうとしていたため、「呪い」をかけた人間が死ねば、「呪い」が解けるのではないかと思い至り殺害の実行に至った。
そこには「涼眩此方が9月末頃に死ぬ」「女に刺される」ということが書かれていた。
なんとかその未来を打破しようとしたが、涼眩此方は事実として刺されてしまった。
涼眩此方は石楠花いのりの「呪い」により、傷が治らず、死に至ろうとしていたため、「呪い」をかけた人間が死ねば、「呪い」が解けるのではないかと思い至り殺害の実行に至った。
【警察からの質疑応答】
REDRUM事件での無期懲役の事前公布があったかどうか。
→一年前のことで裁判官の記憶があやふやではあるが、罪状として課した以上、なんらかの方法で公布をしていたはずである。しかし、その後街に来た人間に対しての周知は考慮すべき点である。
REDRUM事件での無期懲役の事前公布があったかどうか。
→一年前のことで裁判官の記憶があやふやではあるが、罪状として課した以上、なんらかの方法で公布をしていたはずである。しかし、その後街に来た人間に対しての周知は考慮すべき点である。
【裁判員からの質問】
桃園寺はREDRUM事件の判例を知る余地があったか。(質問者:香月ろぎあ)
→REDRUM事件は昨年6月、桃園寺は昨年8月に街に来たため、知る余地はなかった。
桃園寺はREDRUM事件の判例を知る余地があったか。(質問者:香月ろぎあ)
→REDRUM事件は昨年6月、桃園寺は昨年8月に街に来たため、知る余地はなかった。
【被告からの証言(桃園寺)】
罪状が確定していないため、拘留をしたいと警察に言われ、拘留された。
→(警察側反論)罪状が確定しない点に関しては、姫一と桃園寺の証言が食い違っており、どちらがどの程度の罪を犯したのかわからないという意図で行った発言である。
→(桃園寺反論)罪が確定していない時点、疑いの段階で拘留をするのが正しいのかという点、既存の殺人罪でプリズンへ送ることも可能だったのにも関わらず、二週間拘留を行ったのは遺憾に感じている。
→(警察側反論)殺人罪で確定することができないと説明したうえで、姫一は警察の事情聴取の時点で、「石楠花いのりの頭部」を持っていた残忍性を加味、桃園寺はある組織への復讐心を示唆していたため、双方ともに現時点で街に釈放するのは難しいと判断し、拘留した。
→(桃園寺反論)姫一の持ち込んだ「石楠花いのりの頭部」が何に見えるかを裁判官に問う。裁判官は「花」に見えると回答。「花」を残忍性の情報として加味するかどうかは裁判官に委ねたいが、桃園寺は拘留の際「頭部」と聞かされて拘留されている。現状、別件逮捕のような状況になっている。
罪状が確定していないため、拘留をしたいと警察に言われ、拘留された。
→(警察側反論)罪状が確定しない点に関しては、姫一と桃園寺の証言が食い違っており、どちらがどの程度の罪を犯したのかわからないという意図で行った発言である。
→(桃園寺反論)罪が確定していない時点、疑いの段階で拘留をするのが正しいのかという点、既存の殺人罪でプリズンへ送ることも可能だったのにも関わらず、二週間拘留を行ったのは遺憾に感じている。
→(警察側反論)殺人罪で確定することができないと説明したうえで、姫一は警察の事情聴取の時点で、「石楠花いのりの頭部」を持っていた残忍性を加味、桃園寺はある組織への復讐心を示唆していたため、双方ともに現時点で街に釈放するのは難しいと判断し、拘留した。
→(桃園寺反論)姫一の持ち込んだ「石楠花いのりの頭部」が何に見えるかを裁判官に問う。裁判官は「花」に見えると回答。「花」を残忍性の情報として加味するかどうかは裁判官に委ねたいが、桃園寺は拘留の際「頭部」と聞かされて拘留されている。現状、別件逮捕のような状況になっている。
【被告からの証言(姫一)】
他の人間が「花」として認識しているものを、姫一は「石楠花いのりの頭部」として認識して警察に渡していると発言。
他の人間が「花」として認識しているものを、姫一は「石楠花いのりの頭部」として認識して警察に渡していると発言。
【裁判員からの質問】
姫一が精神錯乱状態にあるとして、精神鑑定を実行するかどうか。(質問者:香月ろぎあ)
→精神鑑定を行うことができるが、あくまで参考意見である。
姫一が精神錯乱状態にあるとして、精神鑑定を実行するかどうか。(質問者:香月ろぎあ)
→精神鑑定を行うことができるが、あくまで参考意見である。
姫一の持ち込んだ「花」を「石楠花いのりの頭部」として証拠として受理する根拠は何か。(質問者:焼野原ひろし)
→状況証拠から姫一が事件に深く関わっていることがわかっており、姫一と石楠花いのりの間にはトラブルがあったと判断できたため、姫一が手を下したという証言を全面的に受け入れた。「花」を「頭部」として受理した件に関しては、一輪の「花」にしては重たいため、「頭部」として判断した。
→状況証拠から姫一が事件に深く関わっていることがわかっており、姫一と石楠花いのりの間にはトラブルがあったと判断できたため、姫一が手を下したという証言を全面的に受け入れた。「花」を「頭部」として受理した件に関しては、一輪の「花」にしては重たいため、「頭部」として判断した。
姫一の動機は何か。(質問者:高橋滅論)
→警察は姫一の動機を確認している。が、聴取の記録を確認しなければならない。
