この村、天正19年(1591年)南真行村よりわかるという。
府城の東北に当り行程4里18町。
家数9軒、東西1町10間・南北30間、四方田圃にて南は湖水に近し。
東43間・北1町48間、共に
烏帽子小屋村の界に至る。その村は東に当り4町40間余。
西33間
新在家村の界に至る。その村は戌(西北西)に当り11町。
南3町11間湖水を限りとす。
また
戌亥(北西)の方3町3間
西真行村の界に至る。その村まで6町20間。
未申(南西)の方3町3間
南真行村の界に至る。その村まで5町余。
申(西南西)の方1町18間
三城潟村の界に至る。その村まで12町。
村中に二本松裏街道あり。
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- 東真行地区
- 雷神社? - 南真行から分村したために同一の鎮守社としている、とのこと(町史)
- 東真行行屋
- 東真行 - 猪苗代町史 [第3集] (歴史編)
伝承、その他
(1)神の忌に触れた火剣
大正三年(1914)、村の葉山祭のときの出来事である。火剣も無事終わってホット一息、司祭者の蔭山顕海法印(烏帽子)が帰宅するため村前の大道に出たところ、目前に白装束の老翁の姿が現れ行く手を立ち塞ぎどうすることもできなかった。不思議に思い「これはきっとお麓山さまに相違あるまい、何事か起こっては!」と再び行屋に戻って村民に事情を逐一話して、更に念を入れて垢離をとり、その晩はそこに一泊されて翌朝帰られたと、村人が語り継いでいる。
最終更新:2025年07月20日 22:12