国民行動規範法】 2022.04.30公布施行。


第1条 :聖都国民が他国・他勢力の領域内で活動する場合は、活動する国家の法律を遵守する事。但し、当該国家と戦争中である場合はこの限りではない。

第2条 :聖都国民がどの国家・勢力にも属さない開拓ワールド内ので活動する場合は、大規模な地形改変を伴う資源の採取・建築を控える。

第3条: 聖都国民に対し、どの国家・勢力にも属さない開拓ワールド内の施設の破壊を禁ずる。但し、該当する建築物が聖都国民の行動もしくは権利を著しく妨害するものであればこの限りではない。


 

 

最終更新:2022年04月30日 11:04