消防設備士の業務独占
- 各類の工事・整備は消防設備士甲種に限定
- 各類の整備は消防設備士乙種に限定
免状
- 種類
- 甲種消防設備士、1~5類に分類
- 乙種消防設備士、1~7類に分類
- 交付
都道府県知事挙行の消防設備士試験合格後、都道府県知事に因り交付
- 効力
- 全国で有効
- 返納命令が無い限り有効
- 交付後2年以内、以降は5年毎に都道府県挙行の講習受講が必須
- 書換え
記載事項の変更に際し、下記の何れかに申請- 交付元都道府県知事
- 居住地、勤務地を管轄対象とする都道府県知事
- 再交付
免状の紛失、破損に際し申請- 交付元都道府県知事
- 以前に書換えを申請した場合、その申請先
- 再交付後、紛失免状の発見に際し、10日以内に再交付元へ紛失処理済免状を返納
責務・違反
- 責務
- 消防設備士の責務:責務を誠実に遂行、対象設備の質向上の励行
- 免状の携帯義務:業務の従事に際する携帯義務
- 工事整備対象設備等の着工届出義務:前述、着工10日前迄に届出
- 違反
- 講習受講義務の違反
- 免状の携帯義務違反
- 設置工事着手届出違反
最終更新:2009年12月09日 13:40