法令改正に伴う改修

法令改正に伴う改修条件
法令改正前となる従前の基準法令、改正後となる現行の基準法令にて
新規設置、変更時、遡及し改修を要する対象

特定防火対象物
  • 遡及対象

非特定防火対象物
  • 原則
    遡及対象外

  • 例外
    • 法令違反
      従前、現行の基準法令への違反に際し、現行の基準法令に対し遡及の対象
    • 自主設置等の消防用設備等
      法令改正後、設置基準の対象に適合する場合、遡及の対象
    • 改修
      下記に際し、現行の基準法令に対し遡及の対象
      • 床面積1000[m2]以上、従前の1/2以上の増改築
      • 主要構造部となる壁の大規模な修繕、模様替え
        (参考:屋根は対象外)

遡及対象の[[消防用設備等]]
下記に対し、現行の基準法令に対し遡及の対象
一部自火報、漏火報、一部避難設備を除き
消防設備士に因る取扱対象外
  • 消火器、簡易消火用具
  • 重要文化財に限定し、自動火災報知設備
  • 漏電火災警報器
  • 非常警報器具、設備
  • 避難器具
  • 誘導灯、誘導標識
最終更新:2009年12月08日 13:53
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