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巻十三 志第三

唐書巻十三

志第三

礼楽三

吉礼三



【配神之主】
  周が衰退してから、礼楽は戦国時代に乱れ、秦の時代に廃絶した。漢が勃興すると、六経は存在していたものの、いずれも錯乱があり、散逸し、偽書が入り混じった。儒者たちが補筆・編集し、意味を解釈しようとしたが、真意を理解せず、讖緯の書が現れて経典を乱してしまった。鄭玄の弟子たちから、大儒と号して、皆その説を唱え、学者がこれによって惑わされて熱中した。しかし当時の君主は判断を下すことができず、これを称揚する必要があると考え、放棄することができなかった。これによって郊祀・円丘明堂の議論は、紛糾してどこで止めるべきかわからなくなった。

  『礼』に「禋祀を以て昊天上帝を祀る(『周礼』大宗伯)」とあり、この天を鄭玄は天皇大帝とし、北辰を耀魄宝とした。また「五帝を四郊に兆し(『周礼』小宗伯)」とあるのは、五行精気の神であり、鄭玄は青帝霊威仰・赤帝赤熛怒・黄帝含枢紐・白帝白招拒・黒帝汁光紀を五天とした。これによって六天の説が生まれ、後世も廃することはできなかった。

  唐初の『貞観礼』では、冬至に昊天上帝を円丘で祀り、正月辛日に感生帝霊威仰を南郊で祀って豊作を祈願し、孟夏(四月)に南郊で雨乞いし、季秋(九月)に明堂にて大享し、いずれも五天帝(五天上帝)を祀る。高宗の時代になると、礼官は「太史円丘図」には昊天上帝が壇上にあって、耀魄宝が壇の第一段にあるから、昊天上帝は耀魄宝ではないことは明白であると言い立てたが、「祠令」および『顕慶礼』ではなおも六天の説が著された。顕慶二年(657)、礼部尚書の許敬宗が礼官らと共に議して、「六天は緯書から出たもので、南郊・円丘は一つですが、鄭玄は二つの物とみなしました。郊祀および明堂は本来天を祭るものですが、鄭玄はいずれも太微の五帝を祭ると考えました。伝に「凡例、祀りは、啓蟄になれば郊祭、郊祭の後に耕作する(『春秋左氏伝』桓公五年伝、襄公七年伝)」とあり、そのため「郊祭で后稷を祀るのは、本来農作を祈るためである(『春秋左氏伝』襄公七年伝)」とありますが、鄭玄が、周では感帝霊威仰を祭り、配侑を后稷とするのは、豊作を祈るためであるとしているのは、いずれも誤りです」と述べた。これによってことごとく鄭玄の説を退けて、南郊の豊作祈願・孟夏の雨乞い・明堂での大享はいずれも昊天上帝を祭った。

  乾封元年(666)、詔して豊作祈願に感帝を祀るのを復活させた。乾封二年(667)、また詔して明堂にて昊天上帝および五帝を兼ねて祀らせた。開元年間(713-741)、起居舎人の王仲丘が議して、「『貞観礼』を調べてみますと、豊作祈願では感帝を祀っていますが、『顕慶礼』では昊天上帝を祀っています。伝に「郊祭の後に耕作する(『春秋左氏伝』襄公七年伝)とあり、『詩』に「ああ、春夏に上帝を祭り豊作祈願する(『詩経』周頌 臣工之什)」とあり、『礼』も同じく、「上辛に上帝を祭り豊作祈願する(『礼記』月令)」とあります。しかし鄭玄は「天の五帝は、王は入れ替わり、王は必ずそのうち一つに感化されて興る。そのため別に祭ってこれを尊ぶのである。夏正月に、その生じるところの帝を南郊に祭り、その先祖を配侑とする。だから周は霊威仰を祭り、后稷を配侑として、豊作を祈願するのである」と説いています。だからこそ豊作の祈願は祭の本意ではなく、そこで后稷を配侑とするのみで、これは豊作祈願の本義ではないのです。豊作祈願は本来天を祭るものですが、しかし五帝は五行の精であり、九穀を生じることができるから、豊作を祈願するのに昊天を祭って兼ねて五帝を祭るべきなのです」と述べた。また「月令では、「大いに帝(天)に対して雨乞いをし、賑やかに音楽を演奏する(『礼記』月令)」とあるのは、すべて盛祭です。しかし孟夏の雨乞い・季秋の大享は、『貞観礼』ではいずれも五方帝を祭っていますが、『顕慶礼』ではいずれも昊天上帝を祭っています。『貞観礼』『顕慶礼』を兼用して雨乞い・大享の義を合一すべきです」と述べた。後に蕭嵩らが『開元礼』を撰定したが、古の祭祀を合一することができなかったが、天の神位は分けられた。

