【聖都法典】2021.04.18制定施行。
2022.04.30改正
第1章:大神官/ピングリア王
第1条:大神官/ピングリア王は聖都ピングリアーニャ王国の国家領域の唯一の国家元首として君臨し統治する。
第2条:大神官/ピングリア王は唯一無二の存在とする。国家の主権は大神官/ピングリア王が有し、聖都政府の設置及び解散を行うことができる。
第3条:大神官/ピングリア王は聖都を創造したロイアテス・ネルフィオッテ・スプリングフィールドがこの官位に就く。
第4条:大神官/ピングリア王は立法・司法・行政・軍事・国教・国民の長として唯一君臨し、主権・行政権・立法権・司法権・命令権・人事権・追放権・殺害権・財産没収権・建築物破壊権を持つ。
第5条:大神官/ピングリア王の権利の効力を停止・禁止・はく奪することはできない。ただし委譲はできるものとする。
第6条:大神官/ピングリア王は唯一、神官令/勅令を発することができる。この神官令/勅令は国家のいかなる法律・ルール・慣例よりも優越する。
第7条:大神官はピングリア王位を唯一保持し、ピングリア王位は大神官と同じ権能を持つ。
第8条:大神官/ピングリア王の交代のための後継指名をできる権利は大神官/ピングリア王に認める。
第9条:第三条の文言は正当に大神官が交代した際に、後継の大神官/ピングリア王が神官令/勅令を出して自分の名前に変更する。
第2章:法律
第10条:聖都ピングリアーニャ王国の法律は聖都法典と各種法律とし、同国の領域内および近隣地および国民に効力が適用される。効力が及ぶ全てのものは聖都法典と神官令/勅令を遵守しないといけない。
第11条:聖都法典の各条項の停止・禁止・制定・改正・廃止を決める権利は唯一大神官/ピングリア王が有する。
第12条:法律の解釈は大神官/ピングリア王の解釈が最優越する。
第3章:国家領土(聖都ピングリアーニャ王国の領土)
第13条:国家の領土とは聖都政府が領有を宣言する領土・領海・領空の範囲のことであると定義する。
第14条:国家の領土の土地はすべて大神官/ピングリア王の所有する領土とする。
第15条:国家の領土で大神官/ピングリア王の許可なく資源の採取・掘削・屠殺・栽培をしてはならない。
第16条:国内のMOBを故意・悪意をもって殺してはならない。
第17条:首都は聖都ピングリアーニャと定め、その統治及び所有者は大神官/ピングリア王とする。
第4章:修正・加筆条項
第18条:いかなる手段によってもこの聖都法典は大神官/ピングリア王以外改正や廃止できない。
第19条:この法律の加筆・修正は大神官/ピングリア王が自由に行えるものとする。
第5章:国防・治安維持
第20条:国家の国防と治安維持は聖都政府・聖都騎士団・有志市民によって成立するものとする。
第21条:国家の国防と治安維持の最高指揮官は大神官/ピングリア王とする。
第22条:悪意を持って国家の国防と治安を乱した者は厳罰に処す。
第23条:外患誘致ないしは内乱煽動と画策・実行した首謀者とその追従者は厳罰に処す。
第24条:他国の尖兵としてスパイ活動および工作活動をした者は厳罰に処す。
第25条:その他国防上・治安上で国家を危機に陥れた者は厳罰に処す。
第26条:敵対MOBを使って、国内の人間・友好中立MOBを負傷・殺害に及んだ者は厳罰に処す。
第6章:最高法規
第27条:この「聖都法典」を最高法規と定める。
第28条:この法律は最高法規であるため聖都法典は誰しもが遵守しないといけない。
第7章:国民
第29条:国民は聖都政府に対して陳情する権利を有する。
第30条:国民は聖都政府からの正当な警告・命令に従う義務を有する。
第31条:国民は国家の治安維持にできるだけ協力すること。
【各種法律もくじ】
1.第一次改正国土法/解説付き2021.09.26制定施行
2.爵位法/ 2021.05.15制定施行
3.国家元首緊急事態法/
2021.05.23制定施行
4.聖都ギルド組織法/
2021.09.27制定施行
5.内地外地法/ 2022.01.30制定施行
6.国民行動規範法/ 2022.04.30制定施行
7.神官令/勅令基本法 2022.07.06制定施行
8.ピングリア王家王室法
2022.07.06制定施行
【各旧法律保管庫】
1.国土法/解説付き2021.04.27廃止除外