竹島侵略の正体

竹島プロジェクト2009始動!

<目次>


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主催者は昨年に続き「さくら日和 」で行われます。
当サイト参加者もぜひご参加いただきたいとともに、同様にプロジェクト参加者にも、
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■竹島について

日本領・隠岐と竹島の距離は両島の一番近いところで約157km、韓国領・鬱陵島と竹島の距離は両島の一番近いところで約87kmである。東島(女島)、西島(男島)と呼ばれるふたつの小島とその周辺の総計37の岩礁からなり、総面積は約0.23km2で、東京の日比谷公園の1.4倍程度の島である。最頂部は西島が海抜168m、東島が海抜98m。周囲は断崖絶壁で通常は人の住むことができる環境ではない。竹島 (島根県)

■竹島問題検証動画

【スクープ!】緊急特集「韓国・鬱陵島レポート」桜H23/8/8 竹島の地図を捏造する韓国
竹島問題 ・于山島検証動画part1 韓国の文献で「竹島=日本の領土」と証明される

■竹島は日本の領土である証拠

領土及び国境は国際法に基づいて国と国の“代表する政府”の取り決めで決まります。
竹島が日本の領土であることは最新の条約(サンフランシスコ平和条約)で決まりました

サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い (外務省)
1.1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。

2.この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。

3.この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。

「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」

これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。

4.また、ヴァン・フリート大使の帰国報告にも、竹島は日本の領土であり、サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていないというのが米国の結論であると記されています。


■1951年7月19日 Yan韓国大使からアメリカ国務長官への書簡

大韓民国政府は、サンフランシスコ条約の第2条a項を、「朝鮮と済州島、巨文島、鬱陵島、独島およびParan島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対する全ての権利、権原および請求権を、1945年8月9日に放棄した事を確認する」と置き換えるよう要望する。

↑に対するアメリカからの返答↓

■1951年8月10日 国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答


ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。 

by ラスク書簡

【ラスク書簡】


■韓国による竹島の不法占拠

「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠 (外務省)
1.1952(昭和27)年1月、李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込みました。

2.1953(昭和28)年3月、日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定されました。これにより、竹島での漁業が再び行われることとなりましたが、韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。同年7月には、不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から撤去するよう要求した海上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲によって銃撃されるという事件も発生しました。

3.翌1954(昭和29)年6月、韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表しました。同年8月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が同島から銃撃され、これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。

4.韓国側は、現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに、宿舎や監視所、灯台、接岸施設等を構築しています。

5.「李承晩ライン」の設定は、公海上における違法な線引きであるとともに、韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠です。韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は、竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく、竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うたびに厳重な抗議を重ねるとともに、その撤回を求めてきています。

■韓国人の行動と、それに対する海外の反応


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2008.07.17 日本大使館前に集結した韓国デモ隊、「アキヒト日王」(天皇陛下)の写真を燃やして抗議
2008.07.17 韓国デモ隊、日本大使館前で“日本の国鳥キジ”をハンマーで叩き殺して気勢…竹島問題で

【韓国の反日教育】

■日韓暫定水域から締め出される日本漁船


日韓漁業協定
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日本と韓国の間で結ばれている漁業協定。
1965年に条約が締結されたが、水域内に竹島が存在する ことから、締結後もトラブルが続発したため、1999年に新条約を締結。

1996年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえて、排他的経済水域(EEZ)を設定。自国のEEZ内では、操業条件を決め、違法操業の取り締まりに関する権限をそれぞれ有することとなった。竹島に関しては、日韓双方が領有権を主張したことから、竹島をないものとした海域の中間線付近に暫定水域を設置。両国がそれぞれのルールに従い操業するとともに、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することとされた。

しかし、実際は「日本の事なかれ外交」や領有権を強く主張する韓国の影響で事実上、現在も韓国の漁場となっている。
それどころか、韓国漁船は日本の漁業水域にまで侵出して、密漁を繰り返している。


■竹島問題検証サイト

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田母神氏と青山繁晴氏が提言している外資規制の法律の制定の要望をお願いします

中国や韓国資本による現在竹島や沖縄などの辺境地域の領土の買収の多発を踏まえて
田母神氏と青山繁晴氏が沖縄や竹島などの辺境地域を外資の買収から守る法律の制定を主張されています

政権交代後に同法の法律を制定するよう自民党と保守系議員に要望してください
※政治家にはFAXでお願いします
http://mizumajyoukou.jp/?Download
自民党なまごえプロジェクト
http://www.jimin.jp/namagoe/index.html
お勧め愛国議員
http://www.nicovideo.jp/watch/nm5815331
http://www.nicovideo.jp/watch/nm7336520

■アンケート

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最終更新:2012年08月09日 17:56