  配侑の神の主は、武徳年間(618-623)、冬至および孟夏に皇地祇を方丘で、神州地祇を北郊で雨乞いする際には、景帝を配侑とし、上辛に感帝を南郊で豊作を祈願し、季秋に五方天帝を明堂に祀る際に、元帝を配侑とした。貞観年間(623-649)初頭、円丘・明堂・北郊では高祖を配侑とし、元帝はただ感帝の配侑とした。高宗の永徽二年(651)、太宗を配侑として明堂に祀ったが、役人は高祖を五天帝の配侑とし、太宗を五人帝の配侑とした。太尉の長孫无忌らが礼官と共に議して、以下のように奏上した。「三代(夏・殷・周)以来、漢・魏・晋・宋に至るまで、父子が明堂で同配となることはありませんでした。祭法に「周人はで嚳を祭り、郊で稷を祭り、文王を祖として武王を宗とした(『礼記』祭法)」とあり、鄭玄は祖と宗を合せて一つとして祭り、五帝・五神を明堂で祭ることから、文王・武王を共配すると主張しました。しかし王粛が論駁して、「古代は祖の功績、宗の徳業は蔑むべきではなく、明堂に一緒に供物を捧げるべきではない」と主張しました。『春秋外伝(国語)』に「・郊・祖・宗・報の五つは国の典祀である(『国語』魯語上 禽論祭爰居非政之宜)」とあり、これによって祖・宗は一つに祭るのではないことを知るのです。」ここに高祖円丘に配侑とし、太宗を明堂に配侑とした。

  乾封二年(667)、詔して円丘・五方・明堂・感帝・神州はいずれも高祖太宗の二人を配侑とした。則天の垂拱元年(685)、詔して役人に議論させたが、成均助教の孔玄義・太子右諭徳の沈伯儀・鳳閣舎人の元万頃范履冰の議論は全員一致せず、ついに元万頃・范履冰の説を用いた。これによって郊祀・円丘といった祭祀では、常に高祖太宗高宗を一緒に配侑とした。開元十一年(724)、親ら円丘を享(まつ)り、中書令の張説・衛尉少卿の韋縚が礼儀使となり、そこで高祖を配侑として、三祖を併せて配侑とすることを罷めた。開元二十年(732)になると、蕭嵩らが『開元礼』を定めて、祖宗の配侑が定まった。

  宝応元年(762)、太常卿の杜鴻漸・礼儀使判官の薛頎帰崇敬らが上言した。「は、冬至に円丘で天を祭るのに、周の人は遠祖を配侑としました。唐の高祖は始めて封ぜられた君ではなかったので、太祖となって天地の配侑となることができませんでした。しかし太祖景皇帝は唐を受封しており、それは殷の契・周の后稷と同等ですから、何卒太祖を郊祀で天地に配侑とされますように」 これに対して諌議大夫の黎幹が上奏して、「は、宗廟の事であって、天を祭るわけではありません。ですから太祖は天命を受けた君ではないので、配侑とするのにふさわしくありません」と述べ、十詰十難してこれを非とした。上書が奏されたが、返答はなかった。そこで高祖を罷めて、太祖景皇帝を配侑とした。翌年旱魃となり、声をあげる者が高祖が配侑になれなかったのが過ちであったと上奏した。代宗はこのことを疑って、群臣に詔して議論させた。太常博士の独孤及が議して、「天命を神宗(尭の宗廟)から受けたのは禹であって、夏后氏は顓頊を祖として鯀を郊祭しました。禹を継承して夏を退けたのが湯です。しかし殷の人は冥を郊祭して契を祖としました。革命となって周をなしたのは、武王ですが、周の人は稷を郊祭して文王を祖としました。太祖景皇帝が始めて唐に封ぜられたのは、天がお命じになられたことなのです」と述べ、これによって配侑の享(まつり)は変わらなかった。ああ、礼が失われたのは、どうして緯書だけの罪であろうか。学者が好んで曲説をなして、人君が事あるごとに私見を述べ、増加することが礼を尽くすことだと考え、煩雑になって穢されてしまったことを理解しなかったのである。


【祭天地】
  古代には天を円丘で祭り、円丘は国の南に位置した。地を沢中の方丘で祭り、方丘は国の北に位置した。配置の理由は陰陽にしたがい、高下によって、天地に仕えるのはそのような類である。その方位はすでに異なり、焚き火の祭壇、埋納地、楽舞の種類はいずれも同じではなく、後世の人々は祭を統合した文章を作成した。則天の天冊万歳元年(695)、親ら南郊を享(まつ)り、始めて天地を合祭した。

  睿宗が即位し、南郊を有司摂事しようとすると、諌議大夫の賈曾が議して、「祭法に、「まず有虞氏(禹)はで黄帝を祭り、郊で嚳を祭り、また夏后氏もで黄帝を祭り、郊礼で鯀を祭り(『礼記』祭法)」とあるように、郊は廟とともにいずれもがあります。廟ですれば、祖宗を太祖と並べます。郊ですれば、地祇群望が皆円丘で出会い、始祖を配侑の享(まつり)とします。思うに有事の大祭というのは、非常の祀なのです。『三輔故事』に、「円丘を祭るのに、上帝・后土の神位(位牌)はすべて南面する」とありますように、漢ではかつて合祭していたのです」と述べた。国子祭酒の褚无量・司業の郭山惲ら全員は賈曾の発言をその通りだと思った。この当時、睿宗は地祇を北郊に祭ろうとしていたが、賈曾の議によって取り止めとした。