→殺すことによって救済した、という認識にしてもらってかまわない。
→警察は姫一の動機を確認している。が、聴取の記録を確認しなければならない。
→殺すことによって救済した、という認識にしてもらってかまわない。
石楠花いのりと姫一は会話をしたのか。そのうえで、倫理を超えて殺害による救済を行おうとしたのか。(質問者:香月ろぎあ)
→それは個人的な感情でしかない。
→それは個人的な感情でしかない。
桃園寺の発言したメモについて警察は調査しているのか。信憑性のある証拠なのか。(質問者:高橋滅論)
→警察は調査していない。あくまで証言として聞いたものである。
→警察は調査していない。あくまで証言として聞いたものである。
二人の証言を聞いたうえで、警察側の認識はどこまで進展したか。(質問者:香月ろぎあ)
→今回の裁判で初めて聞く発言もあったためあくまで個人(ヒロ ヤマモト)の見解になるが、この街において銃弾で殺害を試みるのは難しいため、実際に殺害を行ったのは姫一の方ではないか。
→今回の裁判で初めて聞く発言もあったためあくまで個人(ヒロ ヤマモト)の見解になるが、この街において銃弾で殺害を試みるのは難しいため、実際に殺害を行ったのは姫一の方ではないか。
いのりを殺したことに対し反省の弁があるか。(質問者:高橋滅論)
→(姫一)ない。
(桃園寺)人を殺そうとした人間を殺しただけなので、反省の弁はない。
→(姫一)ない。
(桃園寺)人を殺そうとした人間を殺しただけなので、反省の弁はない。
【検察側】
桃園寺紀土は殺人未遂罪、姫一夕を殺人罪の無期懲役として求刑する。
桃園寺紀土は殺人未遂罪、姫一夕を殺人罪の無期懲役として求刑する。
【被告側最終弁論】
(姫一)なし。
(桃園寺)「頭部」は証拠として不十分。
それ以外に関しては自白した通り、そうであれば、量刑を無期懲役とするのは不当であり、二人は無罪であると主張する。
(姫一)なし。
(桃園寺)「頭部」は証拠として不十分。
それ以外に関しては自白した通り、そうであれば、量刑を無期懲役とするのは不当であり、二人は無罪であると主張する。
【判決】
判決に際し、石楠花いのりの行いについての前提を説明される。
呪いという科学的に証明されない行為に関しては「不能犯」となり、犯罪としては立証されない。
判決に際し、石楠花いのりの行いについての前提を説明される。
呪いという科学的に証明されない行為に関しては「不能犯」となり、犯罪としては立証されない。
主文後回し。
理由1 裁判内で上げられた状況証拠において、二人は共犯であることを示唆しており、また二人の発言から共犯として認められる。また、双方に共犯の意志がなくとも、同時犯として共同正犯が認められる。
理由2 無期懲役として判断した理由について、REDRUM事件においての無期懲役の制定が当時市長の同意を経て追加の法改正が行われたものであり、罪刑法定主義の法の不遡及には当たらない。法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意志はなかったことにはならない。しかし、明文化がされていないことに関しては、刑罰の減刑を行う。
本裁判での無期懲役の基準は日本の法律における死刑を基準として判断される。
今回の犯罪の性質や、残虐性・執拗性は認められるものの、一人の人間の尊い命は失われているが、重大性においては基準を満たさず、犯行の動機、その他の事由において減刑が妥当であると判断された。
しかし、罰金刑・懲役刑・白市民パスの剥奪では責任が軽すぎると判断される。
理由3 石楠花いのりの涼眩此方に対する犯行は、呪いが科学的に証明できないため、呪いによる死亡は認められない。呪いの解呪の方法としての殺害は正当防衛における要件を満たさないため、違法性は阻却されない。
理由2 無期懲役として判断した理由について、REDRUM事件においての無期懲役の制定が当時市長の同意を経て追加の法改正が行われたものであり、罪刑法定主義の法の不遡及には当たらない。法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意志はなかったことにはならない。しかし、明文化がされていないことに関しては、刑罰の減刑を行う。
本裁判での無期懲役の基準は日本の法律における死刑を基準として判断される。
今回の犯罪の性質や、残虐性・執拗性は認められるものの、一人の人間の尊い命は失われているが、重大性においては基準を満たさず、犯行の動機、その他の事由において減刑が妥当であると判断された。
しかし、罰金刑・懲役刑・白市民パスの剥奪では責任が軽すぎると判断される。
理由3 石楠花いのりの涼眩此方に対する犯行は、呪いが科学的に証明できないため、呪いによる死亡は認められない。呪いの解呪の方法としての殺害は正当防衛における要件を満たさないため、違法性は阻却されない。
主文
被告人を「無期懲役」とす。
この判決から一ヶ月半、刑の執行を猶予する。
拘留の期間を執行猶予の期間に参入する。
執行猶予の取り消しにおいては、白市民パス剥奪の条件と同じとする。
以上
被告人を「無期懲役」とす。
この判決から一ヶ月半、刑の執行を猶予する。
拘留の期間を執行猶予の期間に参入する。
執行猶予の取り消しにおいては、白市民パス剥奪の条件と同じとする。
以上