法令改正に伴う改修条件
法令改正前となる従前の基準法令、改正後となる現行の基準法令にて
新規設置、変更時、遡及し改修を要する対象
特定防火対象物
非特定防火対象物
- 例外
- 法令違反
従前、現行の基準法令への違反に際し、現行の基準法令に対し遡及の対象
- 自主設置等の消防用設備等
法令改正後、設置基準の対象に適合する場合、遡及の対象
- 改修
下記に際し、現行の基準法令に対し遡及の対象- 床面積1000[m2]以上、従前の1/2以上の増改築
- 主要構造部となる壁の大規模な修繕、模様替え
(参考:屋根は対象外)
遡及対象の[[消防用設備等]]
- 消火器、簡易消火用具
- 重要文化財に限定し、自動火災報知設備
- 漏電火災警報器
- 非常警報器具、設備
- 避難器具
- 誘導灯、誘導標識
最終更新:2009年12月08日 13:53