  玄宗が『開元礼』を制定すると、天宝元年(742)、遂に天地を南郊で合祭した。この当時、神仙道家の説が興り、陳王府参軍の田同秀が「玄元皇帝(老子)が丹鳳門に降臨しました」と言ったから、そこで玄元廟を建立した。二月辛卯、親ら玄元皇帝廟を享(まつ)った。甲午、親ら太廟を享った。丙申、南郊を有司摂事した。その後、遂に故事となり、唐の時代が終わるまで、改めることができなかった。礼を行う者は慎まなければならない。

  男女というものは内にあっても外にあっても互いに馴れ馴れしくしてはならない。ましてや郊廟ではなおさらである。中宗が南郊を享(まつ)ろうとすると、国子祭酒の祝欽明皇后が助祭すべきであると申し上げ、太常博士の唐紹蒋欽緒は不可を奏上したが、左僕射の韋巨源はただ一人祝欽明の説を是とした。ここに皇后を亜献とし、大臣の李嶠らの娘を斎娘に任じて、籩(高坏)・豆(高坏形の青銅盛器)を持たせた。徳宗の貞元六年(790)になると、また皇太子を亜献とし、親王を終献とした。


【明堂】
  『孝経』に「明堂で天帝を祀るに際して文王をあわせ祀った(『孝経』聖治章)」とあるが、三代(夏・殷・周)では明堂の名があっても制度はなかった。そのため漢以来、儒者たちの論は一致せず、解釈の根拠は明確でなかったため、場当たり的に増えたり減ったりしたから、古代とは合致できなかった。しかし本来の目的は、政治を宣揚し、神を王の尊厳の座に置くことのみにあった。制度を何故必ず古代と同じにする必要があるのか。これを行う者は依拠すべき根拠がなく、そこで天地・四時・風気・乾坤・五行・数象の類によって模倣したが、多くの説は失敗であった。

  隋の時代には明堂がなく、季秋の大享は、常に雩壇(祈雨の高台)に間借りしていた。唐の高祖太宗の時代は、円丘を間借りした。貞観年間(623-649)、礼部尚書の豆盧寛・国子助教の劉伯荘が議して、「崑崙道より上層は天を祭るためにし、下層は政治を宣揚するためにしましょう」と述べたが、太子中允の孔穎達は非を上奏した。侍中の魏徴が上奏して、「五室は二階建てとし、上は円形で下は方形とし、上は天を祭るためにし、下は政治を宣揚するためにします。歴代の儒者の意見は異なっているとはいえ、このようなものであると多くの者が同意していたと思います。建物や設備の細かい寸法などは、時宜に従って随意にすればよいのです」と述べた。秘書監の顔師古は、「『周書』に明堂に応門・雉門の制があると述べられているのは、王者の定住する場所であることを知るのです。青陽(東堂)・総章(西堂)・玄堂(北堂)・太廟(南堂)・左右の部屋というのは、いずれも正殿の名です。「文王居明堂」の篇に、「弓袋を身に帯びさせ、男子の生まれることを高禖に祈り、牲を裂いて四方の神を祭り、邪気を払い、国都の役人は酒を三族に与える」とあるのは、このことを考えてみますに、いずれも「月令」と合致し、つまりはいずれも正殿にあるのです。『大戴礼記』に「近郊にあり」とし、また「文王の廟である」とあるので、このことをどうして信じられましょうか。また門に皋門・庫門があるので、どうして郊外の野に造営することができましょうか。宮中に近在すべきです」と述べた。魏徴および顔師古らはいずれもこの時代の名儒であったから、その議論はこのようにして止まったのである。

  高宗の時、総章と改元し、万年県を分けて明堂県を設置したのは、明堂を必ず建立しようと示したのである。しかし議論する者はますます紛糾し、ある者は五室と言い、ある者は九室と言い、高宗は両方の意見により、帷幕で作成し、公卿とともに視察したが、議論はますます一致しなかった。そこで自ら考えに基づいて制度とするよう詔を下した。黄琮を象り、上に鴟尾を設けたが、その言にはますます無理があり、明堂は建立できなかった。

  則天が始めて東都の乾元殿を解体すると、その地に明堂を建立したが、その制度は浪費と放蕩ぶりで、二度と見るべきものではなく、記録を残すのに値しない。その後焼失したが、後に再建された。開元五年(717)に、再び乾元殿となったが解体されなかった。それより以前、則天は木を瓦とし、麻布を挟んで漆で固めた。開元二十五年(737)、玄宗は将作大匠の康𧦬素を派遣して解体させた。康𧦬素は労力がかかることを奏上し、そこで上層を撤去し、本当の瓦に交換した。しかし唐の時代は、季秋の大享の際に、いずれも円丘を間借りした。


【七廟】
  『書』に「七世の廟の制度によって、祀られた王の徳を知ることができます(『書経』商書 咸有一徳)」とあったが、礼家の説は、世代によって同一ではなかった。だから『礼記』の王制・祭法・礼器の諸篇から、大儒の荀卿(荀子)・劉歆・班固・王粛の徒に至るまで、七廟を考える者が多かった。思うに漢・魏の時代以来、創業の君主が台頭すると、その先祖は身分が低く、また功績や徳業がなかったのに祖宗を備えたが、そのため当初は七廟を建立することができなかった。

