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海軍第一艦隊発足!
所属艦はGBS-LC-001-Guranbaroa
GBS-LC-002-Doraihu
GBS-DD-001-Arutar
GBS-DD-002-Carudeina
独立宣言
2022年 2月 5日第 2 回万国労働者会議により採択
13 のエカチェリンブルク連合諸邦による全会一致の宣言
人類の歴史のなかで、ある国民と他の国民を結びつけてきた政治的なつながりを解消し、世界の国々のなかで自然の法則と神の法則が与えてくれる、独立した対等な立場をとることが必要になる場合がある。その際に人類のいろいろな意見にきちんとした敬意をはらうには、分離へと駆りたてられる原因を述べなければならないだろう。
われわれは、以下の事実を自明のことと考えている。つまりすべての人は生まれながらにして平等であり、すべての人は神より侵されざるべき権利を与えられている、その権利には、生命、自由、そして幸福の追求が含まれている。その権利を保障するものとして、政府が国民のあいだに打ち立てられ、統治されるものの同意がその正当な力の根源となる。そしていかなる政府といえどもその目的に反するときには、その政府を変更したり、廃したりして、新しい政府を打ちたてる国民としての権利をもつ。新しい政府は、国民の安全と幸福が最大となるような原則の基盤の上に打ちたてられ、また国民の安全と幸福が最大となるような形の権力の組織化を図らなければならない。実際には分別を働かせれば、長いあいだ確立されてきた政府は、軽々しい一時的な理由で取って代わられるべきではないということはわかるだろう。従って今までの経験では、人類は不満がある政府を廃止して誤りを正すよりは、その弊害が耐えられる限りは耐える傾向にあるのだ。しかし権力の乱用や強奪が長くつづき、絶対専制支配の下に置こうとする意図が明らかで、その同じ目的をずっと追求しようとしているときには、そんな政府をなげすて、自分たちの将来の安全を新たに防護してくれる政府を求めるのが義務である。これこそが、この植民地が耐えしのんできたことである。そしてこのような必要性に迫られて、現在の政府を変えなければならなくなったのだ。
われわれは同胞の聖都国民が注意をはらってくれることを望んでいるだけではなく、聖都の立法府がわれわれに不当な司法権をかざそうとするのを折にふれ警告してきた。われわれは、聖都国民にわれわれが移民して、ここに移住した状況を思い起こさせてきた。われわれは彼らの正義心、そして度量の大きさに訴えかけてきて、われわれの間のつながりや交流を断ち切ってしまうようなこれらの略奪行為をやめるように、血縁の結びつきをつかって思い起こさせてきた。しかし聖都国民もまた、正義と血縁関係にもとづく声に耳を傾けてはこなかった。だから、われわれは分離を宣言し、聖都国民に対しても、世界の他の国々と同様に、戦時には敵に、平和時には味方になる必要性に従わざる得ない。
だから、われわれはエカチェリンブルク大侯国を代表して、万国労働者会議(ソビエト)を召集し、われわれの意図が間違ってないことを世界のすぐれた司法にアピールし、南方植民地の善良な国民の名前と権威において、厳粛に次のことを出版し宣言する。南方植民地は自由で独立した国家で、また権利として自由で独立した国家であるべきである。南方植民地は、聖都国王に対するあらゆる忠誠の義務を免れる。そして自由で独立した国として、戦争をはじめ、平和を締結し、同盟をむすび、通商を開く全ての権利と、独立した国家が当然行う権利をもつ全ての物事を実施する権利をもつ。この宣言を支持するために、神の摂理による加護を強く信じて、われわれはお互いの生命と財産、そして名誉にかけて相互に誓いをたてる
大候国は以下の領域を領土とし、他国からの一切の干渉を受けないとする独立宣言書
万国労働者会議の命令により、連合会議を代表して署名。
議長、ギフテッド・バルバロス・クラウディア・ヴォルフガング・バリタザード・グランドリア
認証。
書記、チャールズ・トムソン
独立宣言署名人
ジョージア:
バトン・グウィネット
ライマン・ホール
ジョージ・ウォルトン
ノースカロライナ:
ウィリアム・フーパー
ジョゼフ・ヒューズ
(こいつら誰だという突っ込みはなしで)
グランバロア帝国憲法
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ踐ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ卽チ朕カ祖宗ノ惠撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ增進シ其ノ懿德良能ヲ發達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼贊ニ依リ與ニ倶ニ國家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ2022年2月5日ノ詔命ヲ履踐シ玆ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ權利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範圍内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝國議會ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議會開會ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ
エカチェリンブルク帝國憲󠄁法
第一章 皇王
第一條
エカチェリンブルク帝國ハ萬世一系ノ皇王之ヲ統治ス
第二條
皇位ハ皇室典範ノ定ムル所󠄁ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
第三條
皇王ハ神聖ニシテ侵󠄁スヘカラス
第四條
皇王ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲󠄁法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
第五條
皇王ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
第六條
皇王ハ法律ヲ裁可シ其ノ公󠄁布及執行ヲ命ス
第七條
皇王ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス
第八條
皇王ハ公󠄁共ノ安全󠄁ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公󠄁布スヘシ
第九條
皇王ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公󠄁共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ增進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス
第十條
皇王ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲󠄁法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ揭ケタルモノハ各〻其ノ條項ニ依ル
第十一條
皇王ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二條
皇王ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第十三條
皇王ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
第十四條
皇王ハ戒嚴ヲ宣告ス
戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條
皇王ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス
第十六條
皇王ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス
第十七條
攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所󠄁ニ依ル
攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ
第二章 臣民權利義務
第十八條
臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル
第十九條
臣民ハ法律命令ノ定ムル所󠄁ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公󠄁務ニ就クコトヲ得
第二十條
臣民ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一條
臣民ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ從ヒ納稅ノ義務ヲ有ス
第二十二條
臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス
第二十三條
臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
第二十四條
臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
第二十五條
臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所󠄁ニ侵󠄁入セラレ及搜索セラルヽコトナシ
第二十六條
臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵󠄁サルヽコトナシ
第二十七條
臣民ハ其ノ所󠄁有權ヲ侵󠄁サルヽコトナシ
公󠄁益ノ爲必要ナル處分ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル
第二十八條
臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第二十九條
臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
第三十條
臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所󠄁ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得
第三十一條
本章ニ揭ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ皇王大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第三十二條
本章ニ揭ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
及びその他すべての法律は六法全書に準ずる
国旗
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最終更新:2022年02月07日 22:17