消防設備士制度

消防設備士の業務独占
  • 各類の工事・整備は消防設備士甲種に限定
  • 各類の整備は消防設備士乙種に限定

免状
  • 種類
    • 甲種消防設備士、1~5類に分類
    • 乙種消防設備士、1~7類に分類

  • 交付
    都道府県知事挙行の消防設備士試験合格後、都道府県知事に因り交付

  • 効力
    • 全国で有効
    • 返納命令が無い限り有効
    • 交付後2年以内、以降は5年毎に都道府県挙行の講習受講が必須

  • 書換え
    記載事項の変更に際し、下記の何れかに申請
    • 交付元都道府県知事
    • 居住地、勤務地を管轄対象とする都道府県知事

  • 再交付
    免状の紛失、破損に際し申請
    • 交付元都道府県知事
    • 以前に書換えを申請した場合、その申請先
    • 再交付後、紛失免状の発見に際し、10日以内に再交付元へ紛失処理済免状を返納

責務・違反
  • 責務
    • 消防設備士の責務:責務を誠実に遂行、対象設備の質向上の励行
    • 免状の携帯義務:業務の従事に際する携帯義務
    • 工事整備対象設備等の着工届出義務:前述、着工10日前迄に届出

  • 違反
    • 講習受講義務の違反
    • 免状の携帯義務違反
    • 設置工事着手届出違反
最終更新:2009年12月09日 13:40
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。