  唐の武徳元年(618)、始めて四廟を建立し、宣簡公懿王景皇帝元皇帝であった。貞観九年(635)、高祖が崩ずると、太宗は役人に詔して議を定めた。諌議大夫の朱子奢は七廟の建立を願い、太祖の部屋を大きくして後に祭祀される者を待つとした。ここに尚書全員が議して、「『礼』に「天子は、三昭三穆で、太祖の廟とあわせて七(『礼記』王制)」とあり、晋・宋・斉・梁はいずれも親廟六を建立したのは、これは故事によるものです」と述べた。制によって裁可された。ここに 弘農府君および高祖を併せ祀って六室とした。貞観二十三年(649)、太宗が崩ずると、弘農府君を世代が遠いから毀廟(毎日の食事の供えなど通常の礼を絶やされた廟)とし、夾室(東西堂の後にある部屋。合祀室)に納め、遂に太宗を併せ祀った。高宗が崩ずると、宣皇帝を夾室に遷し、高宗を併せ祀った。いずれも六部屋である。

  武氏が失脚すると、中宗の神龍元年(705)、京師に太廟を復活させた後、また太廟を東都に建立した。議論して始祖を立てて七廟としたが、議する者は涼の武昭王を始祖としたいと思った。太常博士の張斉賢が議して不可を上奏した。それは以下の通りである。「古代では天下は七世代に仕え、始封の君を太祖といいます。太祖の廟は、百世変わることはありません。祫祭の際には、毀廟して皆昭穆によって太祖に並べます。商の祖は玄王(契)で、周の祖は后稷で、その世代は隔たっていますが、廟を遷された神主はいずれも太祖の後裔から出ており、そのため並べる序列は、尊卑に差があるのです。漢は高皇帝(劉邦)を太祖としますが、太上皇を列に並べることはなく、太祖よりも尊いとしたのです。魏は武帝(曹操)を太祖とし、晋は宣帝(司馬懿)を太祖とし、武帝・宣帝より上の世代は、廟室はいずれも祫に並べず、隋に至っても同様でした。唐が天命を受け、景皇帝を始封の君としました。これが太祖で、その世代が近いので、三昭三穆の内にあり、光皇帝より上の世代は、皆宗族の等身によって並べません。今、景皇帝を太祖とし、再び宣皇帝に併せ祀って七室として、太祖以上の四室は皆祫で並べませんでした。」 博士の劉承慶尹知章は議して申し上げた。「三昭三穆は太祖と併せて七廟とするのが、礼なのです。ですが王としての道のりは多種多様で、太祖には世代が遠い場合と近い場合があり、太祖に建国の功業があれば、昭穆は親族であるから崇ぶのです。功績がある者は遷らず、親疎が尽きた者は毀廟(毎日の食事の供えなど通常の礼を絶やされた廟)されます。今、太祖までの世代が近いため廟数は備わらず、そこで昭穆の外から充当しようとし、親疎が遠くは本来なら遷すべき神主を七廟に充当するのは、昭穆の序や毀廟の意義に背いています。よくありません」 天子はその議題を大臣に下すと、礼部尚書の祝欽明が二人の発言を用い、ここに景皇帝を始祖とし、宣皇帝を併せ祀らなかった。後に孝敬皇帝を義宗とし、廟に併せ祀り、これによって七室となり、京師の太廟もまた七室となった。中宗が崩ずると、中書令の姚元之・吏部尚書の宋璟が上奏して、「義宗は、追尊の帝であって、昭穆に列するのはよろしくなく、洛州(恭陵)に葬られているので、何卒、別廟を東都に建立し、役人に時節ごとに祭りをさせ、京師の廟の神主は合祀室に納めくださいますよう」と述べた。これによって中宗に併せ祭って、光皇帝を遷さず、遂に七室となった。

  睿宗が崩ずると、博士の陳貞節蘇献らが議して、「古代に兄弟は互いの後継ぎとはならず、殷の盤庚は陽甲を継がず、漢の光武帝は孝成帝を継がず、晋の懐帝も同じく世祖(武帝)を継いで恵帝を継ぎませんでした。思いますに兄弟それぞれが代とすれば、昭穆の位次は同じとなり、そうすると年月が遷り変わって、一緒に二廟を毀廟(毎日の食事の供えなど通常の礼を絶やされた廟)するようなことがおこり、そのようなことをすべきではありません。荀卿子(荀子)に「天下を保有する天子は七世の祖廟に仕え(『荀子』礼論篇第十九)」とあるのは、禰(亡父)より上を言うのです。もし兄弟を受け入れ、上は祖考を毀廟すれば、天子が七世に仕えることができなくなってしまうのです。孝和皇帝は中興の功績がありますが後嗣がおりませんから、殷の陽甲のように、太廟から出して別廟とし、睿宗を併せ祭るのに高宗を継ぐべきです」と述べた。ここに中宗廟太廟の西に建立した。

