気密試験(配管接続済設備)
- 趣旨
- 冷媒配管接続後における気密性能の立証
- 据付現地における配管の敷設に対し当該地において試験
- 気密試験における保証外の要素
経年劣化に伴う下記に対し保証対象外
- 使用流体
- 使用流体の種類
- 試験用空気圧縮機に因る加圧空気
- 不燃性ガス
- 窒素ガス等の非毒性ガス
- 例外
- 化学反応対策に基きアンモニア冷媒への2酸化炭素の採択禁止
- 空気の含有水分に因りフルオロカーボン冷媒への空気の採択禁止
- 空気固有の加圧要項
- 圧縮に伴う温度上昇に対し徐々の昇圧に因り対処
- 圧縮機の吐出し空気温度に対し140[℃]以下に保持
- 試験要項
- 事前の気密試験に因り圧縮機の試験は省略、
吸込み吐出し止め弁を閉止
- 閉止対象弁
- 凝縮機等安全弁の元弁
- 外気への通流を伴うエアパージ弁
- 冷媒充填弁
- 開放対象弁
- 高・低圧冷媒流路の閉止対象弁を除く弁
- 電磁弁他の自動弁
- 加圧対象外部位
下記部位に対し除去または適正に保護
- 圧縮機・膨張弁にて高・低圧流路を区分
- 試験手順・判定基準
- 低圧側冷媒流路
- 重点点検部位
下記部位に対し漏洩の有無を入念に点検
- 漏洩の判定
- 昇圧に因り試験圧迄到達
- 発泡液の塗布に因り漏洩を判定
- 高圧側冷媒流路
低圧部同様に試験
- 禁則・漏洩への対処
- 禁則
保安に基き加圧を伴う下記を防止
- 漏洩への対処
大気圧迄減圧、改修後に再度規定圧迄昇圧
- 圧力計測器への制約
- 寸法への制
約75[mm]以上
- 測定範囲への制約
耐圧試験に対し1.25倍以上、2倍以下を許容
- 計測器個数への制約
複数の計測器に因り計測
付加試験
- 長時間放置試験
- 気密試験(配管接続済設備)に引続き実施
- 一昼夜基準圧を保持
- 圧力降下の有無に因り判定
例外
温度変化相当の圧力変化幅は無視
最終更新:2010年05月27日 17:26