等級選定
- 原則
警戒電路の電流が60[A]を超える場合は1級、同数値以下となる場合は2級を設置
例外的な等級選定
- 電路の分岐に際する条件
下記に際し、分岐元電路への1級漏電火災警報器の設置として換算- 各分岐電路が60[A]以下
- 各分岐電路に2級漏電火災警報器を設置
- 単一用途への複数系統の電力供給
単一用途の建築物に対し、接続、分岐元となる連接引込み線以降、
2系統以上の電力供給に際しては合計値にて換算、
設置電流条件への適合時は各系統が設置義務対象に該当、例としては共同住宅
漏火報構成部位に対する各種基準
- 変流器
- 許容電流
- 原則:警戒電路の最大負荷となる定格電流に対し許容可能な変流器を設置
- B種接地線:予想される通流電流以上を許容可能な変流器を設置
- 設置方法
- 屋外電路、B種接地線共に点検が容易な位置に取付、
建築構造上取付が困難な場合、引込線に近接した屋内電路に対し堅固に取付
- 音響装置
- 音響装置は防災センター等、常時有人の場所に設置
- 他の警報音、騒音に対し明確に可聴可能な音圧、音色
- 検出漏洩電流設定値
(参考:調整範囲は0~1[A]である事に注意!)- 原則:100~400[mA]
- B種接地線:400~800[mA]
最終更新:2009年12月06日 11:57