  開元十年(722)、詔して宣皇帝とし、あわせて光皇帝懿祖とした。また中宗を戻して太廟に併せ祀り、ここに太廟は九室となった。親ら併せ祀ろうとすると、雨に遭って行うことができず、そこで役人に命じて実施させた。宝応二年(763)、献祖懿祖の祧室に、玄宗粛宗を併せ祀った。これより以後、常に九室となった。

  代宗が崩ずると、礼儀使の顔真卿が議して、「太祖高祖太宗はいずれも毀廟(毎日の食事の供えなど通常の礼を絶やされた廟)せず、代祖元皇帝を遷すべきです」と述べ、ここに元皇帝を遷して代宗に併せ祀った。徳宗が崩ずると、礼儀使の杜黄裳が議して、「高宗は三昭三穆の外にあるので、遷すべきです」と述べ、ここに高宗を遷して徳宗に併せ祀ったが、思うに中宗睿宗を昭穆としたのだろう。順宗が崩ずると、中宗を遷すべきであったが、役人はこれを疑い、則天革命から、中宗が中興の主であったと上奏した。博士の王涇・史官の蒋武は二人とも、中宗が天下を失ったり再び得たりしたのは自身の責任にあるのであって、漢の光武帝・晋の元帝の比でなく、中興不遷の君とすることができないと上奏した。これによって中宗を遷して順宗に併せ祀った。

  憲宗穆宗敬宗文宗の四世から廟に併せ祀り、睿宗玄宗粛宗代宗は順次遷された。武宗が崩ずると、徳宗を次に遷そうとすると、世代の次が高祖であったから、礼官は始めてそれが非であることがわかり、兄弟は互いに後嗣とせず、昭穆とすることができないと上奏し、そこで議して再び代宗に併せ祀った。しかし議する者が「遷された神主(位牌)は再び太廟に入ることができない」と言うと、礼官は、「昔、晋の元帝・明帝の時代、豫章(司馬懿の曽祖父の司馬量)・潁川(司馬懿の祖父の司馬儁)を遷し、後に皆再び併せ祀りました。これは故事なのです」と言うと、議する者はまた、「廟室に定数があるので、後嗣がいない神主(位牌)は別廟に安置すべきです」と述べると、礼官は、「晋の武帝の時、景帝(司馬師)・文帝(司馬昭)も同廟で、廟は六代であっても、その実は七主でした。元帝・明帝の時代になると、廟は十室となり、そのため賀循は、「廟は神主を入れるのに限りがあるから、常数はない」と述べています」と言い、ここに再び代宗を併せ祀って、敬宗・文宗・武宗を同じく一代とした。それより以前、玄宗は再び献祖を併せ祀り、詔して、「近い親属は維持し、遠い親属であっても遷さない」と述べたのは、思うに意図せずに述べただけであって、礼を元にしたものではないのであろう。しかし後世の評論する者は、遷すのにこの事を根拠として、三昭三穆は太祖の祖の功績、宗の徳業とともに三廟は遷さず九廟とするのは、周の制度であると考えた。敬宗・文宗・武宗の三宗を一代とし、そのため唐の時代が終わるまで、常に九代十一室となった。

  開元五年(717)、太廟の四室が倒壊すると、その神主(位牌)を太極殿に安置し、天子は素服で正殿を避け、廃朝すること三日に及んだ。当時、東都(洛陽)に行幸しようとし、遂に神主を太極殿で謁してから出発した。安禄山の乱で、宗廟は賊に焼き払われ、粛宗が京師を奪還すると、帷幄を光順門の外に設置し、廟に向かって哭礼し、廃朝すること三日であった。その後黄巣が京師を陥落させ、宗廟を焼き払い、僖宗が出奔して、神主や法具を携えたが、すべて賊に略奪された。黄巣が敗れると、京師は奪還され、素服で廟に哭礼してから入った。

  それより以前、唐は東都(洛陽)・西都(長安)の二都を造営したが、東都に廟はなかった。則天皇后が僭号して周と称し、周の七廟を東都に建立して武氏を祀り、西京(長安)の唐の太廟を改めて享徳廟とした。神龍元年(705)、中宗が復位すると、武氏廟の神主(位牌)を西京に遷し、崇尊廟として、東都の武氏の故廟を唐の太廟とし、光皇帝以下七室を併せ祀って、親ら享(まつ)った。これによって東西二都にいずれも廟があり、時節に一緒に享った。その後安禄山が両京を陥落させ、宗廟はすべて焼き払われた。粛宗が即位すると、西都に廟を建立して神主をつくったが、東都の太廟は破壊されて軍営となり、九室の神主は亡失した。大暦年間(766-779)、始めて余裕が出来たが、太微宮に仮住まいしたままで、再び併せ祀らなかった。建中年間(780-783)から会昌年間(841-846)まで、議論する者の見解は一致せず、ある者は「東西二京には両方とも廟があるべきですが、古い神主は埋納すべきで、その廟は空にしたまま残し、巡幸するときに神主を載せて行くべきです」と言い、ある者は「神主を合祀室に納めるべきです」と言い、ある者は「周は豊京・洛邑に廟がありましたが、遷都によって廟を建立しただけであって、今の東都は遷都によらずに廟を建立することはよくありません」と述べ、また「古代は神主を携えて行ったのは、ただ新たに遷した一室の神主だけであって、複数の廟の神主を携えた例はありません」と述べた。武宗の時になると、すべての群議は廃され、役人に詔して日を選んで東都廟を修造した。武宗が崩じて後、宣宗はついに太微宮の神主を東都廟に併せ祀った。

