【神官令/勅令基本法】2022.07.06公布施行。 第1条:神官令/勅令は大神官・ピングリア王のみが発布することができる。 第2条:神官令/勅命は大神官・ピングリア王の署名を以って効力を有する。 第3条:この法律の施行以前の神官令および神官令/勅令に関しては署名がない場合も有効とする。