[[消防用設備等]]の設置基準
- 区画
開口部の無い耐火構造の床、壁の区画に因り単一棟として換算
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- 複合用途防火対象物の場合
用途別に面積を加算し換算- 用途別の出入口設置が前提条件
- 複合用途防火対象物の場合、用途単位に換算し設置基準を適用
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付加条例
- 地方の気候風土、特殊性を考慮した技術基準、市町村に因り制定
- 技術基準以上の厳格な条例制定が可能
基準適用外となる防火対象物
- 地下街の場合
用途の分類に関わらず単一防火対象物として換算
- 地下街と接続する特定防火対象物の地階
下記全てに適合時、地階を地下街の一部として換算- 消防長、署長の指定時
- スプリンクラー、非常警報器、自動火災報知設備の設置時
- 渡廊下等に因る接続
- 渡廊下等に因る防火対象物の接続に際し単一棟として換算
- 一定の防火措置に因り別棟として換算
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基準適用外となる設備
- 警報設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 非常警報器設備
最終更新:2010年01月21日 11:26