  追贈の皇后・追尊の皇太后・贈皇太子はしばしば別廟を建立した。儀礼にならったものは、後世の人々が多くの儀礼に求めるべきものである。儀礼にあわなければ私的な意見から出るから、思うにその成立は議論とともに取るに足りないものであるから、著さないのである。

  宣宗が河・湟の三州七関を回復すると、その功績を順宗憲宗に帰して諡号を加えようとした。博士の李稠は神主(位牌)を改作し、題を改めて新たに諡することを願った。右司郎中の楊発らが議して、「古代、すでに祭祀されている神主は改作されることはなく、非礼とされてきました。則天は、神主を改めて題を書き換えておりません。新諡を宝冊に書いて陵廟に告げるのがよいでしょう」と上奏した。当時、宰相は士族の廟は皆題を書き換えており、そこでもとの神主に題を変えて新諡を書くのがよいと上奏した。


【禘祫】
  は、大祭である。祫は昭穆によって太祖と並べ祭り、禘によってその尊卑を明らかにするのが、祫・禘の意味で、礼を行なう者がこれを失えば、年数がたって矛盾が生じ、祖先や宗属の正しい位置づけを失って、議論する者は何に従えばいいのかわからなくなる。『礼』に「三年に一度祫祭し、五年に一度禘祭する(『礼緯』)」とあり、『伝』に「五年たって再び盛大に祭る(『春秋公羊伝』文公二年伝)」とある。高宗の上元三年(676)十月、祫祭を行おうとすると、役人はその年数を疑った。太学博士の史玄璨らは議論し、次のように上奏した。「新君の喪が終わって行なうのが祫、翌年行なうのが禘です。これより後、五年にして再び祭ります。思うに後の禘祭は前回から数えて五年後に禘祭し、祫祭は常に前回の禘祭の三年後に行ない、禘は常に祫の二年後に行うのでしょう。魯の宣公八年(601 B.C.)に僖公を禘祭したのは、思うに二年の喪があけて祫祭したので、翌年に禘祭し、八年たって再び禘祭したのでしょう。昭公二十年(522 B.C.)禘祭し、昭公二十五年(517 B.C.)になって同じく禘祭したので、明白です」 議論する者は史玄璨らの言に経典による典拠があるから、遂に従った。睿宗が崩ずると、開元六年(718)喪があけて祫祭し、翌年禘祭した。これより以後、祫・禘はそれぞれ決められた年により、交互には実施されなかった。概ね祫祭は七度、禘祭は五度実施され、開元二十七年(729)になって、禘・祫は同一の年に実施されたが、役人はそれが誤りであることに気づき、そこで議論して一禘一祫(禘祭・祫祭をそれぞれ交互の後に行なう法)とし、五年たって再び盛大に祭り、決められた年とした。しかし禘祭の後に祫祭を置くと、年月は遠かったり近かったりし、二つの説は違っていた。鄭玄は高堂隆の先三後二(禘祭を甲・己年に、祫祭を丁・壬年に実施し、祫祭は禘祭の三年後、禘祭は祫祭の二年後に実施する法)の説を採用し、徐邈は先二後三とした。しかし徐邈は二度の禘祭はそれぞれの感覚が六十か月後で、中分は三十か月後に、一度の祫祭を置くと考えた。これは最も合理的で、遂にその説が採用された。これによって一度の禘祭と一度の祫祭は、五年の間隔があり、再び盛大に祭るの意味と合致したのである。しかし祫祭の先後については、同一にはならなかった。

  礼では、で、太祖の神位は西に東向きで安置され、その子孫は昭穆の順に並べ、昭は南向きで穆は北向きにする。すでに毀廟(毎日の食事の供えなど通常の礼を絶やされた廟)された神主であっても、すべて出して昭穆の順に並べる。殷・周が勃興したとき、それらの太祖は世代が遠く、群廟の主は全員がその後裔から出ており、そのため礼は平明であった。漢・魏以来、勃興は急激であったから、その先祖は身近であり、創国の君主自体が太祖であるか、もしくは太祖への世代が身近であり、毀廟の神主は全員が太祖より上の世代で、ここに禘・祫は古代のようにはできなかった。しかし漢・魏の制度では、太祖より上の世代は、毀廟の神主であるから全員が並べられなかった。

