設置、維持の技術基準

[[消防用設備等]]の設置基準
  • 原則
    設置単位は棟単位

  • 区画
    開口部の無い耐火構造の床、壁の区画に因り単一棟として換算
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  • 複合用途防火対象物の場合
    用途別に面積を加算し換算
    • 用途別の出入口設置が前提条件
    • 複合用途防火対象物の場合、用途単位に換算し設置基準を適用
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  • 構造参考
    防火性能上の構造、耐燃性能順
    • 耐火構造
    • 準耐火構造
    • 防火構造
    • 準防火構造

付加条例
  • 地方の気候風土、特殊性を考慮した技術基準、市町村に因り制定
  • 技術基準以上の厳格な条例制定が可能

基準適用外となる防火対象物
  • 地下街の場合
    用途の分類に関わらず単一防火対象物として換算

  • 地下街と接続する特定防火対象物の地階
    下記全てに適合時、地階を地下街の一部として換算
    • 消防長、署長の指定時
    • スプリンクラー、非常警報器、自動火災報知設備の設置時

  • 渡廊下等に因る接続
    • 渡廊下等に因る防火対象物の接続に際し単一棟として換算
    • 一定の防火措置に因り別棟として換算
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基準適用外となる設備
下記に際しては防火対象物を単一換算し設置基準を適用
基準適用外設備参考
  • 消火設備
    スプリンクラー設備

  • 警報設備
    • 自動火災報知設備
    • ガス漏れ火災警報設備
    • 漏電火災警報器
    • 非常警報器設備

  • 避難設備
    • 避難器具
    • 誘導灯
最終更新:2010年01月21日 11:26
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