【国土法】2021.04.27制定施行

     2021.09.26廃止除外



第1条:都市国家聖都ピングリアーニャの領土はすべて国有地とし、大神官以外の土地の私有は認めない。
第2条:国有地の所有者は大神官とし、その後見役を聖都政府とする。
第3条:聖都政府が別途定める場所以外で許可なく建築・設置・狩猟・採集・掘削・生産を行ってはいけない。ただし別途聖都政府から許可を得たものは例外とする。
第4条:国民・外国人に対して聖都政府が別に定める住宅地での住居の建築・構造物
・生産場の設置(小規模:10マス×10マス程度)の設置を許す。ただし設置の際は聖都政府の許可を得ること。
第5条:国民・外国人に対して聖都政府が別に定める開拓地での住居の建築・構造物の設置・生産場の設置・資源の狩猟・採集・掘削・生産を許す。露天掘りは禁止とする。
設置の際は聖都政府の許可を得ること。
第6条:住宅地・開拓地での地上にある住居・同構造物・生産場の私有権を認める。ただし土地は国有地のままとする。
第7条:聖都政府が設置した公道・ネザーゲートを許可なく破壊もしくは改造してはいけない。
第8条:国家領土国有地内に存在する聖都政府が建設したすべての施設・生産場・その他構造物を許可なく破壊もしくは改造してはいけない。
第9条:聖都政府は国有地の種類別区分を作成しないといけない。
第10条:聖都政府の許可なく国有地の地下を国防上・防犯上の理由から大規模に掘ってはいけない。国家・他人の利益を害してはいけない。
第11条:赤石回路はサーバー負荷の理由から許可なく国有地に作ってはいけない。
第12条:聖都政府は資源保護の理由から資源採集を資源ワールドで行うことを推奨すること。
第13条:新しい領土に領有前から土地の私有権がある場合の処置は別途神官令によって定めるものとする。
第14条:領土内はすべて国有地のため、土地の売買は禁止する。
第15条:住宅地・開拓地を利用する国民・外国人は事前に聖都政府に許可をもらうこと。
第16条:国民と外国人に関する国土法違反に対する罰則はその都度、大神官が決めるものとする。
第17条:国有地にある国家所有・私有の建築・構造物・生産場・その他を所有者の許可なく破壊・改造してはならない。ただし以下の項目の場合は例外とする。事態によっては私有権を停止することもできる。
a項:聖都政府から破壊・改造許可が出たもの。
b項:私有権が放棄されたもの。ないしは国家から私有権放棄を認定されたもの。
c項:国内の法律に違反するもの。
第18条:この法律は予告なく修正されることがあります。



【わかりやすくまとめると】


【注目】都市国家聖都ピングリアーニャの資源ガイドラインはこちら。
【注目】国内の資源採取の許可ガイドラインはこちら。

・国内の土地は全部国有地だから私有地は認めないよ。だから勝手に家を建てたり、資源を取ったりするのはダメです。ただし、別に指定した住宅地なら建築・設置を、開拓地では建築・設置・掘削行うことを例外的に認めます。土地の私有権はないけど、土地の上に作った物の私有権は認めるし私有権は売買可能です。→資源は資源ワールドから取ってくるか、聖都商業区で格安で売るからそれを買ってね。配給でお金配布するときもあるからそれで賄えると思う。ただし政府から許可を得ている場合は例外ということ。

・開拓地・住宅地を使う時は政府に届けで出してね。社会用DISCORDのロイアテスまで。
国の中では地下を大規模に掘ってはいけません。→国防上・防犯上にかかわるし、
土地はみんなで使うものだからぐちゃぐちゃにしてはいけません。資源は国内の開拓地・国外か資源ワールドから取ってください。ただし、開拓地では露天掘りは禁止です。

・レッドストーン回路はサーバーを重くして運営者に金銭的な負担を強いることになり、最悪サーバーがなくなっちゃう恐れもあるからやめてね。→どうしても作りたいときは相談してね。

・違反したら罰則があるよ

・17条は、私有権を法律で保護します。ただしa-c項の理由の場合は例外ですよ。

【文言説明】
住居:生活する場所の建築物。
構造物:住居以外の建築物。1タイルからカウントする。
生産場:農場・牧場・採石場・植林場など、アイテムを生産する場所もしくは建築物。



【国有地種類別区分】

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①首都・国有政治地:国政のための国有地。住居可能。聖都内部にはないが外部の一部に住宅地あり。
②ヴィオル沼保護地:環境保護・資源保護のため国有化。
③スプリングフィールド荘園:大神官の所有領土。国家の食料・物資等のの公的生産地。生産物資を聖都商業区に供給するため国有地としている。国民への配給物資も生産。
④フォルダニア山:環境保護・資源保護のため国有化。生産物資を聖都商業区に供給するため国有地としている。国民への配給物資も生産。
⑤森林保護生産国有地:環境保護・資源保護のため国有化。各種木材や生産物資を聖都商業区に供給するため国有地としている。国民への配給物資も生産。特に建築資材や炭といった生活必需品を生産。
⑥スイルベーン採石場:環境保護・資源保護のため国有化。
生産物資を聖都商業区に供給するため国有地としている。国民への配給物資も生産。
⑦神域の森(南部):国教の聖地であり、環境保護のため国有化。保護対象は国家が有している南部のみとなる。
⑧馬動物保護地:国産の馬の保護地。その他動物の保護地として活用。
⑨リク鉱山:環境保護・資源保護のため国有化。生産物資を聖都商業区に供給するため国有地としている。国民への配給物資も生産。
⑩イシュトリア草原保護地:将来的な農地・住宅地のための予備にするため国有化。人口問題に対処する役目を担う。
⑪南東砂漠荘園領:大神官の所有領土。国家の食料・物資等のの公的生産地。生産物資を聖都商業区に供給するため国有地としている。国民への配給物資も生産。

⑫ルテリナ草原開拓地:住宅地・農地ほか、資源の狩猟・採集・掘削・生産が唯一神官令・法律に反しない範囲で許可されている場所。土地は国有だが、その上に作られた建築物の所有権利は認められる。(開拓地)
⑬コロン採石場:環境保護・資源保護のため国有化。生産物資を聖都商業区に供給するため国有地としている。国民への配給物資も生産。


 

最終更新:2021年09月26日 23:14