  唐が勃興すると景皇帝太祖とし、近い世代を三昭三穆の内におき、を行ったが、そうすると東向きの神位は何もなく、太祖が群廟とともに昭穆に列することになった。代宗が即位すると、玄宗粛宗を併せ祀って、献祖懿祖 合祀室に遷した。ここに太祖を第一室におらせ、禘・祫ではその神位を正しくすることが出来、東向きにし、献祖懿祖の神主は並べなかった。建中二年(781)、太学博士の陳京献祖懿祖のために別廟を建立して、禘・祫に享(まつ)ることを願った。礼儀使の顔真卿は議して、「太祖景皇帝は百代不遷の父祖であり、の時、暫時昭穆に置き、太祖自身を屈して祖宗を奉るのがよいでしょう」と述べ、そこで晋の蔡謨の議を引用して、懿祖を東向きに、懿祖・太祖以下を左右に昭穆とした。これによって議する者は入り混じった。

  貞元十七年(貞元七年(791)の誤り)、太常卿の裴郁が議して、太祖は百代不遷であるから、献祖懿祖の二祖が親が尽きたから廟を遷して東向きとするのは、よくないとした。百官に議を下すよう願った。工部郎中の張薦らは顔真卿と同じ意見であった。太子左庶子の李嶸ら七人は、「顔真卿が用いた説は、晋の蔡謨の議です。蔡謨が「禹は鯀を敬わず」の説を用いていますが、その言いは実際にあったとはいえ、当時は用いられていませんでした。献祖懿祖の二祖を合祀室に納めるべきで、これによって「祭法」の「遠廟の二祧は、去祧に祭る先祖よるももっと遠い先祖を祭るには壇を用い、それよりもっと遠い先祖を祭るには墠を用いる。壇と墠は、ある先祖に対して特に祈るべきことがあれば、臨時にその先祖を祭るのである。祈る必要がなければ壇と墠を祭ることはやめるのである(『礼記』祭法)」の法に合致するのです」と述べた。吏部郎中の柳冕ら十二人は、「『周礼』にある「先公の祧(『周礼』守祧)」について、「先公の遷廟の主は后稷の廟に蔵め(『鄭玄周礼注』守祧)」といいますが、周がまだ受命していないのに廟祧とするのでしょうか。「先王の遷廟の主は文王・武王の廟に蔵め(『鄭玄周礼注』守祧)」と言いますが、周がすでに天命を受けているのに廟祧というのでしょうか。今の献祖懿祖は、周の先公のようなものですから、別廟を築いてここに居らせますように」と述べた。司勲員外郎の裴枢は、「石室を寝園に造って神主を納め、の年になったら祭る」と述べた。考功員外郎の陳京・同官県の尉の仲子陵は二人とも、「神主を徳明興聖廟に遷す」と述べた。京兆少尹の韋武は、「の時は献祖を東向きとし、の時は太祖を東向きとする」と述べた。貞元十一年(795)、左司郎中の陸淳が、「議論する者は多いのですが、三説があるに過ぎません。一つは太祖の正位を戻す、二つは昭穆を並列して東向きを空白とする、三つめはの時には献祖を、の時には太祖を、交互に東向きに居らせる。正太祖の位を正すのはよいことです。しかし太祖の位座を戻せば献祖懿祖の神主も居場所が必要です。一つ目は合祀室に、二つ目は別廟に安置し、三つ目は園寝に遷し、四つ目は興聖廟に併せ祭るのです。しかし合祀室に納めるということは、御供物を献じる時期がなくなり、別廟に安置するのは、礼・経の文にかなっておりません。寝園に遷すというのは、宗廟の法を乱すことになります。ただ興聖廟に併せ祭るのがよいのです」と述べた。貞元十九年(803)になると、左僕射の姚南仲らが議された五十七の意見封事を献じ、全中央官庁の集議に付した。戸部尚書の王紹ら五十五人が懿祖を遷して興聖廟に併せ祭ることを願い出て、議は遂に定まった。ここに太祖は始めて東向きの位座に戻された。


【諸臣之享】
  もし諸臣がその親族を祭る場合、廟室・服器の数は、その品で見るべきである。開元十二年(724)に令に著され、一品・二品は四廟、三品は三廟、五品は二廟、嫡士は一廟、庶人が寝に祭るとされた。『礼』が定まると、二品以上は四廟、三品は三廟、三品以上で爵位を持たない者も同じく四廟、四廟で始封の者がいる場合は五廟とし、四品・五品で爵位を兼ねる者も同じく三廟とし、六品以下で庶人に達する者は、寝で祭るとした(『大唐開元礼』序例下雑制)。天宝十載(751)、京官の正員・四品の清望官および四品・五品の清官は、廟を建立することを聴し、兼爵の限はなしとした。品が相当しても廟をまだ建立していなければ、同じく寝祭を聴した。

