【爵位法】2021.05.15制定施行
     2022.01.28改正
     2022.02.19改正



第一条:国家に功績のある者、品位保持を目的とするものについては、大神官・ピングリア王が爵位を神官令により与えるものとする。
第二条:
爵位は、次の6等級のいずれかをもって、これを授与する


1.公爵
2.侯爵
3.伯爵
4.子爵
5.方伯

6.名誉市民爵

第三条:爵位の管理と事務は聖都政府の管轄とする。
第四条:爵位の相続については、必ず聖都政府に届け出て大神官・ピングリア王の指導・許可を得ること。
第五条:有爵者の不行状が明らかになった場合は、神官令によりその爵位の停止・廃止ができるものとする。
第六条:別途大神官/ピングリア王により許可をされた特権を得ることができる。
第七条:有爵者が国内外にその爵位を誇示することを大神官・ピングリア王は認める。

第八条:領土を持たない伯爵は総じて宮廷伯に任じる。



 

 

最終更新:2022年04月30日 10:23