  廟の制は、三品以上は九架(間口)で、廈(ひさし)は左右両端である。三廟は五間で、中に三室をつくり、左右の廈(ひさし)は一間、前後に空間とし、斗栱や藻井(そうせい。天井の組物)を重ねることはない。室はいずれも石室一つをつくり、西壁の南三分の一のところに、地面から四尺の高さに、二つの神主を入れる。廟の周囲を垣根とし、南門・東門をつくり、門屋は三室で、上間を廟とし、神厨を廟の東のやや南に増設し、斎院を東門の外のやや北とし、制は廟を超えてはならない。三品以上は神主があり、五品以上は几筵(供物台)とする。犠牲は少牢とし、羊・豚が一で、六品以下が小豚で、祖・禰(亡父)・貴・賎の差を用いず、いずれも子孫の捧げる犠牲である。犠牲が欠ければ、野獣で代用する。五品以上の室では犠牲を別のものにし、六品以下は犠牲を同じくする。二品以上の室では籩(高坏)・豆(高坏形の青銅盛器)十を用い、三品は八を用い、四品・五品は六を用いる。五品以上の室ではいずれも簠(穀物を盛る方形の祭食器)二・簋(脚付きの青銅蓋物)二・㽅(食器を盛る古祭器)二・鈃(酒の器皿)二・俎三・尊二・樽二・杓二・爵六・盤一・盃台一・篚(竹籠)一・牙の入った盤、供肉の入った俎が一である。祭服は、三品以上は玄冕で、五品以上は爵弁で、六品以下は進賢冠であり、それぞれがその服を用いる。

  おしなべて、併せ祭る際には休五日を、時享ではいずれも四日を賜った。正寝にて散斎を二日、廟では致斎を一日行い、子孫で付き従う者は家で一宿のみ斎した。始め廟では神主に署して併せ祭り、後に喪が明けて併せ祭り、喪の二十八か月後の上旬に卜して併せ祭り、始めて祭祀を行ったのである。王公の神主は輅車に載せ、夫人の神主は翟車に載せ、その他はいずれも輿を用いた。天子は四孟(孟春・孟夏・孟秋・孟冬)・臘月に太廟で享(まつ)るから、諸臣はこの時期を避け、仲月(二月・五月・八月・十一月)に祭りして臘月は祭らない。三年に一度し、五年に一度する。もし併せ祭り、常の祭り、する場合、卜日(日の選定)・斎戒・省牲(供物の確認)・視滌濯(祭器の洗浄の確認)・鼎鑊(鍋たる鑊で肉を茹でて鼎に盛り付ける)、亨牲(犠牲を煮る)・実饌(実を供える)・三献・飲福・受胙(供肉を受け取る)といったあれこれの数は、大抵宗廟の祀りの通りである。国官が亜献・終献する場合は、親しく賓することなく、子弟が行なう。

  その後卜日(日の選定)せず、筮竹で亥日を採用する。寝で祭る場合、春・秋は春分・秋分を、冬・夏は冬至・夏至を用いる。もし春分を祭る場合、元日を廃する。しかし元正(元日)は年の始めで、冬至は、太陽の回復であり、二つの節は最も重要である。祭りで数を行いたくない場合は、春分を廃止すれば、祭祀は併せて四つになる。

  祠器は黒漆を用い、大きさは常制とは異なっていた。祭服は進賢冠を、主婦は花釵礼衣を用い、後に衣冠を改めて公服に従う場合もあったが、そうでなければ常服を用いた。おしなべて祭祀は廟・寝で行われ、終われば親族・賓客や子孫が慰問に訪れ、主人は常服で面会する。

  もし宗子(嫡子)に故あって、庶子が摂祭する場合、祝文に、「孝子某、介子某に常の事を執り行わせる」と述べた。祭祀が三代にわたり、宗子の身分の方が低くなれば、上級の牲(にえ)を用いて、宗子がその家で祭り、祝文に、「孝子某が、その介子某のために定めの祭りを致し牲を奉ります」とする。庶子の官が高官となって廟を建立すれば、主が祭を行い、支庶の封官によって大宗主の祭を行い、兄は付き従う。廟は弟が建立しているため、自分で神をお祀りすることができない。あるいは兄弟がそれぞれの官が違う場合、それぞれ考妣(亡父母)を正寝で祭る。

  若くして死んだ者や子孫がいない者はいずれも祖に併せ祭り、祝文もなく拝礼もせず、位座を祖の左に設置して西向きとする。亜献でお供えを捧げ、祝文を読み上げてお供えを捧げ、一献して止める。その後の廟制では帷幄を設置し、中央を南向きとし、併せ祭る位座には施しを行わず、いずれも祭室の戸外の東で西向きとする。親属の伯叔父で後継者がいない者は曽祖父に併せ祭り、親族の昆弟および従父の昆弟は祖父に併せ祭り、親族の子や甥は禰(亡父)に併せ祭る。寝祭の位座は西の上座とし、祖父は東向きにして昭穆を南北に配置し、伯叔父の併せ祭る者は禰(亡父)の下の穆の位座に北向きで居らせ、昆弟・従父の昆弟は祖父の下の昭の位に南向きで居らせ、子や甥は伯叔父の下のの穆の位座に北向きで居らせ、序列は身分によった。おしなべて若くして死んだ者や後継者がいない者は、最も近い親族および最も高い功績によって判断された。

  古代では廟は大門(正門)の内側にあったが、秦の時代に陵の側に寝が置かれ、そのため王公もまた廟を墓に建立した。すでに廟は住居とは別であったから、宮中で喪があれば祭った。三年の喪の場合、斉衰(しさい。喪服の名)・大功(喪服。九升の布でつくる)を着て祭りは行わない。異姓の親類の喪の場合、斉衰以下は祭りを行なう。


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最終更新:2026年03月02日 23:57
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